○太宰府市地域子育て支援拠点事業実施規則

令和4年6月30日

規則第49号

(目的)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の11に規定する地域子育て支援拠点事業(以下「事業」という。)に基づき、家庭や地域における子育て機能の低下及び子育て中の親の孤独感や不安感の増大等に対応するため、子育て中の親子が気軽に集い、相互交流や子育ての不安悩みを相談できる場を提供するとともに子育ての不安感等を緩和し、子どもの健やかな育ちを支援することを目的とする。

(実施場所)

第2条 事業は、太宰府市子育て支援センター条例(平成27年条例第23号。以下「条例」という。)に規定する太宰府市子育て支援センター(以下「支援センター」という。)で実施するものとする。ただし、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する場所においては、事業を実施することができる。

(1) 地域において乳児又は幼児及びその保護者(以下「子育て親子」という。)が集うために適していると認められる場所であること。

(2) おおむね10組の子育て親子が一度に利用しても支障がない程度の十分な広さを有すること。

(3) 授乳コーナー、流し台、ベビーベッド及び遊具その他乳児又は幼児を連れて利用しても支障が生じない程度の設備を有すること。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 子育て親子の交流の場の提供と交流の促進

(2) 子育て等に関する相談及び援助

(3) 地域の子育て関連情報の提供

(4) 子育て及び子育て支援に関する講習等

(実施日等)

第4条 事業の実施日は、原則として月曜日から金曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日、1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までを除く。)とする。

2 事業の実施時間は、条例第5条に規定する使用時間において原則として1日3時間以上とする。

(利用料)

第5条 事業の利用料は無料とする。

(実施方法)

第6条 事業の実施に当たっては、育児及び保育に関する相談、指導等について相当の知識及び経験を有する者であって、地域の子育て事情に精通した者(専任の者に限る。以下「子育て支援員」という。)を2人以上配置するものとする。

2 子育て支援員は、その業務を行うに当たっては、事業の利用者(以下「利用者」という。)への対応に十分配慮しなければならない。

3 事業の実施に当たっては、子育て支援員が支援センター職員と協力することができる体制を整備するものとする。

4 事業の実施に当たっては、保育所、福祉事務所、児童相談所、保健所、主任児童委員、医療機関等と連携を密にし、効果的かつ積極的に実施するものとする。

(利用者が守るべき事項)

第7条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 危険物を持ち込まないこと。

(2) 他の利用者の迷惑となる行為をしないこと。

(3) 施設、設備、備品等の利用を終了したときは、これを原状に復し、又は所定の場所に戻すこと。

(4) 乳児又は幼児には、保護者(保護者の監護と同等の監護をすることができる者を含む。)が同伴すること。

(5) 子育て支援員の指示に従うこと。

(守秘義務)

第8条 事業に従事する者は、その業務を行うに当たって知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

太宰府市地域子育て支援拠点事業実施規則

令和4年6月30日 規則第49号

(令和4年6月30日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第2章 児童・母子・父子・寡婦福祉
沿革情報
令和4年6月30日 規則第49号