○太宰府市議会議員政治倫理条例施行規程
平成29年3月22日
議会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、太宰府市議会議員政治倫理条例(平成29年条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
4 議長は、審査請求書に形式上の不備があると認める時は、審査請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
(審査請求書等の点検、審査及び不備の補正)
第4条 審査会は、審査の付託を受けたときは、審査請求書の記載事項及び添付書類の内容について点検、審査し、審査請求に不備があるときは、相当の期間を定めて、その補正を命ずることができる。
(審査請求の却下)
第5条 審査会は、審査請求者が前条の補正命令に従わないときは、当該請求を却下することができる。
(委員の除斥)
第6条 審査会の委員は、自己若しくは配偶者又は3親等内の親族の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係がある事件については、その審査に加わることができない。
(意見の開陳)
第8条 審査会は、条例第7条第2項に規定する審査を行うに際しては、当該議員に意見を述べる機会を与えなければならない。
(傍聴)
第9条 審査会の会議の傍聴については、太宰府市議会傍聴規則(昭和42年議会規則第6号)の例による。
(勧告書の写しの送付)
第12条 審査会は、条例第7条第1項の規定により勧告その他審査会が必要と認めた措置をしたときは、その写しを審査請求者に送付を行うものとする。
(説明会)
第14条 議長は、条例第13条の規定による説明会を開催するときは、開催の日時及び場所その他必要な事項を開催日の1週間前までに告示しなければならない。
3 説明会においては、代理人を出席させ、又は補佐人を付けることはできない。
4 説明会の開催の手続その他その運営に関し必要な事項は、議長が定めるものとする。
(委任)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。