○太宰府市文化財保護条例

昭和54年4月1日

条例第11号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 市指定有形文化財(第4条―第18条)

第3章 市指定無形文化財(第19条―第24条)

第4章 市指定有形民俗文化財・市指定無形民俗文化財(第25条―第31条)

第5章 市指定史跡名勝天然記念物(第32条―第37条)

第6章 市選定保存技術(第38条―第42条)

第7章 罰則(第43条―第45条)

第8章 補則(第46条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、同法の規定及び福岡県文化財保護条例(昭和30年福岡県条例第25号。以下「県条例」という。)の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で市の区域内に存するもののうち市にとって重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって市民の文化的向上に資するとともに我が国文化の進歩に貢献することを目的とする。

(平17条例10・一部改正)

(文化財の定義)

第2条 この条例で「文化財」とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で歴史上又は芸術上価値の高いもの(これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む。)並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料(以下「有形文化財」という。)

(2) 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)

(3) 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で市民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの(以下「民俗文化財」という。)

(4) 貝づか、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡で歴史上又は学術上価値の高いもの及び庭園、橋梁、峡谷、山岳その他の名勝地で芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で学術上価値の高いもの(以下「記念物」という。)

(財産権の尊重及び他の公益との調整)

第3条 教育委員会は、この条例の執行に当たっては関係者の所有権、その他の財産権を尊重するとともに文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。

第2章 市指定有形文化財

(指定)

第4条 教育委員会は、市の区域内に存する有形文化財(法第27条第1項又は県条例第4条第1項の規定により指定されたものを除く。以下同じ。)のうち、市にとって重要なものを太宰府市指定有形文化財(以下「市指定有形文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定をするときは、教育委員会はあらかじめ指定しようとする有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者の同意を得なければならない。ただし、当該有形文化財の所有者又は権原に基づく占有者が判明しない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による指定をするときは、教育委員会はあらかじめ、別に定める太宰府市文化財専門委員会に諮問しなければならない。

4 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、当該有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知する。

5 第1項の規定による指定は、前項の規定による告示があった日からその効力を生ずる。

6 第1項の規定による指定をしたときは、教育委員会は当該市指定有形文化財の所有者に指定書を交付しなければならない。

(解除)

第5条 市指定有形文化財が市指定有形文化財としての価値を失った場合その他特殊の理由があるときは、教育委員会はその指定を解除することができる。

2 前項の規定による指定の解除をするときは、前条第3項から第5項までの規定を準用する。

3 市指定有形文化財について法第27条第1項又は県条例第4条第1項の規定による指定があったときは、当該市指定有形文化財の指定は解除されたものとする。

4 前項の場合には教育委員会は、速やかにその旨を告示するとともに、当該市指定有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知しなければならない。

5 第2項において準用する前条第4項の規定による市指定有形文化財の指定の解除の通知を受けたとき、及び前項の規定による通知を受けたときは、当該市指定有形文化財の所有者は速やかに市指定有形文化財の指定書を教育委員会に返付しなければならない。

(所有者の管理義務及び管理責任者)

第6条 市指定有形文化財の所有者は、この条例並びにこれに基づいて定める教育委員会規則及び教育委員会の指示に従い、市指定有形文化財を管理しなければならない。

2 市指定有形文化財の所有者は、特別の事情があるときは専ら自己に代わり当該市指定有形文化財の管理の責に任ずべきもの(以下この章において「管理責任者」という。)を選任することができる。

3 前項の規定により管理責任者を選任したときは、市指定有形文化財の所有者は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。管理責任者を解任した場合も同様とする。

4 管理責任者には、第1項の規定を準用する。

(所有者の変更等)

第7条 市指定有形文化財の所有者に変更があったときは、新所有者は当該市指定有形文化財の指定書を添えて、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 市指定有形文化財の所有者又は管理責任者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。この場合において、氏名若しくは名称又は住所の変更が所有者に係るものであるときは届出の際指定書を添えなければならない。

(滅失、き損等)

第8条 市指定有形文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは当該市指定有形文化財の所有者(管理責任者がある場合は、その者)は速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(所在の変更)

第9条 市指定有形文化財の所在の場所を変更しようとするときは、当該市指定有形文化財の所有者(管理責任者がある場合はその者)は、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、教育委員会規則の定める場合には届出を要せず、又は所在の場所を変更した後届け出ることをもって足りる。

(管理又は修理の補助)

第10条 市指定有形文化財の管理又は修理につき多額の経費を要し、当該市指定有形文化財の所有者がその負担に堪えない場合、その他特別の事情がある場合には、市はその経費の一部に充てさせるため当該所有者に対し予算の範囲内で補助金を交付することができる。

2 前項の補助金を交付する場合には、教育委員会はその補助の条件として管理又は修理に関し必要な事項を指示するとともに、必要があると認めるときは当該管理又は修理について指揮監督することができる。

(補助金の返還等)

第11条 前条第1項の規定による補助金の交付を受ける所有者が次の各号の一に該当するに至ったときは、市は当該補助金の全部若しくは一部を交付せず、又は当該所有者に対し既に交付された補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 管理又は修理に関し条例、規則に違反したとき。

(2) 補助金の交付を受けた目的以外の目的に補助金を使用したとき。

(3) 前条第2項の補助の条件に従わなかったとき。

(管理又は修理に関する勧告)

第12条 市指定の有形文化財の管理が適当でないため当該市指定有形文化財が滅失し、き損し、又は盗み取られるおそれがあると認めるときは、教育委員会は当該市指定有形文化財の所有者又は管理責任者に対し、管理方法の改善、保存施設の設置その他管理に関し必要な措置を勧告することができる。

2 市指定有形文化財がき損している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、教育委員会は当該市指定有形文化財の所有者に対しその修理について必要な勧告をすることができる。

3 前2項の規定による勧告に基づいてする措置又は修理のために要する費用は、予算の範囲内でその全部又は一部を市の負担とすることができる。

4 前項の規定により市が費用の全部又は一部を負担する場合には、第10条第2項及び前条の規定を準用する。

(現状変更等の制限)

第13条 市指定有形文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合及び保存に影響を及ぼす行為については、影響の軽微である場合はこの限りでない。

2 教育委員会は、前項の許可を与える場合においてその許可の条件として同項の現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。

3 第1項の許可を受けた者が前項の許可の条件に従わなかったときは、教育委員会は当該許可に係る現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止を命じ、又は当該許可を取り消すことができる。

(修理の届出等)

第14条 市指定有形文化財を修理しようとするときは、当該市指定有形文化財の所有者はあらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、第10条第1項の規定による補助金の交付、第12条第2項の規定による勧告又は前条第1項の規定による許可を受けて修理を行う場合はこの限りでない。

2 市指定有形文化財の保護上必要があると認めるときは、教育委員会は前項届出に係る修理に関し技術的な指導及び助言を与えることができる。

(公開及び出品の勧告)

第15条 教育委員会は、市指定有形文化財の所有者に対し、6月以内の期間を限って教育委員会の行う公開の用に供するため当該指定有形文化財の出品を要請することができる。

2 教育委員会は、市指定有形文化財の所有者に対し3月以内の期間を限って当該市指定有形文化財の公開を勧告することができる。

3 第1項の規定による出品のために要する費用は、市の負担とし前項の規定による公開のために要する費用は、予算の範囲内でその全部又は一部を市の負担とすることができる。

4 教育委員会は、第1項の規定により、市指定有形文化財が出品されたときは、その職員のうちから当該市指定有形文化財の管理の責に任ずべき者を定めなければならない。

5 教育委員会は、市指定有形文化財の所有者に対し、第2項の規定による公開及び当該公開に係る市指定有形文化財の管理に関し必要な指示をするとともに必要があると認めるときは、当該管理について指揮監督することができる。

6 教育委員会は、第1項又は第2項の規定により出品し、又は公開したことに起因して当該市指定有形文化財が滅失し、又はき損したときは市は当該市指定有形文化財の所有者に対し、その通常生ずべき損失を補償する。ただし、所有者又は管理責任者の責に帰すべき理由によって滅失し、又はき損した場合はこの限りでない。

(準用規定)

第16条 前条第1項及び第2項の規定による公開の場合を除き市指定有形文化財の所在を変更してこれを公衆の観覧に供するため第9条の規定による届出があった場合には、前条第6項の規定を準用する。

(報告)

第17条 教育委員会は、必要があると認めるときは、市指定有形文化財の所有者又は管理責任者に対し、当該市指定有形文化財の現状又は管理若しくは修理の状況につき報告を求めることができる。

(所有者変更に伴う権利義務の承継)

第18条 市指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、当該市指定有形文化財に関しこの条例に基づいてする教育委員会の勧告、指示その他の処分による旧所有者の権利義務を承継する。

2 前項の場合には、旧所有者は当該市指定有形文化財の引渡しと同時にその指定書を新所有者に引き渡さなければならない。

第3章 市指定無形文化財

(指定)

第19条 教育委員会は、市の区域内に存する無形文化財(法第71条第1項又は県条例第23条第1項の規定により指定されたものを除く。以下同じ。)のうち市にとって重要なものを太宰府市指定無形文化財(以下「市指定無形文化財」という。)に指定することができる。

2 教育委員会は、前項の規定による指定をするに当っては当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となっている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。

3 第1項の規定による指定又は前項の規定による認定をするときは、教育委員会はあらかじめ別に定める太宰府市文化財専門委員会に諮問しなければならない。

4 第1項の規定による指定又は第2項の規定による認定は、その旨を告示するとともに、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定しようとするものに通知してする。

5 第1項の規定による指定は、前項の規定による告示があった日からその効力を生ずる。

6 第1項の規定による指定をしたときは、教育委員会は当該市指定無形文化財の所有者に指定書を交付しなければならない。

7 教育委員会は、第1項の規定による指定をした後においても当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体として設定するに足りる者があると認めるときは、その者を保持者又は保持団体として追加認定することができる。

8 前項の規定による追加認定には、第3項及び第4項の規定を準用する。

9 第2項又は第7項の規定による認定をしたときは、教育委員会は当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体に認定書を交付しなければならない。

(平17条例10・一部改正)

(解除)

第20条 市指定無形文化財が市指定無形文化財としての価値を失った場合、その他特殊の理由があるときは、教育委員会はその指定を解除することができる。

2 保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められる場合、保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなったと認められる場合、その他特殊の理由があるときは、教育委員会はその認定を解除することができる。

3 第1項の規定による指定の解除又は前項の規定による認定の解除には、前条第3項の規定を準用する。

4 第1項の規定による指定の解除又は第2項の規定による認定の解除は、その旨を告示するとともに当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体に通知してする。

5 市指定無形文化財について法第71条第1項又は県条例第23条第1項の規定による指定があったときは、当該市指定無形文化財の指定並びに保持者及び保持団体の認定は解除されたものとする。

6 前項の場合には、教育委員会は、その旨を告示するとともに当該市指定無形文化財の保持者として認定されていた者又は保持団体として認定されていた団体に通知しなければならない。

7 保持者が死亡したとき、又は保持団体が解散したとき(消滅したときを含む。以下この条及び次条において同じ。)は、当該保持者又は保持団体の認定は解除されたものとし、保持者のすべてが死亡したとき、又は保持団体のすべてが解散したときは、市指定無形文化財の指定は解除されたものとする。この場合には教育委員会は、その旨を告示しなければならない。

(平17条例10・一部改正)

(保持者及び保持団体の氏名変更等)

第21条 保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したとき、その他規則の定める理由があるときは、市指定無形文化財の保持者又はその相続人は速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更し、構成員に異動を生じ、又は解散したときも保持団体(保持団体が解散した場合にあっては代表者であった者)について同様とする。

(保存)

第22条 教育委員会は、市指定無形文化財の保存のため必要があると認めるときは、当該市指定無形文化財について自ら記録の作成、伝承者の養成、その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし、市は市指定無形文化財の保持者又は保持団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定により補助金を交付する場合には、第10条第2項及び第11条の規定を準用する。

(公開)

第23条 教育委員会は、市指定無形文化財の保持者又は保持団体に対し、当該市指定無形文化財の公開を市指定無形文化財の記録の所有者に対し、その記録の公開を勧告することができる。

2 前項の場合には、第15条第5項の規定を、前項の規定により公開したことに起因して当該市指定無形文化財の記録が滅失し、又はき損した場合には同条第6項の規定を準用する。

3 市は、第1項の規定による市指定無形文化財の記録の公開に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

4 前項の規定により補助金を交付する場合には、第10条第2項及び第11条の規定を準用する。

(保存に関する助言又は勧告)

第24条 教育委員会は、市指定無形文化財の保持者又は保持団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。

第4章 市指定有形民俗文化財・市指定無形民俗文化財

(指定)

第25条 教育委員会は、市の区域内に存する有形の民俗文化財(法第78条第1項又は県条例第29条第1項の規定により指定されたものを除く。以下同じ。)のうち、市にとって重要なものを太宰府市指定有形民俗文化財(以下「市指定有形民俗文化財」という。)に、無形の民俗文化財(法第78条第1項又は県条例第29条第1項の規定により指定されたものを除く。以下同じ。)のうち市にとって重要なものを太宰府市指定無形民俗文化財(以下「市指定無形民俗文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による市指定有形民俗文化財の指定には、第4条第2項から第6項までの規定を準用する。

3 第1項の規定による市指定無形民俗文化財の指定には、第19条第3項第5項及び第6項の規定を準用する。

4 第1項の規定による市指定無形民俗文化財の指定は、その旨を告示してする。

(平17条例10・一部改正)

(解除)

第26条 市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財が市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財としての価値を失った場合、その他特殊の理由があるときは、教育委員会はその指定を解除することができる。

2 前項の規定による市指定有形民俗文化財の指定の解除には、第5条第2項及び第5項の規定を準用する。

3 第1項の規定による市指定無形民俗文化財の指定の解除には、第20条第3項及び前条第4項の規定を準用する。

4 市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財について法第78条第1項又は県条例第29条第1項の規定による指定があったときは、当該市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財の指定は解除されたものとする。

5 前項の場合の市指定有形民俗文化財の指定の解除には、第5条第4項及び第5項の規定を準用する。

6 第4項の場合の市指定無形民俗文化財の指定の解除については、前条第4項の規定を準用する。

(平17条例10・一部改正)

(現状変更)

第27条 市指定有形民俗文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者はあらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 市指定有形民俗文化財の保護上必要があると認めるときは、教育委員会は、前項の届出に係る現状変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。

(市指定有形民俗文化財に関する準用規定)

第28条 市指定有形民俗文化財については、第6条から第12条まで及び第15条から第18条までの規定を準用する。

(市指定無形民俗文化財の保存)

第29条 教育委員会は、市指定無形民俗文化財の保存のため必要があると認めるときは、市指定無形民俗文化財について自ら記録の作成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし、市はその保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定により補助金を交付する場合には、第10条第2項及び第11条の規定を準用する。

(市指定無形民俗文化財の記録の公開)

第30条 教育委員会は、市指定無形民俗文化財の記録の所有者に対し、その記録の公開を勧告することができる。

2 前項の規定による公開には、第23条第3項及び第4項の規定を準用する。

(市指定無形民俗文化財の保存に関する助言又は勧告)

第31条 教育委員会は、市指定無形民俗文化財の保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。

第5章 市指定史跡名勝天然記念物

(指定)

第32条 教育委員会は、市の区域内に存する記念物(法第109条第1項又は県条例第37条第1項の規定により指定されたものを除く。以下同じ。)のうち、市にとって重要なものを太宰府市指定史跡、太宰府市指定名勝、太宰府市指定天然記念物(以下「市指定史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定には、第4条第2項から第6項までの規定を準用する。

(平17条例10・一部改正)

(解除)

第33条 市指定史跡名勝天然記念物が市指定史跡名勝天然記念物としての価値を失った場合、その他特殊の理由があるときは教育委員会はその指定を解除することができる。

2 市指定史跡名勝天然記念物について、法第109条第1項又は県条例第37条第1項の規定による指定があったときは当該市指定史跡名勝天然記念物の指定は解除されたものとする。

3 第1項の規定による指定の解除には第5条第2項の規定を、前項の場合には第5条第4項の規定を準用する。

(平17条例10・一部改正)

(標識等の設置)

第34条 市指定史跡名勝天然記念物の所有者は、教育委員会規則に定める基準により市指定史跡名勝天然記念物の管理に必要な標識、説明板、境界標、囲いその他の施設を設置するものとする。

(平17条例10・一部改正)

(土地の所在等の異動の届出)

第35条 市指定史跡名勝天然記念物の指定地域内の土地について、その土地の所在、地番、地目又は地積に移動があったときは、当該市指定史跡名勝天然記念物の所有者(第37条において準用する第6条第2項の規定により選任した管理責任者がある場合はその者)は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(現状変更等の制限)

第36条 市指定史跡名勝天然記念物に関し、その現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響が軽微である場合はこの限りでない。

2 前項の規定による許可を与える場合には、第13条第2項及び第3項の規定を準用する。

(準用規定)

第37条 市指定史跡名勝天然記念物については、第6条から第8条まで、第10条から第12条まで、第14条第17条及び第18条第1項の規定を準用する。

第6章 市選定保存技術

(選定)

第38条 教育委員会は、市の区域内に存する伝統的な技術又は技能で文化財の保存のため欠くことのできないもの(法第147条第1項又は県条例第45条第1項の規定により選定されたものを除く。以下同じ。)のうち市として保存の措置を講ずる必要があるものを太宰府市選定保存技術(以下「市選定保存技術」という。)として選定することができる。

2 教育委員会は、前項の規定により選定をするに当たっては、市選定保存技術の保持者又は保存団体(市選定保存技術を保存することを主たる目的とする団体で代表者又は管理人の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。

3 第1項の市選定保存技術についての前項の認定は、保持者と保存団体とを併せてすることができる。

4 第1項の規定による選定及び第2項の規定による認定には第19条第3項から第8項までの規定を準用する。

(平17条例10・一部改正)

(解除)

第39条 教育委員会は、市選定保存技術について保存の措置を講ずる必要がなくなった場合、その他特殊の理由があるときはその選定を解除することができる。

2 教育委員会は、保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められる場合、保存団体が保存団体として適当でなくなったと認められる場合、その他特殊の理由があるときは、保持者又は保存団体の認定を解除することができる。

3 第1項の規定による選定の解除又は前項の規定による認定の解除には第20条第3項及び第4項の規定を準用する。

4 市選定保存技術について法第147条第1項又は県条例第45条第1項の規定による選定があったときは、当該市選定保存技術の選定並びに保持者及び保存団体の認定は解除されたものとする。

5 前項の場合には、第20条第6項の規定を準用する。

6 前条第2項の認定が保持者のみについてなされた場合にあってはそのすべてが死亡したとき、同項の認定が保存団体のみについてなされた場合にあってはそのすべてが解散したとき(消滅したときを含む。以下この項において同じ。)、又は同項の認定が保持者と保存団体とを併せてなされた場合にあっては保持者のすべてが死亡し、かつ、保存団体のすべてが解散したときは、市選定保存技術の選定は解除されたものとする。この場合には、教育委員会はその旨を告示しなければならない。

(平17条例10・一部改正)

(保持者の氏名変更等)

第40条 保持者及び保存団体には、第21条の規定を準用する。

(保存)

第41条 教育委員会は、市選定保存技術の保存のため必要があると認めるときは、市選定保存技術について自ら記録の作成、伝承者の養成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし、市は市選定保存技術の保持者又は保存団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定により補助金を交付する場合には、第10条第2項及び第11条の規定を準用する。

(保存に関する指導又は助言)

第42条 教育委員会は、市選定保存技術の保持者又は保存団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な指導又は助言をすることができる。

第7章 罰則

(罰則)

第43条 市指定有形文化財及び市指定有形民俗文化財を損壊し、き損し、又は隠匿した者は50,000円以下の罰金又は科料に処する。

(平4条例2・一部改正)

第44条 市指定史跡名勝天然記念物及び市指定有形民俗文化財の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をして、これを滅失し、き損し、又は衰亡するに至らしめた者は、50,000円以下の罰金又は科料に処する。

(平4条例2・一部改正)

第45条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産の管理に関して、前2条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し各本条の罰金刑を科する。

第8章 補則

(教育委員会規則への委任)

第46条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第10号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

太宰府市文化財保護条例

昭和54年4月1日 条例第11号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第4章 文化財
沿革情報
昭和54年4月1日 条例第11号
平成4年3月13日 条例第2号
平成17年3月29日 条例第10号