○太宰府市立運動公園条例施行規則
令和4年10月31日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、太宰府市立運動公園条例(昭和56年条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 1使用者の使用時間は、1日1目的につき3時間以内とする。
3 前2項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(使用許可の制限)
第3条 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められるときは、運動公園の使用を許可しないことができる。
(使用者の遵守事項)
第4条 運動公園を使用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可なく他の施設及び設備を使用しないこと。
(2) 施設等を損傷し、又は汚損しないこと。
(3) 火災及び盗難の防止並びに秩序の維持に努めること。
(4) 許可なく寄附の募集や物品の販売等の商行為及びポスター、ビラ等の配布又は貼付をしないこと。
(5) 施設使用に際しては、廃棄物による環境汚染をきたさないように心がけ、使用後は直ちに整理清掃し、清潔の保持に努めなければならない。
(6) 使用時間を厳守すること。
(7) 許可目的以外に使用し、又は他者に転使用させてはならない。
(8) 施設を損傷したときは、直ちに許可者に報告し、その指示に従い弁償しなければならない。
(9) 前各号に定めるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(使用料の還付)
第5条 既に納入された使用料は還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(1) 天災地変などの不可抗力により使用ができなかったとき。
(2) 使用者が使用期日の3日前までに使用の取りやめを申し出たとき。
(3) 教育委員会が特に還付の必要を認めたとき。
(1) 市又は教育委員会が行政上の必要により使用するときは、全額免除する。
(2) 市又は教育委員会が主催又は共催する行事に使用するときは、全額免除する。
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)及び戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)により組織された各種福祉団体については、全額免除する。
(4) 前各号に定めるもののほか、特別の理由があると認められるときは、全額免除又は半額免除とする。
(違反処分)
第7条 使用者が条例及びこの規則に違反する行為をしたと認めるときは、直ちに退去を命ずることができる。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。