○太宰府市職員のハラスメントの防止に関する規程

平成30年12月27日

訓令第15号

太宰府市セクシュアル・ハラスメントの防止に関する規程(平成13年訓令第3号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この訓令は、職場におけるハラスメントの防止に関し必要な事項を定め、もって全ての職員が個人として尊重され、快適に働くことができる職場環境を確保し、職員の利益の保護及び公務能率の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 太宰府市に勤務する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員、同法第22条の3の規定により臨時的任用された職員及び非常勤職員を含む全ての職員

(2) 職場 職員が勤務に従事する場所(当該職員が通常勤務している場所以外の場所及び勤務時間外における職員間の交流等を図る場所を含む。)をいう。

(3) ハラスメントとは、次に掲げる行為をいう。

 セクシュアル・ハラスメント 他の者を不快にさせる職場における性的な言動

 パワー・ハラスメント 上司又はこれに準ずる者がその地位又は職務権限を利用し、他の者の人格を傷つける不適切又は差別的言動

 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 職員が妊娠し、出産したこと若しくは不妊治療を受けること又は妊娠、出産、不妊治療、育児若しくは介護に関する制度又は措置の利用に関し、職場内外において勤務環境を悪化させる言動

 その他のハラスメント 敵意のある言葉や態度、文書等により、他の者の人格を傷つけたり、職場の雰囲気を悪くさせたりする差別的言動

(4) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントに起因して、安全で良好な職場環境が侵害され、又は職員が損害若しくは不利益を受けることをいう。

(令2訓令5・令5訓令3・一部改正)

(所属長の責務)

第3条 所属長は、日常の指導によりハラスメントを防止又は排除して、職員がその能力を十分発揮できる良好な職場環境を確保するよう努めなければならない。

2 所属長は、自らの言動がハラスメントに該当することがないよう常に配慮しなければならない。

3 所属長は、職場内においてハラスメントに起因する問題が生じた場合は、迅速かつ適切に必要な措置を講ずるとともに、上司及び総務部総務課長を経由して、総務部長に報告するものとする。

(職員の責務)

第4条 職員は互いに人格を尊重し合い、他の職員を職務遂行上の対等なパートナーとして認め、ハラスメントに該当する行為をしてはならない。また、職場の構成員として良好な職場環境の維持に努めなければならない。

(相談窓口の設置)

第5条 ハラスメントに関する相談又は苦情に対応するため、ハラスメント相談員(以下「相談員」という。)を置き、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 総務部総務課職員のうち、総務部長が指名した者

(2) 市民生活部人権政策課職員のうち、総務部長が指名した者

(3) 識見を有する者

2 相談員は、第2条に該当する内容に関して、当該職員又は第三者からの相談に応じ、必要と認めた場合においては、事実を確認したうえで、相談・苦情の内容並びに処理の経過及び結果を総務部総務課長に報告するものとする。

3 総務部総務課長は、前項の報告を受けたときは、当該相談を申し出た職員(以下「申出人」という。)及び関係する所属等から事実確認を行い、関係する所属等と連携を図りながら、当該問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合は、必要な措置を迅速かつ適切に講ずるものとする。

(ハラスメント苦情処理委員会の設置)

第6条 ハラスメントの防止に関する対策の公正かつ適切な実施を確保し、相談・苦情の申出等の公正な処理を行うため、ハラスメント苦情処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 この委員会は、次に掲げる者で組織し、市長が任命する。ただし、第1号から第3号に掲げる者については別に辞令を用いることなく委員に命じられたものとする。

(1) 総務部総務課長

(2) 市民生活部人権政策課長

(3) 教育部社会教育課長

(4) 太宰府市職員団体が推薦する者 2人

3 前項に掲げる委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員会に委員長を置き、総務部総務課長をもって充て、副委員長は委員長が指名するものとする。

5 委員長は委員会を代表し、会議を総理する。

6 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(苦情の処理)

第7条 委員長は、第3条第3項及び第5条第2項に規定する相談・苦情の報告を受けたのち、緊急かつ甚大な事案と判断した場合は、速やかに総務部長に報告すると同時に、委員会を招集しなければならない。

2 委員会は、次に掲げる措置を講じ、迅速に案件を処理しなければならない。

(1) 第3条第3項及び第5条第2号で報告された事案について、関係者による事情聴取を行うなど適切な調査活動を行うこと。

(2) 事案の内容又は状況から判断し、必要と認めるときは相談員を参加させること。

(3) 委員会で解決が困難な場合は、専門家の意見等を求めること。

(処分)

第8条 任命権者は、委員会からの報告によりハラスメントの事実を確認したときは、必要に応じ、対象職員及びその所属長に対し適切な措置を指示することができる。

2 任命権者は、対象職員及びその所属長が任命権者の指示する内容に応じない場合又は事案の内容の程度によっては、太宰府市職員懲戒審査委員会規則(平成4年規則第13号)に基づき、懲戒処分等を含む措置を講ずるものとする。

(守秘義務等)

第9条 ハラスメント相談・対策業務に関与する職員等は、その処理に当たって、関係者のプライバシーの保護に十分努めるとともに、関係者が不当に不利益な取扱いを受けないように留意しなければならない。

(委任)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年訓令第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

太宰府市職員のハラスメントの防止に関する規程

平成30年12月27日 訓令第15号

(令和5年3月27日施行)