○太宰府市老人福祉関係費用徴収規則
昭和57年3月30日
規則第23号
注 昭和61年7月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条に規定する措置に要する費用にかかる法第28条の規定による徴収金の徴収については、この規則の定めるところによる。
(平13規則7・全改)
(徴収金の額等)
第2条 前条に規定する徴収金の額は月額によるものとし、その額は次のとおりとする。
基準月額×当該月の実措置日数/当該月の実日数
2 特別養護老人ホーム被措置者については、法第21条の2の規定に基づき、支弁することを要しないとされた額(介護保険給付を受けることができる者でない場合には、これに相当する額)を除いた額(ただし、その額を適用すれば生活保護を必要とする状態になる者については、0円)とする。
3 前項に規定する徴収金は、その月分を翌月末日までに、被措置者又はその扶養義務者から徴収する。
(平13規則7・全改)
(徴収金の減免)
第3条 市長は、被措置者又はその扶養義務者につき災害その他やむを得ない理由により収入の著しい減少又は支出の著しい増加があるときは、徴収金の全部の免除又は一部の減額をすることができるものとする。
附則
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年7月1日から適用する。ただし、改正後の別表第1備考2の規定は、同表の第2階層及び第3階層の費用徴収基準月額にかかる徴収金に限り昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和58年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和59年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年7月1日から適用する。
附則(昭和60年規則第12号)
この規則は、昭和60年7月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年7月分の費用の徴収から適用する。
附則(昭和62年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年7月分の費用の徴収から適用する。
附則(昭和63年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年7月分の費用の徴収から適用する。
附則(平成元年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年7月分の費用の徴収から適用する。
附則(平成2年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年7月分の費用の徴収から適用する。
附則(平成3年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年7月分の費用の徴収から適用する。
附則(平成4年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市老人福祉関係費用徴収規則の規定は、平成4年7月分の費用の徴収から適用する。
附則(平成5年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市老人福祉関係費用徴収規則の規定は、平成5年7月分の費用の徴収から適用する。
附則(平成6年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年7月分の費用の徴収から適用する。
附則(平成7年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市老人福祉関係費用徴収規則の規定は、平成7年7月分の費用の徴収から適用する。
附則(平成8年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市老人福祉関係費用徴収規則の規定は、平成8年7月分の費用の徴収から適用する。
附則(平成9年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市老人福祉関係費用徴収規則の規定は、平成9年7月分の費用の徴収から適用する。
附則(平成10年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市老人福祉関係費用徴収規則の規定は、平成10年7月分の費用の徴収から適用する。
附則(平成11年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市老人福祉関係費用徴収規則の規定は、平成11年7月分の費用の徴収から適用する。
附則(平成12年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月分の費用の徴収から適用する。
附則(平成13年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第2条第1項第2号及び第3号並びに同条第2項の規定は平成12年4月1日から、改正後の別表第1及び別表第2の規定は平成12年7月分の費用の徴収から適用する。
附則(平成13年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市老人福祉関係費用徴収規則の規定は、平成13年7月分の費用の徴収から適用する。
附則(平成14年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市老人福祉関係費用徴収規則の規定は、平成14年7月分の費用の徴収から適用する。
附則(平成15年規則第58号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市老人福祉関係費用徴収規則の規定は、平成15年7月分の費用の徴収から適用する。
附則(平成16年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市老人福祉関係費用徴収規則の規定は、平成16年7月分の費用の徴収から適用する。
附則(平成18年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市老人福祉関係費用徴収規則の規定は、平成20年7月分の費用の徴収から適用する。
附則(平成20年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平5規則31・全改、平6規則25・平7規則36・平8規則38・平9規則37・平10規則25・平11規則22・平13規則7・平13規則24・平14規則43・平15規則58・平16規則34・平18規則43・一部改正)
養護老人ホーム被措置者費用徴収基準
(単位 円)
対象収入による階層区分 | 費用徴収基準月額 | |
1 | 0~270,000 | 0 |
2 | 270,001~280,000 | 1,000 |
3 | 280,001~300,000 | 1,800 |
4 | 300,001~320,000 | 3,400 |
5 | 320,001~340,000 | 4,700 |
6 | 340,001~360,000 | 5,800 |
7 | 360,001~380,000 | 7,500 |
8 | 380,001~400,000 | 9,100 |
9 | 400,001~420,000 | 10,800 |
10 | 420,001~440,000 | 12,500 |
11 | 440,001~460,000 | 14,100 |
12 | 460,001~480,000 | 15,800 |
13 | 480,001~500,000 | 17,500 |
14 | 500,001~520,000 | 19,100 |
15 | 520,001~540,000 | 20,800 |
16 | 540,001~560,000 | 22,500 |
17 | 560,001~580,000 | 24,100 |
18 | 580,001~600,000 | 25,800 |
19 | 600,001~640,000 | 27,500 |
20 | 640,001~680,000 | 30,800 |
21 | 680,001~720,000 | 34,100 |
22 | 720,001~760,000 | 37,500 |
23 | 760,001~800,000 | 39,800 |
24 | 800,001~840,000 | 41,800 |
25 | 840,001~880,000 | 43,800 |
26 | 880,001~920,000 | 45,800 |
27 | 920,001~960,000 | 47,800 |
28 | 960,001~1,000,000 | 49,800 |
29 | 1,000,001~1,040,000 | 51,800 |
30 | 1,040,001~1,080,000 | 54,400 |
31 | 1,080,001~1,120,000 | 57,100 |
32 | 1,120,001~1,160,000 | 59,800 |
33 | 1,160,001~1,200,000 | 62,400 |
34 | 1,200,001~1,260,000 | 65,100 |
35 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100 |
36 | 1,320,001~1,380,000 | 73,100 |
37 | 1,380,001~1,440,000 | 77,100 |
38 | 1,440,001~1,500,000 | 81,100 |
39 | 1,500,001以上 | (150万円超過額×0.9÷12月)+81,100円(100円未満切捨て) |
(注1) この表における「対象収入」とは、前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。別表第2において同じ。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
(注2) 老人ホームの3人部屋入居者については、費用徴収基準額から10%、4人部屋入居者については20%、5人及び6人部屋入居者については30%、7人部屋以上の大部屋入居者については40%をそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。この場合、100円未満は切捨てとする。
また、第2条第1項第2号の上限額を適用した者についてはこの対象としない。
別表第2(第2条関係)
(昭63規則17・全改、平3規則28・一部改正、平6規則25・旧別表第2繰下・一部改正、平7規則36・平8規則38・平10規則25・平11規則22・一部改正、平12規則32・旧別表第3繰上、平13規則7・平16規則34・平19規則40・平20規則10・平20規則36・一部改正)
扶養義務者費用徴収基準
(単位 円)
税額等による階層区分 | 費用徴収基準月額 | ||
A | 生活保護法による被保護者(単給を含む。) | 0 | |
B | A階層を除き前年度分の市町村民税非課税の者 | 0 | |
C1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者 | 当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税) | 4,500 |
C2 |
| 当該年度分の市町村民税所得割課税 | 6,600 |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者 | 30,000円以下 | 9,000 |
D2 | 30,001~80,000 | 13,500 | |
D3 | 80,001~140,000 | 18,700 | |
D4 | 140,001~280,000 | 29,000 | |
D5 | 280,001~500,000 | 41,200 | |
D6 | 500,001~800,000 | 54,200 | |
D7 | 800,001~1,160,000 | 68,700 | |
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 85,000 | |
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 102,900 | |
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 122,500 | |
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 143,800 | |
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 166,600 | |
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 191,200 | |
D14 | 6,270,001円以上 | その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額 |
(注1) この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
(注2) D1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項並びに第41条の2並びに第41条の19の2第1項並びに第41条の19の3第1項
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
(注3) 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。
(注4) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表第1により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
(注5) 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。