○太宰府市立運動公園条例施行規則

令和4年10月31日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、太宰府市立運動公園条例(昭和56年条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用の手続)

第2条 太宰府市立運動公園(以下「運動公園」という。)を使用する者は、使用期日の7日前までに公共施設予約システムを使用して施設の予約を申し込み、太宰府市立運動公園使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出し、太宰府市立運動公園使用許可書(様式第2号)の交付を受けなければならない。ただし、当日使用予定のない場合(北谷運動公園及び松川運動公園に限る。)にあっては太宰府市立運動公園使用許可申請書(様式第3号)により受け付けることができる。

2 1使用者の使用時間は、1日1目的につき3時間以内とする。

3 前2項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(使用許可の制限)

第3条 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められるときは、運動公園の使用を許可しないことができる。

(使用者の遵守事項)

第4条 運動公園を使用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可なく他の施設及び設備を使用しないこと。

(2) 施設等を損傷し、又は汚損しないこと。

(3) 火災及び盗難の防止並びに秩序の維持に努めること。

(4) 許可なく寄附の募集や物品の販売等の商行為及びポスター、ビラ等の配布又は貼付をしないこと。

(5) 施設使用に際しては、廃棄物による環境汚染をきたさないように心がけ、使用後は直ちに整理清掃し、清潔の保持に努めなければならない。

(6) 使用時間を厳守すること。

(7) 許可目的以外に使用し、又は他者に転使用させてはならない。

(8) 施設を損傷したときは、直ちに許可者に報告し、その指示に従い弁償しなければならない。

(9) 前各号に定めるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(使用料の還付)

第5条 既に納入された使用料は還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(1) 天災地変などの不可抗力により使用ができなかったとき。

(2) 使用者が使用期日の3日前までに使用の取りやめを申し出たとき。

(3) 教育委員会が特に還付の必要を認めたとき。

(使用料の減免)

第6条 条例第8条の規定による使用料の減免については、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 市又は教育委員会が行政上の必要により使用するときは、全額免除する。

(2) 市又は教育委員会が主催又は共催する行事に使用するときは、全額免除する。

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)及び戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)により組織された各種福祉団体については、全額免除する。

(4) 前各号に定めるもののほか、特別の理由があると認められるときは、全額免除又は半額免除とする。

(違反処分)

第7条 使用者が条例及びこの規則に違反する行為をしたと認めるときは、直ちに退去を命ずることができる。

(指定管理者への規定の適用)

第8条 条例第11条の規定により指定管理者に運動公園の管理を行わせる場合は、第2条に規定する「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第5条中「教育委員会が」とあるのは「指定管理者は、教育委員会が」とする。

2 前項の規定により指定管理者に運動公園の管理を行わせる場合は、第5条及び第6条中「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

画像

画像

画像

太宰府市立運動公園条例施行規則

令和4年10月31日 教育委員会規則第3号

(令和4年10月31日施行)