○太宰府市議会傍聴規則

昭和42年4月17日

議会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、会議の傍聴に関して必要な事項を定めるものとする。

(平19議会規則2・一部改正)

(傍聴の手続)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で市内又は市外の区分及び氏名を傍聴人受付票に記入しなければならない。

(平29議会規則1・平30議会規則1・一部改正)

(議場への入場禁止)

第3条 傍聴人は、議場に入ることができない。

(傍聴席に入ることができない者)

第4条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器その他危険なものを持っている者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) はり紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持っている者

(4) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器を携帯する者又は動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)を同伴する者

(5) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し又は人に迷惑を及ぼすと認められる者

(平6議会規則3・平19議会規則2・平30議会規則1・一部改正)

(傍聴人の守るべき事項)

第5条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) はち巻、たすき類をする等示威的行為をしないこと。

(3) 飲食又は喫煙しないこと。

(4) 携帯電話、パソコン等の情報通信機器は、音が出ないようにすること。

(5) その他議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

(平30議会規則1・一部改正)

(写真、動画等の撮影及び録音等の禁止)

第6条 傍聴人は、傍聴席において写真、動画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、事前に議長の許可を得た者は、この限りでない。

(平30議会規則1・一部改正)

(傍聴人の退場)

第7条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。

(平19議会規則2・一部改正)

(係員の指示)

第8条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第9条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 太宰府町議会傍聴人取締規則(昭和34年議会規則第3号)は、これを廃止する。

(平成6年議会規則第3号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成19年議会規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年議会規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年議会規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

太宰府市議会傍聴規則

昭和42年4月17日 議会規則第6号

(平成30年4月1日施行)