○太宰府市議会議員政治倫理条例施行規程

平成29年3月22日

議会告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、太宰府市議会議員政治倫理条例(平成29年条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(審査請求)

第2条 条例第4条の規定により審査を請求しようとする者(以下「審査請求者」という。)は、審査請求書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 審査請求は前項の審査請求書に条例第4条に定める署名をした審査請求者署名簿(様式第2号)を添えてしなければならない。

3 第1項の審査請求書に添付する疑義を証する書面は、条例第3条第1項の政治倫理基準に違反する疑いのある事実を証する書面でなければならない。

4 議長は、審査請求書に形式上の不備があると認める時は、審査請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。

(審査付託)

第3条 条例第5条第1項に規定する審査の付託は、審査付託書(様式第3号)により行うものとする。

2 条例第5条第1項に規定する審査会の設置の通知を審査請求者に対し審査会設置通知書(様式第4号)により行うものとする。

(審査請求書等の点検、審査及び不備の補正)

第4条 審査会は、審査の付託を受けたときは、審査請求書の記載事項及び添付書類の内容について点検、審査し、審査請求に不備があるときは、相当の期間を定めて、その補正を命ずることができる。

(審査請求の却下)

第5条 審査会は、審査請求者が前条の補正命令に従わないときは、当該請求を却下することができる。

2 前項の却下の通知は、審査請求却下通知書(様式第5号)により行うものとする。

(委員の除斥)

第6条 審査会の委員は、自己若しくは配偶者又は3親等内の親族の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係がある事件については、その審査に加わることができない。

(審査会の会議への出席要請)

第7条 条例第7条第2項の規定による意見若しくは事情聴取、又は調査において会議への出席が必要と認められる場合は、審査会出席要請書(様式第6号)により、議長を経由して会議への出席要請を行うものとする。

(意見の開陳)

第8条 審査会は、条例第7条第2項に規定する審査を行うに際しては、当該議員に意見を述べる機会を与えなければならない。

(傍聴)

第9条 審査会の会議の傍聴については、太宰府市議会傍聴規則(昭和42年議会規則第6号)の例による。

(審査の結果の報告)

第10条 条例第10条第1項の規定による審査の結果の報告は、審査結果報告書(様式第7号)により行うものとする。

(審査の結果の通知)

第11条 条例第11条の規定による審査の結果の通知は、審査請求者に対しては審査結果通知書(様式第8号)により、審査の対象となった議員に対しては審査結果通知書(様式第9号)により、それぞれ行うものとする。

(勧告書の写しの送付)

第12条 審査会は、条例第7条第1項の規定により勧告その他審査会が必要と認めた措置をしたときは、その写しを審査請求者に送付を行うものとする。

(審査結果等の公表)

第13条 条例第11条第3項の規定による審査結果の公表及び条例第9条の規定による虚偽報告等の公表は、緊急を要するときその他特別の理由があるときを除いて、太宰府市議会だより及び太宰府市議会ホームページに掲載して行うものとする。

(説明会)

第14条 議長は、条例第13条の規定による説明会を開催するときは、開催の日時及び場所その他必要な事項を開催日の1週間前までに告示しなければならない。

2 条例第13条の規定による説明会の開催請求は、説明会開催請求書(様式第10号)によるものとする。

3 説明会においては、代理人を出席させ、又は補佐人を付けることはできない。

4 説明会の開催の手続その他その運営に関し必要な事項は、議長が定めるものとする。

(委任)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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太宰府市議会議員政治倫理条例施行規程

平成29年3月22日 議会告示第1号

(平成29年3月22日施行)