○太宰府市福祉ホーム事業運営費補助金交付規則
令和元年12月25日
規則第62号
(目的)
第1条 この規則は、社会福祉法人、公益法人、特定非営利活動法人等(以下「事業者」という。)が設置する福祉ホーム運営事業の補助金を交付することにより、現に住居を求めている障がい者に対し、低額な料金で、居室その他の設備を利用させるとともに、日常生活に必要な便宜を供与し、障がい者の地域生活を支援することを目的とする。
(補助対象事業)
第2条 この補助金の交付対象となる事業は、太宰府市地域生活支援事業実施規則(平成18年規則第61号)により事業者が設置する福祉ホームの運営事業とする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第3条 補助金の対象となる経費及び補助金の額は、別表のとおりとする。
(申請手続)
第4条 この補助金の交付の申請をしようとする事業者(以下「申請者」という。)は、太宰府市福祉ホーム事業運営費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、事業終了後20日以内に太宰府市福祉ホーム事業運営費補助金実績報告書(様式第4号。以下「実績報告書」という。)を市長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第9条 市長は、補助事業者が提出書類に虚偽の記載をしたとき、その他不正に補助金の交付を受けたものと認めるときは、補助金の交付決定を取り消し、又は補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(帳簿等の備付)
第10条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収支及び支出について証拠書類を整理し、事業完了後5年間保存しておかなければならない。
(調査報告)
第11条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業の内容等について調査し、又は補助事業者に報告を求めることができる。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
補助金の額 | 補助対象経費 | 備考 |
○福祉ホームに入居する利用者1人あたりの月額 ・定員が5人~9人の場合 3,216,000円÷定員数÷12月 ・定員が10人~19人の場合 3,833,000円÷定員数÷12月 ・定員が20人~29人の場合 5,068,000円÷定員数÷12月 <市内における福祉ホーム> 福祉ホームに入居する利用者1人あたりの月額を上記から算出した基準額とし、当該年度において、利用者が入居した延べ月額を乗じて得た額と、対象経費から寄付金その他の収入額(社会福祉法人の場合は寄付金収入額を除く。)を控除した額を当該年度の月数及び定員で除し、利用者が入居した延べ月数を乗じて得た額と比較して、いずれか少ない方の額とする。ただし、算出された交付額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 <市外における福祉ホーム> 施設が所在する市町村で定める福祉ホーム補助基準額に基づいた利用者1人あたりの月額に利用者数及び当該年度の事業実施延べ月数を乗じて得た金額とする。ただし、1人あたりの月額は上記基準額を上限とする。また、算出された交付額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 | 施設を運営するために必要な報酬、管理人の給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、需用費(消耗品費、燃料費、光熱水費、修繕料)、役務費(通信運搬費、手数料)、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費 ※ただし、利用者が利用する分は除く。 | 補助対象となる月は、月初日(1日)に入居している場合を入居月とみなす。 |