○太宰府市職員の旧姓使用に関する要綱
平成30年6月29日
要綱第9号
太宰府市職員の旧姓使用に関する要綱(平成14年要綱第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、職員(太宰府市臨時職員に関する規則の規定に基づき任用される職員を除く。)の互いの個性が尊重され、能力を発揮しやすい職場環境を整備するため、職員が婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)により戸籍上の氏を改めた後も、婚姻等の前の戸籍上の氏(以下(旧姓)という。)を文書等に使用することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(旧姓使用の申請及び承認)
第2条 職員は、旧姓を使用しようとするときは、旧姓使用承認申請書(様式第1号)により速やかに所属長を経て市長に申請しなければならない。
2 市長は、旧姓使用の承認をしたときは、旧姓使用承認通知書(様式第2号)により、所属長を経て当該職員に通知するものとする。
(旧姓使用の範囲)
第3条 旧姓使用の承認を受けた職員(以下「旧姓使用職員」という。)は、対外的な権利義務等を発生させる場合、及び職務遂行上又は事務処理上に誤解や混乱を生ずるおそれのある場合を除き、旧姓を使用することができる。
(旧姓使用の中止)
第4条 旧姓使用職員は、旧姓の使用を中止しようとするときは、旧姓使用中止届(様式第3号)により所属長を経て市長に提出しなければならない。
(所属長及び使用者の責務)
第5条 市長は、旧姓使用職員の旧姓使用に関し、適切な運用が図られるように努めなければならない。
2 旧姓使用職員は、旧姓を使用するにあたっては、市民及び他の職員等に常に誤解、混乱等が生じないように努めなければならない。
(承認の取消)
第6条 市長は、職員の旧姓使用によって職務の遂行上支障が生じていると認めるときは、当該職員に係る旧姓使用の承認を取り消すことができる。
(適用除外)
第7条 国、他の地方公共団体及び公益法人等へ派遣された職員については、派遣先団体の取扱いによるものとする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、職員の旧姓使用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。