○太宰府市子育て支援センター条例
平成27年3月31日
条例第23号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項及び第244条の2第1項の規定に基づき、子育て支援に関する総合的な事業を行い、地域における子育て支援を推進するため、太宰府市子育て支援センター(以下「子育て支援センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 子育て支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 太宰府市子育て支援センター
位置 太宰府市五条三丁目7番1号
(事業及び業務)
第3条 子育て支援センターは、次に掲げる事業及び業務を行う。
(1) 子育て世代包括支援センター事業
ア 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第2項の規定に基づく事業(児童福祉法等の一部を改正する法律(令和4年法律第66号。以下「児童福祉法等改正法」という。)による改正後の母子保健法第22条第1項に規定するこども家庭センターが行う事業を含む。)
イ 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第1号並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の11第1項及び第2項の規定に基づく事業
(2) 子ども家庭総合支援拠点業務 児童福祉法第10条の2の規定に基づく業務(児童福祉法等改正法による改正後の児童福祉法第10条の2第2項に規定するこども家庭センターが行う業務を含む。)
(3) 地域子育て支援拠点事業 児童福祉法第6条の3第6項の規定に基づく事業
(4) ファミリー・サポート・センター事業 児童福祉法第6条の3第14項の規定に基づく事業
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業及び業務
(令4条例9・全改、令5条例17・一部改正)
(休館日)
第4条 子育て支援センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までの日
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(使用時間)
第5条 子育て支援センターの使用時間は、午前9時30分から午後4時30分とする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(職員)
第6条 子育て支援センターに、所長その他必要な職員を置く。
(使用許可)
第7条 子育て支援センターの施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。なお、許可された事項を変更しようとする場合も同様とする。
(1) 子育て支援センターの設置の目的に適合しないとき。
(2) 営業又は営利を主な目的とするとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適切と認めるとき。
(使用許可の制限)
第8条 市長は、子育て支援センターを使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、子育て支援センターの使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められるとき。
(3) 施設又は附属設備を破損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(4) その他子育て支援センターの管理上支障があると認められるとき。
(使用料)
第9条 子育て支援センターの使用料は、無料とする。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前に許可、任命、委嘱等されたものについては、なお従前の例による。
附則(令和3年条例第13号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第9号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。