○新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険税の減免に関する要綱

令和2年9月30日

要綱第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、太宰府市国民健康保険税条例(昭和43年条例第237号)第24条第1項第6号及び太宰府市国民健康保険税減免取扱規程(昭和61年告示第67号)別表の第6号の規定に基づき、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令3要綱9・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 前年 令和3年1月1日から令和3年12月31日までをいう。

(2) 事業収入等 事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入をいう。

(3) 新型コロナウイルス感染症 病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。

(令3要綱9・令4要綱5・一部改正)

(減免対象となる世帯)

第3条 減免の対象となる世帯は、次の各号のいずれかに該当する世帯とする。

(1) 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれ、次のからまでのいずれにも該当する世帯

 主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

 主たる生計維持者の前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「施行令」という。)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。

 減少することが見込まれる主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

(減免額)

第4条 減免額は、次の各号により算定した額とする。

(1) 前条第1号に該当する世帯 当該世帯の被保険者全員について算定した保険税の全部

(2) 前条第2号に該当する世帯 別表第1で算定した対象保険税額に、別表第2の主たる生計維持者の前年の合計所得金額の区分に応じた減額又は免除の割合を乗じて得た額

(減免対象となる保険税)

第5条 減免の対象となる保険税は、令和4年度分の保険税であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日。以下同じ。)が設定されているものとする。

(令3要綱9・令4要綱5・一部改正)

(減免申請)

第6条 第3条から前条までの規定により保険税の減免を受けようとする者は、新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税減免申請書(様式第1号)に、減免の要件を満たすことが確認できる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(特例対象被保険者等への適用)

第7条 主たる生計維持者が施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、非自発的失業者の保険税軽減制度の対象となる場合については当該軽減制度(以下「非自発的失業者軽減制度」という。)を適用することとし、この要綱で定める減免は行わない。ただし、非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入、不動産収入又は山林収入の減少により、この要綱で定める減免が適用される場合はこの限りではない。

2 前項ただし書の場合における第4条第2号の規定の適用において、別表第1中の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者軽減制度を適用した後の所得を用いるものとし、別表第2の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者軽減制度を適用する前の所得を用いるものとする。

(減免の取消)

第8条 市長は、虚偽その他不正な行為により減免を受けた者があるときは、当該減免を取り消し、当該取り消しをした日前までの間に減免された保険税の額を徴収するものとする。

2 前項の規定により減免を取り消したときは、その旨を納付義務者に通知しなければならない。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和2年6月1日から適用する。

(特例措置)

2 この要綱の施行の際、第5条に規定する減免対象となる保険税の納期限が既に過ぎている保険税の減免申請に関しては、太宰府市国民健康保険税条例及び太宰府市国民健康保険税減免取扱規程に規定する申請期限にかかわらず、この要綱の施行の日から令和4年3月31日まで申請することができるものとする。

(令3要綱9・一部改正)

(令和3年要綱第9号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険税の減免に関する要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年要綱第5号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、改正後の新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険税の減免に関する要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(特例措置)

2 この要綱の施行の際、第5条に規定する減免対象となる保険税の納期限が既に過ぎている保険税の減免申請に関しては、太宰府市国民健康保険税条例及び太宰府市国民健康保険税減免取扱規程に規定する申請期限にかかわらず、この要綱の施行の日から令和5年3月31日まで申請することができるものとする。

別表第1(第4条及び第7条関係)

対象保険税額=A×B/C

A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額

B:主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)

C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額

(注1) 主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全部を免除する。

(注2) 第7条第1項ただし書に該当し、この要綱の対象となる非自発的失業者に係るこの表のCの合計所得金額の算定にあたっては、非自発的失業者の国民健康保険税軽減制度を適用した後の所得を用いることとする。

別表第2(第4条及び第7条関係)

主たる生計維持者の前年の合計所得金額

減額又は免除の割合

300万円以下であるとき

全部

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

1,000万円以下であるとき

10分の2

(注1) 第7条第1項ただし書に該当し、この要綱の対象となる非自発的失業者に係るこの表の前年の合計所得金額の算定にあたっては、非自発的失業者の国民健康保険税軽減制度による軽減前の所得を用いることとする。

(令4要綱5・全改)

画像

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険税の減免に…

令和2年9月30日 要綱第9号

(令和4年5月31日施行)