○太宰府市国民健康保険税減免取扱規程
昭和61年12月20日
告示第67号
(目的)
第1条 この告示は、国民健康保険税の減免の手続きその他取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。
(減免)
第2条 市長は、納税者が太宰府市国民健康保険税条例(昭和43年条例第237号。以下「条例」という。)第24条に該当し、必要があると認めたときは申請に基づき、その事由の発生した日以後に到来する納期において納付すべき税額を条例及びこの告示の定めるところにより減免する。
(平12告示1・平20告示4・平21告示5・一部改正)
(平28告示2・追加)
(平28告示2・旧第4条繰下・一部改正)
附則
この告示は、公布の日から施行し、昭和61年度分から適用する。
附則(平成7年告示第3号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市国民健康保険税減免取扱規程の規定は、平成7年2月20日以後の納期に係る国民健康保険税から適用する。
附則(平成12年告示第1号)
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年告示第2号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年告示第4号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年告示第5号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の太宰府市国民健康保険税減免取扱規程の規定は、平成20年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成19年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成21年告示第5号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市国民健康保険税減免取扱規程の規定は、平成20年4月30日から適用する。
附則(平成28年告示第1号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第2号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の太宰府市国民健康保険税減免取扱規程の規定は、平成28年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成27年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成30年告示第3号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第2号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平28告示2・全改、平30告示3・令4告示2・一部改正)
減免基準
該当 | 減免対象者 | 適用要件 | 減免額 | 摘要 | |||||||||
第1号 災害被害者 | 震災、風水害、火災、その他の災害により被害を受けた者 | 1 災害により住宅又は家財に損害を受け、次のいずれにも該当する者 (1) 住宅又は家財につき災害により受けた損害の金額が、その住宅又は家財の価格の3/10以上であること。 (2) 前年の合計所得金額が1,000万円以下であること。 | 事由発生以後に納期の到来する税額について、次の割合を乗じた額 | 1 住宅又は家財については、自己及び同一生計内の親族(前年の合計所得金額が所得税の基礎控除額以下の者に限る。)が所有するものとし、住宅は自己又は同一生計内の親族が常時起居する家屋に限ること。 2 損害の金額及び損失の金額は、保険金、損害賠償金等により補填された金額を除くこと。 | |||||||||
損害の程度 前年の合計所得金額 | 減免率 | ||||||||||||
3/10以上5/10未満 | 5/10以上 | ||||||||||||
500万円以下 | 1/2 | 全部 | |||||||||||
750万円以下 | 1/4 | 1/2 | |||||||||||
1,000万円以下 | 1/8 | 1/4 | |||||||||||
2 災害により事業等に著しい損失を受け、次のいずれにも該当する者 (1) 災害により受けた事業の損失額が平年の事業所得の総収入金額の3/10以上であること。 (2) 前年の合計所得金額が1,000万円以下であること。(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超える者を除く。) | 災害により事業に著しい損害を受けた者 事由発生以後に納期の到来する税額のうち事業所得に係る所得割額に相当する額について、次の割合を乗じた額 | 事業の損失額は、冷害、凍霜害、干害、その他これらに類する災害による農作物の減収損失額、漁獲類等の損失額及び災害による事業用資産(たな卸資産及び事業用固定資産)の損失額とし、農業保険法(昭和22年法律第185号)により支払われるべき共済金、保険金、損害賠償金等により補填された金額を除いた額とする。 | |||||||||||
合計所得金額 | 減免割合 | ||||||||||||
300万円以下 | 全部 | ||||||||||||
400万円以下 | 8/10 | ||||||||||||
550万円以下 | 6/10 | ||||||||||||
750万円以下 | 4/10 | ||||||||||||
1,000万円以下 | 2/10 | ||||||||||||
第2号 被用者保険被保険者の後期高齢者医療制度への移行 | 条例第24条第1項第2号の規定に該当する者 | 条例第24条第1項第2号の規定に該当すること。 | 1 所得割額の全額 2 被保険者均等割額について、条例第21条第1項各号の規定による軽減額と合わせて半額となる額 3 国民健康保険の被保険者が条例第24条第1項第2号の規定に該当する者のみで構成される世帯に限り、世帯別平等割額について、条例第21条第1項各号の規定による軽減額と合わせて半額となる額 | ||||||||||
第3号 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条の給付の制限を受ける者 | 国民健康保険法第59条各号の規定による保険給付の制限を受ける者 | 国民健康保険法第59条各号の規定による保険給付の制限を受けること | 保険給付の制限を受ける被保険者に係る保険給付の制限を受ける期間に相当する税額の全部 | ||||||||||
第4号 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者 | 1 貧困により生活のため公的扶助を受けている者 | 1 賦課期日現在において生活保護を受けている者 | 全額免除 | ここでいう公的扶助とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護をいう。 | |||||||||
2 賦課期日後において生活保護を受けるに至った者 | 保護開始以後に納期の到来する税額の全部 | ||||||||||||
2 貧困により生活のため私的扶助を受けている者 | 私的扶助を受けている者で前年の合計所得金額(扶助料を含む)が160万円以下であること。 | 事由発生以後に納期の到来する税額のうち所得割額に相当する額(所得割額に納期の到来していない納期の数を乗じ、これを全納期数で除して計算した額とする。)の全部 | ここでいう私的扶助とは、社会事業団、生計を一にしない親族、特別の事情により親族以外の者からの扶助をいう。 | ||||||||||
第5号 所得が著しく減少した者 | 疾病、負傷その他やむを得ない理由による失業、廃業等により所得が激減し納付が困難と認められる者 | 1 その年の被保険者(条例第1条第2項に定める世帯主を含む。)に係る所得等合計額の見込額が当該被保険者に係る前年の所得等合計額に比し、3/10以上減少する者で前年の所得等合計額が500万円以下の者 | 事由発生以後に納期の到来する税額のうち、所得割額に相当する額について、次の割合を乗じた額 | 所得等合計額は、国民健康保険税条例第3条に規定する所得割額の算定の基礎となる所得金額に退職金、雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定による失業給付その他所得割額の算定の基礎とならない収入を加算した金額とする。 | |||||||||
前年の所得等合計額 | 所得減少割合及び減免割合 | ||||||||||||
3/10以上5/10未満 | 5/10以上 | ||||||||||||
100万円以下 | 9/10 | 全部 | |||||||||||
150万円以下 | 8/10 | 9/10 | |||||||||||
200万円以下 | 7/10 | 8/10 | |||||||||||
250万円以下 | 6/10 | 7/10 | |||||||||||
300万円以下 | 5/10 | 6/10 | |||||||||||
350万円以下 | 4/10 | 5/10 | |||||||||||
400万円以下 | 3/10 | 4/10 | |||||||||||
450万円以下 | 2/10 | 3/10 | |||||||||||
500万円以下 | 1/10 | 2/10 | |||||||||||
2 1に該当する者で、その年の被保険者(条例第1条第2項に定める世帯主を含む。)に係る所得等合計額の見込額が条例第21条第1項に該当する者 | 事由発生以後に納期の到来する税額のうち、被保険者均等割額及び世帯別平等割額について、条例第21条第1項各号及び第2項各号に規定する額 | 条例第21条第1項の規定によりその年度分の被保険者均等割額及び世帯別平等割額について減額を受けている者を除く。 | |||||||||||
第6号 その他特別の事情のある者 | 第1号から第5号の規定に準ずる特別の理由がある者で、市長が特に必要と認める者 | 第1号から第5号の規定に準ずる特別の理由があり、市長が特に必要と認めるもの | 別に市長が定める額 |
(平28告示2・全改)
(平28告示2・全改)
(平28告示2・追加)