○太宰府市老人ホーム入所等措置事務取扱規則
令和3年3月26日
規則第17号
太宰府市老人ホーム入所等措置事務取扱規則(平成7年規則第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条第1項第1号及び第2号の規定に基づき、養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)への入所措置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(入所措置の対象者)
第2条 老人ホームへの入所措置の対象となる者は、次に掲げる者とする。
(1) 法第11条第1項第1号及び第2号の規定に該当する者
(2) 「老人ホームへの入所措置等の指針について(平成18年3月31日付け老発第0331028号厚生労働省老健局長通知)」に該当する者
(申請)
第3条 老人ホームへの入所措置を受けようとする者は、太宰府市老人ホーム入所措置申請書(様式第1号)に必要な書類を添付し、福祉事務所長(以下「所長」という。)に申請しなければならない。
(生活状況等の調査)
第4条 所長は、老人ホームへの入所措置を実施しようとするときは、当該入所措置の実施に関し必要な限度において、生活状況その他の必要な事項について調査できるものとする。
(入所措置の要否判定)
第5条 法第11条第1項第1号の規定により養護老人ホームへの入所措置の実施に関する決定をしようとするときは、あらかじめ太宰府市老人ホーム入所判定委員会(以下「入所判定委員会」という。)の意見を聴かなければならないものとする。
2 法第11条第1項第2号の規定により特別養護老人ホームへの入所措置の実施に関する決定をしようとするときは、第4条の調査結果に基づき、介護保険法(平成9年法律第123号)第27条に基づく要介護認定の結果により総合的に判定を行うものとする。なお、必要に応じて、入所判定委員会の意見を聴くことができる。
(措置の決定等)
第6条 所長は、老人ホームへの入所措置を必要と認めるものであるときは、当該措置を実施することを決定し、必要と認めるものでないときは、当該措置を実施しないことを太宰府市老人ホーム入所措置決定書(様式第2号)により決定するものとする。
(措置の実施等)
第8条 所長は、法第11条第1項第1号及び第2号の規定により老人ホームに入所させるときは、太宰府市老人ホーム入所依頼書(様式第4号)により、施設長に対して依頼しなければならない。
3 所長は、老人ホームに入所させた者の措置を廃止するときは、太宰府市老人ホーム入所措置解除通知書(様式第6号)により、施設長に対し、解除の通知をしなければならない。
(措置台帳)
第9条 所長は、法第11条第1項第1号及び第2号の規定により措置した者(以下「被措置者」という。)については太宰府市老人ホーム入所措置台帳(様式第7号)を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
2 所長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 太宰府市老人ホーム入所措置ケース番号登載簿(様式第8号)
(2) 太宰府市老人ホーム入所措置面接(通告)記録票(様式第9号)
(3) 太宰府市老人ホーム入所措置費支給台帳(様式第10号)
(入所者状況変更届)
第10条 老人福祉法施行規則第6条の規定による届出は、太宰府市老人ホーム入所者状況変更届(様式第11号)によらなければならない。
(措置の廃止)
第11条 法第11条第1項第1号及び第2号に規定する措置を採られている者が、次のいずれかに該当する場合は、当該措置を廃止するものとする。
(1) 措置の基準に適合しなくなったとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 入院その他の事由により老人ホーム以外の場所で生活する期間が3月以上にわたることが明らかに予想されるとき又は当該期間がおおむね3月を超えるに至ったとき。
(4) 法第11条第1項第1号に規定する措置を受けている老人が、介護保険法に基づく施設サービスの利用が可能になったとき。
(5) 法第11条第1項第2号に規定する措置を受けている老人が、やむを得ない事由の解消により、介護保険法に基づく施設サービスの利用が可能になったとき。
(葬祭依頼書等)
第12条 所長は、法第11条第2項の規定によって、老人ホームに葬祭を委託するときは、太宰府市老人ホーム入所措置葬祭依頼書(様式第12号)により、施設長に対し依頼しなければならない。
(要措置者通告)
第13条 民生委員その他の者は、法第11条第1項第1号及び第2号の措置を要すると認められる者を発見したときは、所長に通告しなければならない。この場合において、所長は、当該措置を要すると認められる者が他の所長又は町村長の管轄に属する者であるときは、当該他の所長又は町村長に通報しなければならない。
(措置費請求内訳書)
第14条 施設長は、毎月分の措置費について、翌月の7日までに、太宰府市老人ホーム入所措置費請求内訳書(様式第14号)により、当該措置をとった所長に請求しなければならない。
(費用徴収)
第15条 所長は、法第28条第1項の規定により、被措置者又はその扶養義務者から太宰府市老人福祉関係費用徴収規則(昭和57年規則第23号)の規定により措置費用を徴収するものとする。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。