○太宰府市職員懲戒審査委員会規則
平成4年5月26日
規則第13号
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条の規定に基づく懲戒処分の実施についてその公平適正を期すため、太宰府市職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、任命権者の諮問に応じ、職員の懲戒事案について法第29条第1項各号に掲げる場合に該当するか否か、処分の種類及び程度並びにその他懲戒事案に関する事項を審議し答申するものとする。
(組織)
第3条 委員会の組織は、次の各号に掲げる職にあるもので構成し、別に辞令を用いることなく委員に命じられたものとする。
(1) 副市長
(2) 教育長
(3) 市長部局の部長、教育委員会部局の部長、公営企業部局の部長及び議会部局の事務局長
(平9規則1・平19規則1・平20規則18・平27規則35・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 副委員長は、教育長をもって充てる。
4 委員長は、会議を総理し、委員会を代表する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(平19規則1・一部改正)
(委員会の運営)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上の出席をもって成立する。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、審議のため必要があるときは、関係職員その他の関係者を委員会に出席させて、意見、事情の説明及び必要な資料の提出をさせることができる。
5 委員長は、必要に応じて専門的知見を有するものに意見を聴くことができる。
6 委員長及び委員は、自己又はその親族に関する事案については、その議事に参与することができない。
(平31規則9・一部改正)
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(平9規則1・平12規則1・平15規則47・平18規則23・平19規則33・平21規則2・一部改正)
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市職員懲戒審査委員会規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成12年規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第47号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成18年規則第23号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条、第2条、第4条、第10条、第12条、第13条、第15条、第16条及び第17条の改正規定中収入役、会計管理者及び会計課に係る部分並びに第18条の規定については、この規則の施行の際現に在職する収入役の任期中に限り、なお従前の例による。
附則(平成19年規則第33号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容等に関する規則等の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成31年規則第9号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。