○太宰府市スポーツ大会等参加補助金交付規程

平成29年3月31日

教委告示第2号

(目的)

第1条 この告示は、市民がスポーツに関する各種大会等(以下「大会等」という。)に参加するために要する費用の補助に関し、必要な事項を定めることにより、本市のスポーツの推進に寄与することを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、次に掲げるものとする。

(1) 国、地方公共団体及びスポーツの公益法人が主催若しくは共催又は後援し、太宰府市が認める大会等で全国大会規模のものに参加する者(地区大会等より選出された者に限る。)及び引率者

(2) 前号に掲げる大会等に参加した後出場権を得て、日本の法人等が加盟する国際的な連盟が主催する国際大会に参加する者及び引率者

(3) その他教育委員会が必要と認めるもの

2 補助対象者数の算定は、次に定めるところによる。

(1) 大会等参加者数当該大会等の開催要綱等で定められた参加定員

(2) 引率者数前号の参加定員に応じ、教育委員会が必要と認める人数

(補助対象経費)

第3条 補助の対象となる経費は、大会等に参加する個人が負担する旅費の実費額とする。ただし、この額が太宰府市職員の旅費に関する条例(昭和63年条例第11号。以下「旅費条例」という。)により算定した額を超える場合は、旅費条例に規定する額とする。

(補助金額)

第4条 前条の規定により算定した補助の対象となる経費のうち、市が補助する額は国、地方公共団体及びスポーツの公益法人からの参加補助金を差し引いた額とし、限度額を1人につき20,000円とする。

(補助申請)

第5条 補助金を申請しようとする者は、太宰府市スポーツ大会等参加補助金申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)にその他必要な書類を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 教育委員会は、前条の規定により申請書の提出があったときは、申請内容について調査、確認をし、太宰府市スポーツ大会等参加補助金交付決定書(様式第2号。以下「決定書」という。)を交付する。

(補助金交付)

第7条 教育委員会は、前条の規定により決定書の通知後、補助金を交付する。

(結果報告)

第8条 補助金の交付を受けた者は、大会等終了後、スポーツ大会等結果報告書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

(取消及び返還)

第9条 補助金の交付を受けた者が次の各号の一に該当するときは、教育委員会は補助金の交付決定を取り消し、又は交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この告示に違反したとき。

(2) 補助金を他に流用したとき。

(3) その他不正があったとき。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

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太宰府市スポーツ大会等参加補助金交付規程

平成29年3月31日 教育委員会告示第2号

(平成29年4月1日施行)