○太宰府市立運動公園条例

昭和56年6月30日

条例第20号

注 平成3年12月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 この条例は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第2条第1項及び第12条の規定に基づきひろくスポーツについて理解と関心を深め、かつ、積極的に意欲を高揚することを目的として、太宰府市立運動公園(以下「運動公園」という。)を設置する。

(平23条例26・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 運動公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 太宰府市立北谷運動公園

位置 太宰府市大字北谷941番地1外

(2) 名称 太宰府市立少年スポーツ公園

位置 太宰府市水城五丁目295番地19外

(3) 名称 太宰府市立大佐野スポーツ公園

位置 太宰府市大字大佐野807番地142外

(4) 名称 太宰府市立松川運動公園

位置 太宰府市御笠五丁目268番地1外

(平7条例13・全改、平10条例15・平12条例2・平25条例43・一部改正)

(休園日)

第3条 運動公園の休園日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときはこれを変更し、又は臨時に休園日を設けることができる。

(1) 1月1日から1月4日まで及び12月28日から12月31日まで

(2) 毎週月曜日

(3) 前号の休園日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときはその日後においてその日に最も近い休日でない日

(平17条例26・追加、平19条例14・一部改正)

(使用時間)

第4条 運動公園の使用時間は、別表第1のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(平17条例26・追加、平29条例5・一部改正)

(使用許可)

第5条 運動公園を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとする場合も同様とする。

(平5条例9・旧第3条繰下、平17条例26・旧第4条繰下)

(使用の不許可等)

第6条 市長は、運動公園の設置目的に反するとき、又は管理運営上必要があるとき、その他許可することが不適当と認めるときは使用を許可しないことができる。

2 市長は、使用者その他の入場者が不当に運動公園を使用するとき、又は前項に規定する事由が生じたとき、その他運動公園の適当な管理運営に支障が生じるおそれがあるときは許可を取消し、使用を制限し、又は退去させることができる。

(平5条例9・旧第4条繰下、平17条例26・旧第5条繰下、平22条例19・一部改正)

(使用料)

第7条 運動公園の使用料は、別表第2のとおりとする。

2 使用料は前納しなければならない。

(平5条例9・旧第5条繰下、平17条例26・旧第6条繰下・一部改正、平19条例34・平22条例19・一部改正)

(使用料の減免)

第8条 市長は、規則で定めるところにより使用料の全部又は一部を減免することができる。

(平19条例34・追加)

(損害の賠償)

第9条 使用者は、施設等を故意又は過失により滅失若しくは毀損したときは、直ちにこれを原状に回復し、又は市長が相当と認める額を賠償しなければならない。

(平5条例9・旧第6条繰下、平17条例26・旧第7条繰下、平19条例34・旧第8条繰下)

(職員)

第10条 運動公園に必要な職員を置くことができる。

(平5条例9・旧第7条繰下、平17条例26・旧第8条繰下、平19条例34・旧第9条繰下)

(指定管理者による管理)

第11条 運動公園の設置目的を効果的に達成するために必要があると認めたときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき指定する法人又は団体(以下「指定管理者」という。)に、運動公園の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に運動公園の管理を行わせる場合は、第3条から第6条までに規定する「市長」とあるのは、「指定管理者」と、第8条中「市長は」とあるのは「指定管理者は市長が必要と認める場合」とする。

3 第1項の規定により指定管理者に運動公園の管理を行わせる場合は、指定管理者は市長の承認を得て、第7条の規定を上限として運動公園の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を定めるものとする。

(平17条例26・追加、平19条例34・旧第10条繰下、平22条例19・一部改正)

(指定管理者が行う業務)

第12条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 運動公園の施設維持管理等に関すること。

(2) 運動公園の使用許可等に関すること。

(3) 前2号に掲げるほか、市長が必要と認めること。

(平17条例26・追加、平19条例34・旧第11条繰下)

(利用料金)

第13条 第11条の規定により指定管理者に運動公園施設の管理を行わせる場合は、第7条第2項及び第8条の規定中「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

2 使用者は、利用料金を指定管理者に支払わなければならない。

3 利用料金の収入は、指定管理者の収入とする。

(平22条例19・全改)

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例26・追加、平19条例34・旧第13条繰下)

この条例は、昭和56年7月1日から施行する。

(昭和57年条例第15号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成3年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の太宰府市立運動公園設置条例の規定は、平成4年4月1日以降の使用について適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。

(平成5年条例第9号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成5年6月1日から施行する。

(平成6年条例第14号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年条例第13号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条から第11条までの改正規定、第12条の改正規定(ただし、次項に掲げる規定を除く。)及び第13条の改正規定は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の第4条の改正規定及び第6条から第11条までの改正規定の施行前にした改正前の各条例(太宰府市解放センター施設使用条例、太宰府市公園条例、太宰府市立学校校舎校庭使用料条例、太宰府市中央公民館使用料条例、太宰府市立働く婦人の家設置条例、太宰府市立運動公園設置条例及び太宰府市勤労者体育センター設置条例をいう。)の規定による許可を受けたものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成10年条例第15号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市立学校設置条例等の規定は、平成12年2月5日から適用する。

(平成14年条例第22号)

この条例は、平成14年8月1日から施行する。

(平成17年条例第8号)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成17年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の第3条の規定により管理の委託をしている運動公園に係る改正後の第10条の規定の適用については、平成18年9月1日(その日前に、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該運動公園の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

(平成17年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の太宰府市立運動公園条例の規定による許可を受けたものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成19年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第34号)

この条例は、平成19年10月1日から施行し、改正後の太宰府市立運動公園条例の規定は、同日以後に使用するものから適用する。

(平成22年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年10月8日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に改正前の太宰府市立運動公園条例の規定に基づき申請を受けたものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成25年条例第43号)

この条例は、平成25年10月8日から施行する。

(平成25年条例第62号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に改正前の太宰府市立運動公園条例の規定に基づき許可を受けたものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成29年条例第5号)

この条例は、平成29年7月1日から施行し、改正後の太宰府市立運動公園条例の規定は、この条例の施行の日以後の施設の使用について適用し、同日前の施設の使用については、なお従前の例による。

(平成31年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に改正前の太宰府市立運動公園条例の規定に基づき許可を受けたものに係る使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第4条関係)

(平29条例5・全改)

公園名

施設名

期間

時間

北谷運動公園

野球場

テニスコート

会議室

卓球場

1月1日から2月末日まで及び12月1日から12月末日まで

午前9時から午後6時まで

3月1日から11月末日まで

午前9時から午後9時30分まで

多目的広場

1月1日から3月末日まで及び10月1日から12月末日まで

午前9時から午後5時まで

4月1日から9月末日まで

午前9時から午後6時まで

少年スポーツ公園

多目的広場

1月1日から1月末日まで及び11月1日から12月末日まで

午前9時から午後5時まで

2月1日から3月末日まで及び10月1日から10月末日まで

午前9時から午後6時まで

4月1日から9月末日まで

午前9時から午後7時まで

大佐野スポーツ公園

グラウンド

1月1日から1月末日まで及び11月1日から12月末日まで

午前9時から午後5時まで

2月1日から3月末日まで及び10月1日から10月末日まで

午前9時から午後6時まで

4月1日から9月末日まで

午前9時から午後7時まで

松川運動公園

グラウンド

1月1日から1月末日まで及び11月1日から12月末日まで

午前9時から午後5時まで

2月1日から3月末日まで及び10月1日から10月末日まで

午前9時から午後6時まで

4月1日から9月末日まで

午前9時から午後7時まで

体育館

通年

午前9時から午後9時30分まで

別表第2(第7条関係)

(平31条例22・全改)

(単位 円)

公園名

使用料区分

施設名

時間

使用料

市内者

市外者

備考

一般

小・中学生

一般

小・中学生

北谷運動公園

施設使用料

野球場

1時間

1,100

220

2,200

1,100

全面

多目的広場

550

110

1,100

550

全面

テニスコート

440

80

880

440

1面

会議室

220

40

440

220

1室

卓球場

50

10

110

50

1台

照明使用料

野球場

3,300

660

6,600

3,300

全面

テニスコート

440

80

880

440

1面

少年スポーツ公園

施設使用料

多目的広場

550

110

1,100

550

全面

大佐野スポーツ公園

施設使用料

グラウンド

550

110

1,100

550

1面

松川運動公園

施設使用料

グラウンド

1,100

220

2,200

1,100

全面

550

110

1,100

550

半面

体育館

550

110

1,100

550


照明使用料

体育館

220

40

440

220


備考

1 使用料の額は、消費税等を含んだものとする。

2 30分以下の端数時間の使用料については、1時間料金の2分の1の額とし、30分を超えて、1時間未満の端数時間の使用料については、1時間料金の額とする。

3 使用料の額を計算した場合において、その算定額に10円未満の端数があるときは、その10円未満の端数の額は、切り捨てるものとする。ただし、その算定額が10円未満であるときは、10円とする。

4 使用時間は、本来の使用目的に要する時間のほか、その準備及び後始末に要する時間を含めたものとする。

5 市内者とは、市民及び市内の事業所又は学校に勤務又は通学する者をいう。

太宰府市立運動公園条例

昭和56年6月30日 条例第20号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11編 育/第5章 スポーツ推進
沿革情報
昭和56年6月30日 条例第20号
昭和57年3月20日 条例第15号
平成3年12月20日 条例第26号
平成5年3月31日 条例第9号
平成6年3月29日 条例第14号
平成7年3月24日 条例第13号
平成8年12月24日 条例第25号
平成10年3月31日 条例第15号
平成12年3月31日 条例第2号
平成14年6月25日 条例第22号
平成17年3月29日 条例第8号
平成17年7月1日 条例第26号
平成17年12月21日 条例第35号
平成19年6月28日 条例第14号
平成19年9月27日 条例第34号
平成22年6月25日 条例第19号
平成23年12月22日 条例第26号
平成25年6月26日 条例第35号
平成25年10月1日 条例第43号
平成25年12月25日 条例第62号
平成29年3月22日 条例第5号
平成31年3月29日 条例第22号