○太宰府市地域生活支援事業実施規則

平成18年9月27日

規則第61号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 相談支援事業(第4条―第7条)

第3章 コミュニケーション支援事業(第8条―第18条)

第4章 日常生活用具給付等事業(第19条―第33条)

第5章 移動支援事業(第34条―第39条)

第6章 地域活動支援センター及び同センター機能強化事業(第40条―第44条)

第6章の2 訪問入浴サービス事業(第44条の2―第44条の8)

第7章 日中一時支援事業(第45条―第49条)

第8章 自動車運転免許取得費助成事業(第50条―第58条)

第9章 身体障害者用自動車改造費助成事業(第59条―第66条)

第9章の2 障害者更生訓練費支給事業(第66条の2―第66条の5)

第9章の3 福祉ホーム事業(第66条の6―第66条の12)

第10章 雑則(第67条―第69条)

第11章 委任(第70条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定に基づく地域生活支援事業の実施に関し必要な事項を定め、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことのできるよう、本市において地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を効率的かつ効果的に実施することにより、障害者等の福祉の増進を図ることを目的とする。

(平25規則7・一部改正)

(事業内容)

第2条 市長は、厚生労働大臣が定める地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日付け厚生労働省障発第00801002号社会・援護局障害健康福祉部長通知。)に基づき、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むために次の各号に掲げる事業を行うものとする。

(1) 相談支援事業

(2) コミュニケーション支援事業

(3) 日常生活用具給付等事業

(4) 移動支援事業

(5) 地域活動支援センター及び同センター機能強化事業

(6) 訪問入浴サービス事業

(7) 日中一時支援事業

(8) 自動車運転免許取得費助成事業

(9) 身体障害者用自動車改造費助成事業

(10) 障害者更生訓練費支給事業

(11) 福祉ホーム事業

(平20規則7・平25規則40・令元規則61・一部改正)

(委託)

第3条 市長は、前条に掲げる事業の全部又は一部を団体等に委託することができるものとする。

第2章 相談支援事業

(事業内容)

第4条 相談支援事業の事業内容は、障害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者などからの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜供与及び権利擁護のために必要な援助を行うこととし、次の各号に掲げる事業を行うものとする。

(1) 障害者相談支援事業

(2) 基幹相談支援センター及び同センター機能強化事業

(3) 成年後見制度利用支援事業

2 障害者相談支援事業は、障害者等又はその保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うものとして、次の各号に掲げる業務を実施するものとする。

(1) 福祉サービスの利用援助に関する業務

(2) 社会資源を活用するための支援に関する業務

(3) 社会生活力を高めるための支援に関する業務

(4) ピアカウンセリングに関する業務

(5) 権利擁護のために必要な援助に関する業務

(6) 専門機関の紹介に関する業務

3 基幹相談支援センター及び同センター機能強化事業は、前項の障害者相談支援事業を円滑に実施するため特に必要と認められる能力を有する専門職員を配置し、次の各号に掲げる業務を実施するものとする。

(1) 総合的及び専門的な相談支援の実施に関する業務

(2) 地域の相談支援体制強化の取組に関する業務

(3) 地域移行及び地域定着促進の取組に関する業務

(4) 権利擁護及び虐待防止に関する業務

4 成年後見制度利用支援事業の実施については、太宰府市成年後見制度利用支援事業実施規則(平成31年規則第20号)の規定を準用する。

(令3規則5・一部改正)

(配置職員等)

第5条 市長は、障害者相談支援事業の実施にあっては、社会福祉士、精神保健福祉士、保健師、相談支援専門員又は介護支援専門員のいずれか(以下「ソーシャルワーカー」という。)であって専門的な知識を有する者のうち特別な相談支援に対処できるものを、基幹相談支援センター及び同センター機能強化事業の実施にあっては、障害者の相談・援助業務の経験があるソーシャルワーカー1人以上を配置しなければならない。

(令3規則5・一部改正)

(遵守事項)

第6条 第3条の規定に基づき、第4条第1項第1号及び第2号の事業の委託を受けた事業者(以下この条において「事業者」という。)は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務体制、職務環境、訪問手段等を定めておかなければならない。

2 事業者は、従業者の資質向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

3 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、市長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

4 事業者は、従業者、会計、利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。

5 事業者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。

(費用負担)

第7条 第4条第1項第1号及び第2号の事業に要する費用負担は、無料とする。

第3章 コミュニケーション支援事業

(事業内容)

第8条 コミュニケーション支援事業は、聴覚、言語機能、音声機能、その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある聴覚障害者等に、手話通訳及び要約筆記(以下この章において「手話通訳等」という。)の方法により、手話通訳者等の派遣を行うものとする。

(定義)

第9条 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 聴覚障害者等 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「身障法」という。)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める聴覚又は音声機能若しくは言語機能の障害を有するものをいう。

(2) 手話通訳者等 聴覚障害者等の福祉に理解と熱意を有し、聴覚障害者等に手話通訳等を行う者で第13条第2項の登録を受けたものをいう。

(平25規則40・平30規則7・一部改正)

(対象者及び要件)

第10条 手話通訳者等の派遣を受けることができる者は、市内に居住する聴覚障害者等で、手話通訳者等がいなければ、円滑な意思の疎通を図ることが困難なものとする。

2 派遣内容については、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 公的機関、医療機関、教育機関又は事業所等に行くとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、手話通訳者等の派遣が特に必要と認められるとき。

3 次の各号の一に該当する場合は、派遣を行わないものとする。

(1) 宗教的行為及び特定の政治活動に関すること。

(2) その他市長が適当でないと認めるとき。

4 市が行う事業等についても、手話通訳等を行う必要があると認めるときは、手話通訳者等を派遣するものとする。

(令4規則14・一部改正)

(派遣区域)

第11条 手話通訳者等の派遣できる区域は、原則として太宰府市内とする。ただし、市長が認めた場合は、この限りでない。

(申請)

第12条 手話通訳者等の派遣を必要とする者(以下この章において「申請者」という。)は、派遣を受けようとする日の7日前までに、手話通訳者等派遣申請書(様式第1号)により福祉事務所長(以下「所長」という。)に申請するものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

2 所長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、手話通訳者等派遣の可否を決定し、担当の手話通訳者等を選定のうえ、手話通訳者等派遣可否決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

3 所長は、前項の手話通訳者等を選定したときは、手話通訳等依頼書(様式第3号)により、その者に手話通訳等の依頼を行うものとする。

(令4規則14・一部改正)

(登録)

第13条 手話通訳者等の登録を希望する者は、聴覚障害者等に対する福祉事業に理解と熱意があり、かつ、手話通訳等の技術を有する者で、手話通訳者等登録申請書(様式第4号)を所長に提出しなければならない。

2 所長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、手話通訳者等として適当と認められる者を選定し、手話通訳者等登録台帳(様式第5号)に登録するとともに、手話通訳者等登録証(様式第6号)を交付するものとする。

(報告)

第14条 手話通訳者等は、手話通訳等終了後、速やかに手話通訳者等活動報告書(様式第7号)により、所長に報告しなければならない。

2 市長は、前項に規定する報告を受けた日の属する月の翌月末までに、別に定めるところにより、交通費を含めた謝礼を手話通訳者等に支払うものとする。

(費用負担)

第15条 手話通訳者等の派遣に要する申請者の費用負担は、無料とする。

(保険)

第16条 第13条第2項の登録を受けた手話通訳者等は、市の負担により損害保険に加入するものとする。

(遵守事項)

第17条 手話通訳者等は、この事業に従事するにあたっては、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 聴覚障害者等の人権を尊重し、その身上に関する秘密を他人に漏らさないこと。

(2) 手話通訳等の業務中は手話通訳者等登録証を携帯し、関係人の請求があったときは、速やかにこれを提示すること。

(3) 手話通訳者等登録証を他人に譲渡し、又は貸与しないこと。

(4) 手話通訳者等登録証を亡失、損傷したとき又は登録事項に変更を生じたときは、所長に届け出ること。

(5) 手話通訳者等の登録を辞退する場合は、所長に届け出るとともに、手話通訳者等登録証を返還すること。

(登録の取消)

第18条 所長は、手話通訳者等が前条の規定に違反するなど業務の信用を著しく損なう行為をしたときは、手話通訳者等登録台帳からその者の登録を取り消し、手話通訳者等登録証の返還を求めるものとする。

第4章 日常生活用具給付等事業

(事業内容)

第19条 日常生活用具給付等事業は、重度障害者等に対し、日常生活用具(以下この章において「用具」という。)を給付又は貸与(以下この章において「給付等」という。)するものとする。

(定義)

第20条 この章において「重度障害者等」とは、市内に居住する障害者等で別表の対象要件欄に掲げるものとする。

(用具の種目及び給付等の対象者)

第21条 給付等の対象となる用具及びその対象者は、次の各号に掲げるものとする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)により、対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けられる者を除く。

(1) 給付等の対象となる用具の種目は、別表の種目欄に掲げる用具とし、その対象者は、同表の対象要件欄に掲げる重度障害者等とする。

(2) 用具の貸与の対象者は、前号に掲げる重度障害者等であって、所得税非課税世帯に属する者とする。

(申請)

第22条 用具の給付等を受けようとする者(以下この章において「申請者」という。)は、日常生活用具給付等申請書(様式第8号)を所長に提出しなければならない。

(調査)

第23条 所長は、前条に規定する申請があったときは、必要な調査等を行い、日常生活用具給付等調査書(様式第9号)を作成し、給付等の要否を決定しなければならない。

(決定)

第24条 所長は、前条の調査により用具の給付等を決定したときは日常生活用具給付等決定通知書(様式第10号)により、給付等を却下したときは日常生活用具給付等却下通知書(様式第11号)により、それぞれ申請者に通知するものとする。

2 所長は、前項の規定により用具の給付等を決定したときは、日常生活用具給付等券(様式第12号。以下この章において「給付券」という。)を申請者に交付するものとする。

(用具の給付)

第25条 前条第1項の規定により用具の給付の決定を受けた者(以下この章において「給付等決定者」という。)は、用具納入業者(以下この章において「業者」という。)に給付券を提出して用具の給付を受けるものとする。

(用具の貸与)

第26条 用具の貸与を受けた者は、市長と貸借の契約を締結し、用具の貸与を受けるものとする。

2 用具の貸与の期間は、貸与決定の日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、貸与期間が満了するまでに市長が契約解除の申出をしないときは、1年間その期間を延長するものとし、その後において期間が満了するときもまた同様とする。

(費用負担)

第27条 給付等決定者又はこの者を扶養する者(以下この章において「納入義務者」という。)は、当該用具の給付等に要する費用の一部を業者に支払わなければならない。

2 前項の規定により納入義務者が支払うべき額は、法に基づく補装具の支給の例による。

(業者への支払)

第28条 市長は、業者から用具の給付に係る費用の請求があったときは、当該用具の給付に要した費用から前条の規定により納入義務者が業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。この場合において、用具の給付等に要した費用は、別表の基準額欄に定める額の範囲内とする。

(貸与の取消)

第29条 所長は、用具の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸与を取り消すものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 第21条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(3) 用具の貸与を必要としなくなったとき。

(譲渡等の禁止)

第30条 給付等決定者は、当該用具を給付等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(費用及び用具の返還)

第31条 所長は、虚偽その他不正な手段により用具の給付等を受けた者があるとき、又は用具の給付等を受けた者が前条の規定に反したときは、当該用具の給付等に要した費用の全部若しくは一部又は当該用具を返還させることができる。

(排泄管理支援具の特例)

第32条 所長は、重度障害者等の申請の手続きの利便を考慮し、排泄管理支援用具については、次の各号のとおり給付券を一括交付することができるものとする。

(1) 歴月を単位として2月ごとに給付券1枚を交付すること。

(2) 別表の基準額(月額)の範囲内で1月に必要とする排泄管理支援用具に相当する額の2倍(2月分)の額を給付券1枚に記載して交付すること。

(3) 給付券は、申請1回につき3枚(半年分)まで一括交付すること。

(4) 第27条に規定する費用の負担については、給付券1枚に記載された数量に相当する給付額について行うこと。

(台帳の整備)

第33条 所長は、用具の給付等の状況を明確にするため、日常生活用具給付等台帳(様式第13号)を整備するものとする。

第5章 移動支援事業

(事業内容)

第34条 移動支援事業(以下この章において「事業」という。)は、屋外での移動が困難な障害者等について、外出のための支援を行うものとする。

(実施方法)

第35条 所長は、障害者等に対し地域の特性及び当該障害者等の利用の状況に応じて次の各号に掲げる支援を行うものとする。

(1) 個別支援型 個別的支援が必要な者に対するマンツーマンによる支援

(2) グループ支援型 屋外でのグループワーク並びに同一目的地及び同一イベントへの参加等の複数人同時支援

(3) 車両移送型 公共施設等障害者等の利便を考慮し経路を定めた運行及び各種行事への参加のための運行等車両による支援

(対象者)

第36条 事業の対象者は、市内に居住する障害者等であって、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)に移動の支援の必要があると所長が認めた者とする。

(申請)

第37条 事業を利用しようとする障害者等(以下この章において「申請者」という。)は、移動支援事業利用申請書(様式第14号)を所長に提出するものとする。

(決定)

第38条 所長は、前条に規定する申請を受理したときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、その旨を移動支援事業利用決定(却下)通知書(様式第15号)により当該申請者に通知するものとする。

(費用負担)

第39条 前条の規定により利用の決定を受けた障害者等は、事業の利用に要する経費の1割の額を市長に支払うものとする。ただし、負担上限額については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条の規定を準用する。

(平25規則7・一部改正)

第6章 地域活動支援センター及び同センター機能強化事業

(事業内容)

第40条 地域活動支援センター及び同センター機能強化事業(以下この章において「事業」という。)は、地域の実情に応じ、障害者等に創作的活動又は生産活動の機会を提供し、社会との交流の促進等の便宜を供与するものとする。

(対象者)

第41条 事業の対象者は、市内に居住する障害者等とする。

第42条及び第43条 削除

(平28規則37)

(費用負担)

第44条 事業に要する費用負担は、無料とする。

第6章の2 訪問入浴サービス事業

(平25規則40・追加)

(事業内容)

第44条の2 障害者等の地域における生活を支援するため、移動入浴車により居宅に訪問し、浴槽を提供して入浴の介助を行うことにより、身体の清潔の保持と心身機能の維持を図るとともに、その障害者等の家族の身体的及び精神的な負担の軽減を図るものとする。

(平25規則40・追加)

(対象者)

第44条の3 事業の利用対象者(以下この章において「対象者」という。)は、市内に居住する者で、次の各号のいずれにも該当する在宅の者とする。ただし、所長が特に必要と認める者については、この限りでない。

(1) 身障法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 当該事業を利用しなければ入浴することが困難な者

(3) 医師が入浴を可能と認めた者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、対象者となることができない。

(1) 感染症を有し、他の者に感染させるおそれのある者

(2) 疾病等により、医療機関に入院し治療を受ける必要のある者

(3) 介護保険法第7条第3項に規定する要介護者又は同条第4項に規定する要支援者となった者

(4) その他この事業の対象として適当でないと認められる者

(平25規則40・追加)

(利用回数)

第44条の4 訪問入浴サービスの利用回数は、原則として対象者1人につき週2回を限度とする。ただし、特に必要と認められるものについては、障害者等の身体的状況等を十分検討したうえで決定するものとする。

(平25規則40・追加)

(申請)

第44条の5 事業を利用しようとする者(以下この章において「申請者」という。)は、訪問入浴サービス事業利用申請書(様式第17号の2)に訪問入浴サービス利用診断書(様式第17号の3)を添えて所長に提出するものとする。

(平25規則40・追加)

(決定)

第44条の6 所長は、前条に規定する申請を受理したときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、その旨を訪問入浴サービス事業利用決定(却下)通知書(様式第17号の4)により当該申請者に通知するものとする。

(平25規則40・追加)

(利用者等の遵守事項)

第44条の7 利用決定者(以下この章において「利用者」という。)及びその家族等は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 入浴に際しては、原則として家族等が付き添うこと。ただし、やむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。

(2) 病気その他の理由により入浴できないときは、速やかに所長に届け出ること。

(平25規則40・追加)

(費用負担)

第44条の8 第44条の6の規定により利用の決定を受けた者は、1回の利用につき1,000円を市長に支払うものとする。ただし、利用者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている場合は免除するものとする。

(平25規則40・追加、令3規則5・一部改正)

第7章 日中一時支援事業

(事業内容)

第45条 日中一時支援事業(以下この章において「事業」という。)は、障害者等の日中における活動の場を確保し、障害者等の家族の就労支援及び日常介護している障害者等の家族の一時的な負担軽減を図るものとする。

(対象者)

第46条 事業の対象者は、市内に居住する障害者等とする。

(申請)

第47条 事業を利用しようとする障害者等(以下この章において「申請者」という。)は、日中一時支援事業利用申請書(様式第18号)を所長に提出するものとする。

(決定)

第48条 所長は、前条に規定する申請を受理したときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、その旨を日中一時支援事業利用決定(却下)通知書(様式第19号)により当該申請者に通知するものとする。

(費用負担)

第49条 前条の規定により利用の決定を受けた者は、事業の利用に要する経費の1割の額を市長に支払うものとする。ただし、負担上限額については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第17条の規定を準用する。

(平25規則7・一部改正)

第8章 自動車運転免許取得費助成事業

(事業内容)

第50条 自動車運転免許取得助成事業は、障害者に対して道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条第3項に規定する普通自動車免許(以下「免許」という。)の取得に要する場合、その取得に要する費用の一部を助成し、障害者の就労等社会活動への参加を促進するものとする。

(平31規則21・一部改正)

(対象者)

第51条 自動車運転免許取得費の助成を受けることができる者(以下この章において「対象者」という。)は、市内に居住する者で、道路交通法第96条に規定する運転免許試験の受験資格を有し、かつ、就労等社会活動への参加のため免許取得しようとする者であって、助成金を支給する月の属する前年の課税所得が、当該月の特別障害者手当の所得制限額を超えないもののうち次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、過去に本市その他の団体等から免許取得に係る助成を受けた者を除く。

(1) 身障法第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が1級から4級までの者

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年発児第156号厚生省事務次官通知)による療育手帳の交付を受けた者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

(平25規則40・平31規則21・一部改正)

(助成金の額)

第52条 助成金の額は、免許取得に要した費用(入所料、教材費、適性検査料、教習料、検定料、仮免許申請書料、その他必要な経費をいう。)として、1人当たり10万円を限度とする。

(申請)

第53条 助成金の支給を受けようとする対象者(以下この章において「申請者」という。)は、免許の取得前又は取得後6月以内に自動車運転免許取得費助成申請書(様式第20号)次の各号に掲げる書類を添えて、所長に申請しなければならない。

(1) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の写し

(2) 受講計画書

(3) 免許取得にかかる収支予算書

(4) その他所長が必要と認めるもの

(令3規則5・一部改正)

(決定)

第54条 所長は、申請書内容を審査し、支給の可否を自動車運転免許取得費助成決定(却下)通知書(様式第21号)により申請者に通知するものとする。

(変更及び却下)

第55条 前条の規定により支給決定の通知を受けた者(以下この章において「決定者」という。)が、申請の内容を変更し、又は取下げをする場合は自動車運転免許取得費助成決定変更(取下げ)届出書(様式第22号)により所長に届け出るものとする。

(請求)

第56条 決定者は、免許取得後速やかに自動車運転免許取得費助成請求書(様式第23号。以下この条において「請求書」という。)に自動車運転免許証(以下次章において「運転免許証」という。)の写し、免許取得に直接要した費用の額が明らかとなる証明書及び領収書等を添えて市長に提出するものとする。

2 市長は前項の請求書の提出を受けたときは、請求内容を審査し、速やかに助成金を支払うものとする。

(助成金の返還)

第57条 市長は、決定者が申請又は変更に当たり虚偽その他不正な行為を行ったと認めたときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(台帳の整備)

第58条 所長は、決定者に係る自動車運転免許取得費助成受給者台帳(様式第24号)を整備するものとする。

第9章 身体障害者用自動車改造費助成事業

(事業内容)

第59条 身体障害者用自動車改造費助成事業は、身体障害者が自立した生活、社会活動への参加及び就労(以下この章において「就労等」という。)に伴い、自らが所有し運転する自動車を改造する場合に、改造に要する経費を助成するものとする。

(令4規則14・一部改正)

(対象者)

第60条 自動車改造の助成を受けることができる者(以下この章において「対象者」という。)は、市内に居住する者で、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 身障法第4条に規定する身体障害者

(2) 運転免許証を有する者

(3) 就労等に伴い、自ら所有し運転する自動車の操向装置等(ハンドル、アクセル及びブレーキをいう。)の一部を改造する必要がある者

(4) 助成金を支給する月の属する前年の所得金額(各種所得控除後の額)が、当該月の特別障害者手当の所得制限額を超えない者

2 前項の規定にかかわらず、過去にこの規則に基づく助成を受けて自動車を改造した者が、当該改造した自動車の廃車、買換え等により新たに自動車の改造を必要とする場合は、前回の助成による改造が完了した日から5年を経過しなければ、助成の対象としないものとする。

(平25規則40・令4規則14・一部改正)

(助成金の額)

第61条 助成金の額は、操向装置等の改造に要する経費として、1件当たり10万円を限度として、1車両1回限りとする。

(申請)

第62条 助成金の支給を受けようとする対象者(以下この章において「申請者」という。)は、自動車の改造前又は改造後の6月以内に身体障害者用自動車改造費助成申請書(様式第25号)次の各号に掲げる書類を添えて、所長に提出しなければならない。

(1) 身体障害者手帳の写し

(2) 運転免許証の写し

(3) 対象者の属する世帯の前年分所得金額が確認できる書類(住民票謄本及び世帯全員の市区町村発行所得証明書)

(4) 車検証の写し

(5) 改造を行う業者の見積書(自動車の改造箇所及び改造経費を明らかにしたもの)

(決定)

第63条 所長は、申請内容を審査し、支給の可否を身体障害者用自動車改造費助成決定(却下)通知書(様式第26号)により申請者に通知するものとする。

(請求)

第64条 前条の規定により支給決定の通知を受けた者(以下この章において「決定者」という。)は、市長の指定する期日までに身体障害者用自動車改造費助成請求書(様式第27号。以下この条において「請求書」という。)に自動車改造に要した費用の額が明らかとなる領収書を添えて市長に提出するものとする。

2 市長は前項の請求書の提出を受けたときは、請求内容を審査し、速やかに助成金を支払うものとする。

(助成金の返還)

第65条 市長は、決定者が申請に当たり虚偽その他不正な行為を行ったと認めたときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(台帳の整備)

第66条 所長は、決定者に係る身体障害者用自動車改造費助成受給者台帳(様式第28号)を整備するものとする。

第9章の2 障害者更生訓練費支給事業

(平20規則7・追加)

(目的)

第66条の2 障害者更生訓練費支給事業は、法第77条第3項に基づき、法第22条第1項の規定により所長が訓練等給付の支給決定をした者に障害者更生訓練費(以下「更生訓練費」という。)を支給することにより、社会復帰の促進を図ることを目的とする。

(平20規則7・追加、平23規則42・平24規則3・平25規則7・平30規則7・一部改正)

(対象者)

第66条の3 更生訓練費の支給対象となる者は、利用に係る定率負担額が生じない者のうち、障害者支援施設に通所して、就労移行支援を受けたものとする。

(平20規則7・追加、平25規則40・平30規則7・一部改正)

(更生訓練費の支給)

第66条の4 更生訓練費の支給を受けようとする者は、原則として対象経費が発生した月の翌月に太宰府市障害者更生訓練費支給申請書兼請求書(様式第33号)により申請するものとする。

2 所長は、前項の申請があったときは、支給の可否を決定し、太宰府市障害者更生訓練費支給(不支給)決定通知書(様式第34号)により通知するものとする。

3 申請者は、支給申請の手続を障害者支援施設の長に委任することができる。

(平20規則7・追加、平30規則7・平31規則21・一部改正)

(更生訓練費の額)

第66条の5 更生訓練費の額は、助成の対象となる月(以下「対象月」という。)の通所日数に280円を乗じた金額と対象者が対象月に公共交通機関を利用して支出した通所費用の実額とを比較して低い方の額とする。

(平30規則7・全改)

第9章の3 福祉ホーム事業

(令元規則61・追加)

(事業内容)

第66条の6 福祉ホーム事業(以下この章において「事業」という。)は、現に住居を求めている障がい者に対し、低額な料金で、居室その他の設備を利用させるとともに、日常生活に必要な便宜を供与することにより、障がい者の地域生活を支援するものとする。

(令元規則61・追加)

(事業の実施)

第66条の7 事業は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく福祉ホームの設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第176号)に適合し、法第79条第2項の規定による事業の開始の届出が都道府県知事に受理された社会福祉法人、公益法人及び特定非営利活動法人等(以下この章において「事業者」という。)に補助することにより実施することができる。

(令元規則61・追加)

(利用対象者)

第66条の8 事業の利用対象者(以下この章において「対象者」という。)は、本市に居住し、又は福祉ホームへの入居前に本市に居住地を有し、現に住居を求めている障がい者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、常に介護又は医療を必要とする者は除く。

(1) 法第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けた者

(2) 療育手帳制度要綱に基づく療育手帳の交付を受けた者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

(4) 前各号のいずれかに準ずるものとして、市長が特に認める者

(令元規則61・追加)

(利用方法)

第66条の9 事業者は、あらかじめ入居申込者又はその家族に対し、入居者負担金、運営の概要、管理人の勤務の体制その他入居者の援助の提供に係る事項を記した文書を交付して説明を行い、当該援助の提供の開始について入居申込者の同意を得、書面によって契約を締結するものとする。

2 事業者は、対象者が入居又は退居したときは、速やかに所長に太宰府市福祉ホーム事業利用者入居(退居)報告書(様式第35号)を提出するものとする。

(令元規則61・追加)

(費用負担)

第66条の10 利用者が事業を利用するための利用料は無料とする。ただし、福祉ホームにおいて提供される便宜に要する費用のうち、次の各号に掲げる費用は利用者が負担するものとする。

(1) 家賃

(2) 光熱水費

(3) 食費

(4) 日用品費

(5) 前各号に掲げるもののほか、福祉ホームにおいて提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、利用者が負担することが適当と認められるもの

(令元規則61・追加)

(費用の補助)

第66条の11 市長は、事業に必要な経費を予算の範囲内で事業者に補助するものとする。

(令元規則61・追加)

(遵守事項)

第66条の12 事業の実施にあたり、事業者は、次の事項に留意し事業の円滑かつ効率的な運営に努めるものとする。

(1) 事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分するとともに、関係帳簿を整備し、5年間保存すること。

(2) 利用者の身上及び家庭に関して知り得た秘密を守ること。

(令元規則61・追加)

第10章 雑則

(変更の届出)

第67条 第38条第44条の6又は第48条の規定により決定の通知を受けた者は、第37条第44条の5又は第47条に規定する申請の内容に変更が生じたときは、地域生活支援事業利用変更届(様式第29号)を所長に提出するものとする。

(平25規則40・平28規則37・一部改正)

(決定の取消)

第68条 所長は、利用者が次の各号に該当するときは、決定を取り消すことができる。

(1) 第36条第41条第44条の3又は第46条に規定する対象者でなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) その利用申請に際し虚偽の申請をした等不正行為がみとめられたとき。

2 所長は、前項に規定する取消を行うときは、地域生活支援事業決定取消通知書(様式第30号)により利用者又はその家族等に通知するものとする。

(平25規則40・一部改正)

(費用負担の減免)

第69条 所長は、災害その他特別な事由があると認めたときは、第2条各号に掲げる事業のうち費用負担が生じる事業についてその費用負担を減額し、又は免除することができる。

2 前項に規定する費用負担額の減免を受けようとする利用者(以下この条において「申請者」という。)は、地域生活支援事業費用負担減免申請書(様式第31号)を所長に提出するものとする。

3 所長は、前項に規定する申請を受理したときは、その内容を審査し、減額又は免除の可否を決定し、地域生活支援事業費用負担減免決定(却下)通知書(様式第32号)により申請者に通知するものとする。

第11章 委任

(委任)

第70条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市地域生活支援事業実施規則の規定は、平成18年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成18年1月1日からこの規則の施行の日までの間に、法附則第35条の規定による改正前の身障法第17条の14及び同法第18条の2の規定に基づき、福祉事務所長が支給した更生訓練給付費については、この規則の規定に基づき支給したものとみなす。

(太宰府市身体障害者更生訓練費支給規則の廃止)

3 太宰府市身体障害者更生訓練費支給規則(平成13年規則第26号)は、廃止する。

(平成20年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第42号)

この規則は、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成22年法律第71号)附則第1条第3号に規定する改定規定の施行の日から施行する。

(平成24年規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第66条の2の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成25年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市地域生活支援事業実施規則の規定は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第47号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市地域生活支援事業実施規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年規則第37号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第21号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年規則第61号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市地域生活支援事業実施規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和3年規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の太宰府市地域生活支援事業実施規則別表の規定は、この規則の施行の日以後に行われる用具の給付等について適用し、同日前に行われた用具の給付等については、なお従前の例による。

別表(第20条、第21条、第28条、第32条関係)

(令5規則15・全改)

日常生活用具の種目及び対象要件

種目

品目

対象要件

基準額

耐用年数

介護・訓練支援用具

特殊寝台

身体障害者手帳の交付を受けた下肢又は体幹機能障害2級以上の者

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第1条別表に定める特殊の疾病による患者(以下「難病患者」という。)等で寝たきりの状態にあるもの

154,000円

8年

特殊マット

身体障害者手帳の交付を受けた下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要する者に限る。)の者及び下肢又は体幹機能障害2級(常時介護を要する者に限る。)の原則3歳以上の児童

療育手帳の交付を受けた障害の程度が重度以上の原則3歳以上の者

難病患者等で寝たきりの状態にあるもの

19,600円

5年

特殊尿器

身体障害者手帳の交付を受けた下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要する者に限る。)の原則学齢児以上の者

難病患者等で自力で排尿できないもの

67,000円

5年

入浴担架

身体障害者手帳の交付を受けた下肢又は体幹機能障害2級以上(入浴に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。)の原則3歳以上の者

82,400円

5年

体位変換器

身体障害者手帳の交付を受けた下肢又は体幹機能障害2級以上(下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。)の原則学齢児以上の者

難病患者等で寝たきりの状態にあるもの

15,000円

5年

移動用リフト

身体障害者手帳の交付を受けた下肢又は体幹機能障害2級以上の原則3歳以上の者

難病患者等で下肢又は体幹機能に障害のあるもの

159,000円

4年

訓練いす(児童のみ)

身体障害者手帳の交付を受けた下肢又は体幹機能障害2級以上の原則3歳以上の児童

33,100円

5年

訓練用ベッド

身体障害者手帳の交付を受けた下肢又は体幹機能障害2級以上の学齢児以上の児童

難病患者等で下肢又は体幹機能に障害のあるもの

159,200円

8年

自立生活支援用具

入浴補助用具

身体障害者手帳の交付を受けた下肢又は体幹機能障害であって、入浴に介助を必要とする原則3歳以上の者

難病患者等で入浴に介助を要するもの

90,000円

8年

便器

身体障害者手帳の交付を受けた下肢又は体幹機能障害2級以上の原則学齢児以上の者

難病患者等で常時介護を要するもの

便器:4,450円

手すり:5,400円

8年

頭部保護帽

身体障害者手帳の交付を受けた平衡機能、下肢又は体幹機能障害を有する者

障害の程度が重度以上の療育手帳の交付を受けたてんかんの発作等により頻繁に転倒する者

精神障害者保健福祉手帳の交付を受けたてんかんの発作等により頻繁に転倒する者

難病患者等で発作等により頻繁に転倒するもの

スポンジ・革を主材料:15,200円

スポンジ・革・プラスチックを主材料:36,750円

(価格はオーダーメイドによる製品に適用されるものとし、レディメイドによる製品の場合は、基準額の80%の範囲内とする。)

3年

T字状・棒状のつえ

身体障害者手帳の交付を受けた平衡機能、下肢又は体幹機能障害を有する者

3,000円

3年

移動・移乗支援用具

身体障害者手帳の交付を受けた者又は難病患者等で、平衡機能、下肢又は体幹機能障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする原則3歳以上のもの

60,000円

8年

特殊便器

身体障害者手帳の交付を受けた上肢障害2級以上の者及び療育手帳の交付を受けた障害の程度が重度以上の者で訓練を行っても自ら排便後処理が困難なもの。それぞれ原則学齢児以上のもの

難病患者等で上肢機能に障害のあるもの

151,200円

8年

火災警報器

身体障害者手帳の交付を受けた障害等級2級以上の者、療育手帳の交付を受けた障害の程度が重度以上の者、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた障がい等級1級の者又は難病患者等で、火災発生の感知及び避難が著しく困難なもの(障害者のみの世帯、難病患者のみの世帯又はこれに準ずる世帯)

15,500円

8年

自動消火器

身体障害者手帳の交付を受けた障害等級2級以上の者、療育手帳の交付を受けた障害の程度が重度以上の者、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた障がい等級1級の者又は難病患者等で、火災発生の感知及び避難が著しく困難なもの(障害者のみの世帯、難病患者のみの世帯又はこれに準ずる世帯)

28,700円

8年

電磁調理器

身体障害者手帳の交付を受けた視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)の者及び療育手帳の交付を受けた障害の程度が重度以上の者

41,000円

6年

歩行時間延長信号機用小型送信機

身体障害者手帳の交付を受けた視覚障害2級以上の原則学齢児以上の者

7,000円

10年

聴覚障害者用屋内信号装置

身体障害者手帳の交付を受けた聴覚障害2級以上(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯)の者

屋内信号装置:87,400円

サウンドマスター:36,100円

目覚時計:15,300円

屋内信号灯:17,800円

10年

在宅療養等支援用具

透析液加温器

身体障害者手帳の交付を受けた腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う原則3歳以上の者

51,500円

5年

ネブライザー(吸入器)

身体障害者手帳の交付を受けた呼吸器機能障害3級以上で、吸入加湿処置により呼吸に伴う負担の軽減を図るため必要と認められる者及び呼吸器機能障害3級以上又は同程度で必要と認められる原則学齢児以上の児童

難病患者等で呼吸機能に障害のあるもの

36,000円

5年

電気式たん吸引器

身体障害者手帳の交付を受けた呼吸器機能障害3級以上又は同程度の者で必要と認められる原則学齢児以上のもの

難病患者等で呼吸機能に障害のあるもの

56,400円

5年

酸素ボンベ運搬車

医療保険における在宅酸素療法を行う身体障害者手帳の交付を受けた者

17,000円

10年

盲人用体温計(音声式)

身体障害者手帳の交付を受けた視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)の原則学齢児以上の者

9,000円

5年

盲人用体重計

身体障害者手帳の交付を受けた視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)の者

18,000円

5年

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

身体障害者手帳の交付を受けた呼吸器機能障害3級以上の者若しくは同程度の者又は難病患者等で、医療保険における在宅酸素療法又は人工呼吸器の装着が必要なもの

78,000円

5年

医療機器用バッテリー(発電機を含む。)

身体障害者手帳の交付を受けた者又は難病患者等で、人工呼吸器、ネブライザー(吸入器)又は電気式たん吸引器を使用しているもの(ネブライザー(吸入器)又は電気式たん吸引器を使用しているものについては、ネブライザー(吸入器)又は電気式たん吸引器の給付の対象者に限る。)

100,000円

5年

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

身体障害者手帳の交付を受けた音声機能若しくは言語機能障害又は肢体不自由の者で、発声・発語に著しい障害を有する原則学齢児以上のもの

98,800円

5年

情報・通信支援用具

身体障害者手帳の交付を受けた視覚障害2級以上、上肢障害2級以上又は言語、上肢複合障害2級以上(文字を書くことが困難な者に限る。)の原則学齢児以上の者

100,000円

6年

点字ディスプレイ

身体障害者手帳の交付を受けた視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級以上)で必要と認められるもの

383,500円

6年

点字器

身体障害者手帳の交付を受けた視覚障害を有する者

標準型:10,400円

携帯用:7,200円

標準型:7年

携帯用:5年

点字タイプライター

身体障害者手帳の交付を受けた視覚障害2級以上(本人が就労若しくは就学しているか又は就労が見込まれる者に限る。)の者

63,100円

5年

視覚障害者用ポータブルレコーダー

身体障害者手帳の交付を受けた視覚障害2級以上の原則学齢児以上の者

録音再生機:85,000円

再生専用機:35,000円

6年

視覚障害者用活字文書読上げ装置

身体障害者手帳の交付を受けた視覚障害2級以上の原則学齢児以上の者

99,800円

6年

視覚障害者用拡大読書器

身体障害者手帳の交付を受けた視覚障害者で、本装置により文字等を読むことが可能になる原則学齢児以上のもの

198,000円

8年

盲人用時計

身体障害者手帳の交付を受けた視覚障害2級以上の者。なお、音声時計は手指の感覚障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする。

触読:10,300円

音声:13,300円

10年

聴覚障害者用通信装置

身体障害者手帳の交付を受けた聴覚又は発声・発語に著しい障害を有する者で、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる原則学齢児以上のもの

71,000円

5年

聴覚障害者用情報受信装置

身体障害者手帳の交付を受けた聴覚障害者で、本装置によりテレビの視聴が可能になるもの

89,800円

6年

人工喉頭

喉頭を摘出している者

笛式:5,000円

電動式:70,100円

笛式:4年

電動式:5年

福祉電話(貸与)

難聴者又は原則として2級以上の身体障害者手帳の交付を受けた外出困難な者で、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要があると認められるもの及びファックス被貸与者(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)



ファックス(貸与)

身体障害者手帳の交付を受けた聴覚、音声機能又は言語機能障害3級以上で、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者(電話(難聴者用電話含む。)によるコミュニケーション等が困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)



視覚障害者用ワードプロセッサー(共同利用)

視覚障害の身体障害者手帳の交付を受けた原則学齢児以上の者



点字図書であって月刊又は週刊等で発行される雑誌類を除いたもの

主に情報の入手を点字によっている視覚障害の身体障害者手帳の交付を受けた者

点字図書の価格

年間6タイトル又は24巻を限度とする。ただし、辞書等一括して購入しなければならないものを除く。

排泄管理支援用具

ストーマ装具(ストーマ用品、洗腸用具)

紙おむつ等(紙おむつ、サラシ、ガーゼ等衛生用品)

収尿器

ストーマを造設している者

高度の排便機能障害を有する者

高度の排尿機能障害を有する者

脳原性運動機能障害を有しかつ意思表示困難な者

12,000円


住宅改修費

居宅生活動作補助用具

身体障害者手帳の交付を受けた下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する者及び学齢児以上の児童で障害等級3級以上のもの。ただし、特殊便器への取替えをする場合は上肢障害2級以上の者

難病患者等で、下肢又は体幹機能に障害のあるもの

200,000円


備考

1 児童とは、児童福祉法(平成22年法律第164号)第4条の規定にする満18歳に満たない者及び18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

2 学齢児とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第18条に規定する学齢児童をいう。

3 複数の品目の機能を併せ持つ用具の給付を受けようとする場合、基準額は該当する各品目の合計額以内とし、また、耐用年数は該当する各品目で最も長い年数とし、その期間内において併せ持つ機能の用具の給付を受けることはできないものとする。

(令4規則14・全改)

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(平28規則37・一部改正)

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(令4規則14・全改)

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(令4規則14・全改)

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(平28規則37・一部改正)

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(令4規則14・全改)

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(平28規則37・一部改正)

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様式第16号(第42条関係) 削除

(平28規則37)

様式第17号(第43条関係) 削除

(平28規則37)

(平25規則40・追加)

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(平25規則40・追加)

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(平25規則40・追加、平28規則37・一部改正)

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(平28規則37・一部改正)

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(令4規則14・全改)

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(平28規則37・一部改正)

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(令4規則14・全改)

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(令4規則14・全改)

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(平28規則37・一部改正)

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(令4規則14・全改)

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(平25規則40・全改)

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(平25規則40・全改、平28規則37・一部改正)

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(平25規則40・全改)

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(平25規則40・全改、平28規則37・一部改正)

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(令4規則14・全改)

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(平30規則7・全改)

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(令4規則14・全改)

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太宰府市地域生活支援事業実施規則

平成18年9月27日 規則第61号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第4章 心身障害者福祉
沿革情報
平成18年9月27日 規則第61号
平成20年3月26日 規則第7号
平成20年8月28日 規則第31号
平成21年12月21日 規則第50号
平成23年9月28日 規則第42号
平成24年2月16日 規則第3号
平成25年3月28日 規則第7号
平成25年10月1日 規則第40号
平成27年12月21日 規則第47号
平成28年3月24日 規則第37号
平成30年3月27日 規則第7号
平成31年3月29日 規則第21号
令和元年12月25日 規則第61号
令和3年3月26日 規則第5号
令和4年3月29日 規則第14号
令和5年3月27日 規則第15号