○太宰府市文化財保護事業補助金交付規則

令和4年12月23日

規則第76号

(目的)

第1条 この規則は、市の区域内に存する文化財の所有者等が行う文化財の保護等に関する事業に対し、太宰府市文化財保護事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、文化財保護法(昭和25年法律第214号)、福岡県文化財保護条例(昭和30年福岡県条例第25号)及び太宰府市文化財保護条例(昭和54年条例第11号)に基づく文化財の適正な保護、活用等を図り、もって市民の文化的向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 文化財 文化財保護法第2条第1項第1号から第4号までに掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財及び記念物をいう。

(2) 市選定保存技術 太宰府市文化財保護条例第38条に基づき選定された文化財の保存のため欠くことのできない伝統的な技術又は技能をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助金交付の対象となる事業は、次に掲げるとおりとする。

(1) 文化財の管理・修理事業

(2) 文化財の調査・公開・伝承者養成事業

(3) 文化財保存のための施設又は設備の整備事業

(4) 文化財の活用及び普及活動事業

(5) 市選定保存技術の保存に関する事業

(6) その他市長が文化財の保護等に関し特に必要と認める事業

(補助事業者)

第4条 この補助金の交付を受けることができるものは、前条各号の事業を実施する文化財の所有者、管理責任者、保持者又は保持団体、市選定保存技術の保持者又は保存団体とする。

2 前項の規定にかかわらず、補助事業者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有するもの又は暴力団員が役員となっている法人その他の団体であるときは、補助金を交付しない。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費は、次に掲げるとおりとする。

(1) 補助事業者が国又は県の補助金の交付を受けて実施する事業については、国庫又は県費補助対象経費によるものとする。

(2) 国庫補助又は県費補助の対象外事業については、事業の実施に直接必要な経費とし、市長が別に定める経費とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、次のとおりとする。

(1) 補助事業者が国庫補助金の交付を受けて実施する事業については、補助対象経費から国庫補助金及び県費補助金の合計額を控除した額の2分の1以内で予算の範囲内の額

(2) 補助事業者が県費補助金の交付を受けて実施する事業については、補助対象経費から県費補助金の額を控除した額の2分の1以内で予算の範囲内の額

(3) 前2号以外の事業については、補助対象経費の2分の1以内で予算の範囲内の額

(交付の申請)

第7条 補助金の交付申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、市長に対して、太宰府市文化財保護事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「補助金交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して、申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

2 申請は、市長が定める期日までに行わなければならない。ただし、国及び県の補助金の交付を受けて実施する事業については、この限りではない。

(交付の決定)

第8条 市長は、前条に規定する補助金交付申請書を受理したときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う実地調査等により、補助事業の内容が適当であるか等を調査し、補助金の交付の可否を決定する。

(交付の条件)

第9条 市長は、補助金の交付決定をする場合において、補助金の交付目的を達成するため、必要があるときは必要な条件を付することができる。

(決定の通知)

第10条 市長は、補助金の交付決定をしたときは、太宰府市文化財保護事業補助金交付決定(変更)通知書(様式第2号。以下「交付決定通知書」という。)により、申請者に通知する。

(申請の取下)

第11条 申請者は、申請を取り下げるときは、市長に対して太宰府市文化財保護事業補助金交付申請取下書(様式第3号)を提出しなければならない。

(変更の承認等)

第12条 補助事業者は、申請の内容を変更(市長が認める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、太宰府市文化財保護事業補助金変更承認申請書(様式第4号。以下「変更承認申請書」という。)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の変更承認申請書を受理したときは、これを審査し、交付決定通知書により、補助事業者に通知する。

3 市長は、前項の変更を承認する場合において、当該事業に対する補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

4 市長は、補助金の交付決定をした場合において、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、補助金交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

(事業の遂行)

第13条 補助事業者は、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に従い補助事業を行わなければならない。

2 補助事業者は、交付を受けた補助金を他の用途に使用してはならない。

(実績報告)

第14条 補助事業者は、当該事業が完了したときは、速やかに太宰府市文化財保護事業補助金実績報告書(様式第5号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付額の確定)

第15条 市長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助事業の成果が、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、太宰府市文化財保護事業補助金交付確定通知書(様式第6号)により、補助事業者に通知する。

2 市長は、前項の審査の結果、当該事業が補助金の交付決定の内容に適合していないと認めたときは、必要な措置を命ずることができる。

3 前条の規定は、前項の規定による指示に従って行う補助事業について準用する。

(交付の時期及び請求)

第16条 市長は、補助金を、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に交付するものとする。ただし、市長が補助金の交付目的を達成するため特に必要があると認めるときは、交付予定額の範囲内で必要と認める額を概算払することができる。この場合においては、第14条に規定する実績報告書をもって精算するものとする。

2 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、太宰府市文化財保護事業補助金交付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(決定の取消)

第17条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金を他の用途に使用したとき。

(2) 補助事業に関し、補助金の交付内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定又は補助金の交付を受けたとき。

(4) 第4条第2項の規定に該当することとなったとき。

(5) その他法令等又はこれらに基づく市長の指示に違反したとき。

2 前項の規定は、交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用するものとする。

3 市長は、第1項の規定により取消しをしたときは、書面により補助事業者に通知する。

(補助金の返還)

第18条 市長は、補助金の交付決定を変更し、又は取り消した場合において、補助事業の当該変更又は取消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(他の補助金等の一時停止等)

第19条 市長は、補助事業者が補助金の返還を命ぜられ、当該補助金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して交付すべき他の補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該他の補助金等と未納付額とを相殺することができる。

(書類等の整備)

第20条 補助事業者は、当該事業の実施に係る経費の収支状況を明らかにするために必要な帳簿及び書類等を整備しなければならない。

(立入検査等)

第21条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者に報告をさせ、又は担当職員等にその事務所、事業所等に立ち入り帳簿その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問をさせることができる。

(委任)

第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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太宰府市文化財保護事業補助金交付規則

令和4年12月23日 規則第76号

(令和4年12月23日施行)