○太宰府市文化行政推進会議規程
平成29年3月31日
教委訓令第3号
(目的)
第1条 この訓令は、太宰府市文化振興条例(平成9年条例第16号)の理念に基づき、行政の文化化を図るため、太宰府市文化行政推進会議(以下「推進会議」という。)を設置することにより、行政各分野の密接な連係を促進し、行政の資質向上を図り、もって、市民生活の文化的向上に資することを目的とする。
(1) 各部長 市長部局の部長及び理事、教育委員会部局の部長、公営企業部局の部長及び議会部局の事務局長
(2) 各理事 市長部局及び教育委員会部局の理事
(3) 各課長 市長部局、教育委員会部局及び上下水道部の課(所・館)長並びに会計課長並びに議事課長並びに監査委員、選挙管理委員会及び農業委員会の事務部局の事務局長
(4) 各部門
総務部門 | 総務課、経営企画課、文書情報課、管財課、防災安全課、地域コミュニティ課、選挙管理委員会事務局 |
市民生活部門 | 市民課、税務課、納税課、環境課、人権政策課、国保年金課 |
健康福祉部門 | 福祉課、生活支援課、介護保険課、高齢者支援課、保育児童課、元気づくり課、子育て支援課 |
都市整備部門 | 都市計画課、建設課、上下水道課、上下水道施設課 |
観光経済部門 | 観光推進課、国際・交流課、産業振興課、農業委員会事務局 |
教育部門 | 社会教育課、学校教育課、文化財課、文化学習課、スポーツ課 |
議会等部門 | 議事課、監査委員事務局、会計課 |
(5) 各課 市長部局、教育委員会部局及び公営企業部局の課(所)並びに会計課並びに議事課並びに監査委員、選挙管理委員会及び農業委員会の事務部局
(令2教委訓令2・令3教委訓令1・一部改正)
(所掌事務)
第3条 推進会議の所掌事務は、次に掲げるとおりとし、必要な事項について方針を決定するものとする。
(1) 文化行政推進のための施策に関する審議
(2) 文化行政推進体制に関する審議
(3) その他必要な事項
(組織)
第4条 推進会議の組織は、次に掲げる者で構成し、別に辞令を用いることなく委員に命じられたものとする。
(1) 市長、副市長及び教育長
(2) 各部長
(3) 各理事
(会長及び副会長)
第5条 推進会議に会長及び副会長各1人を置き、会長には教育長を、副会長には市長をもって充てる。
2 会長は、会議を総理し、推進会議を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 推進会議の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その説明及び意見を聴くことができる。
(文化行政推進幹事会)
第7条 第3条に掲げる事務の円滑な遂行を補佐する機関として、文化行政推進幹事会(以下「推進幹事会」という。)を置く。
(推進幹事会の所掌事務)
第8条 推進幹事会は、第3条に掲げる事務の遂行上必要な個々の具体的問題について調査及び審議のうえ、推進会議の審議に付するとともに、文化行政の推進に関し必要な事項につき推進会議に対して意見を述べるものとする。
(推進幹事会の組織)
第9条 推進幹事会は、10人以内の委員をもって組織し、次に掲げるもののうちから教育委員会が任命する。ただし、第1号に掲げるものについては、別に辞令を用いることなく委員に命じられたものとする。
(1) 教育部長
(2) 第4条に定める推進会議の委員の中から会長が指名する者
(3) 各課長の中から会長が指名する者
(推進幹事会の委員の任期)
第10条 推進会議の委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。
(推進幹事会の委員長)
第11条 推進幹事会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
(推進幹事会の会議)
第12条 推進幹事会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員長が必要と認めるときは、推進幹事会に委員以外の者の出席を求め、その説明及び意見を聴くことができる。
(文化行政推進課長会議)
第13条 文化行政の推進を図るため、推進会議に文化行政推進課長会議(以下「課長会議」という。)を置く。
(課長会議の所掌事務)
第14条 課長会議は、各課における文化行政推進の状況を把握するとともに、連絡調整を図り、文化行政に関する具体的推進施策について協議し、必要な事項につき推進幹事会に対して意見を述べるものとする。
(課長会議の組織)
第15条 課長会議は、各課長をもって組織し、別に辞令を用いることなく委員に命じられたものとする。
(課長会議の委員長)
第16条 課長会議に委員長を置き、文化学習課長をもって充てる。
(課長会議の会議)
第17条 課長会議の会議は、必要に応じて委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員長が必要と認めるときは、課長会議に委員以外の者の出席を求め、その説明及び意見を聴くことができる。
(文化行政連絡調整会議)
第18条 文化行政を推進する上で必要な行政各分野の連絡及び調整を図るため、推進会議に文化行政連絡調整会議(以下「連絡調整会議」という。)を置く。
(連絡調整会議の所掌事務)
第19条 連絡調整会議の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 文化行政に関する施策等の調査研究及び推進幹事会への提案
(2) 文化担当者との文化行政に関する調査及び研究
(3) 文化行政推進のための部内の内容協議及び連携
(連絡調整会議の組織)
第20条 連絡調整会議は、15人以内の委員をもって組織し、次に掲げるもののうちから教育委員会が任命する。ただし、第1号に掲げるものについては、別に辞令を用いることなく委員に命じられたものとする。
(1) 文化学習課長
(2) 各部門が推薦する係長以下の職員各2人
(連絡調整会議の委員の任期)
第21条 連絡調整会議の委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。
(連絡調整会議の委員長)
第22条 連絡調整会議に委員長を置き、文化学習課長をもって充てる。
(連絡調整会議の会議)
第23条 連絡調整会議の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員長が必要と認めるときは、連絡調整会議に委員以外の者の出席を求め、その説明及び意見を聴くことができる。
(文化担当者)
第24条 第3条に規定する事務の円滑な推進とその連絡及び調整を図るため、各課等に文化担当者を置くことができる。
2 文化担当者は、各課長が推薦する者1人をもって充て、教育委員会が任命する。
3 文化担当者は、連絡調整会議の委員を兼ねることができる。
4 文化担当者は、所属部門の連絡調整会議委員と常に密接な連携を図らなければならない。
5 連絡調整会議の委員長は、必要に応じて文化担当者を招集し、会議を開くことができる。
6 連絡調整会議の委員は、必要に応じて各部門の文化担当者を招集し、会議を開くことができる。
7 文化担当者の任期は2年とし、補欠担当者の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(庶務)
第25条 推進会議、推進幹事会、課長会議及び連絡調整会議の庶務は、教育部文化学習課において処理する。
(委任)
第26条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。