○太宰府市総合体育館条例施行規則

平成29年3月31日

教委規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、太宰府市総合体育館条例(平成27年条例第43号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用の手続)

第2条 太宰府市総合体育館(以下「総合体育館」という。)の施設及び附属設備等(備品を含む。)の使用許可を受けようとする者は、使用期日の7日前までに公共施設予約システムを使用して施設の予約を申し込み、太宰府市総合体育館使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出し、太宰府市総合体育館使用許可書(様式第2号)の交付を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。ただし、当日使用にあっては太宰府市総合体育館使用許可申請書(様式第3号)により受け付けることができる。なお、申請書様式については教育委員会から許可を受け変更することができる。

2 個人使用については、当日受付による使用とし、1回の使用時間は2時間以内とする。ただし、使用後に空きがある場合に限り、最大1時間の超過を認める。

3 占用使用による1使用者の使用時間は、1日1目的につき3時間以内とする。

4 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(平31教委規則9・一部改正)

(許可書の提示)

第3条 前条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、総合体育館の使用に際し、太宰府市総合体育館使用許可書を教育委員会に提出し、又は提示しなければならない。

(使用及び入場の制限)

第4条 条例第7条の規定に基づき、総合体育館を使用することが不適当と認める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 公の秩序を乱し、善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められるとき。

(3) 総合体育館の施設又は設備等を破損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(4) 虚偽その他不正の手段により許可を受けたとき。

(5) 許可なく他の総合体育館の施設及び設備等を使用したとき。

(6) 許可なく寄附の募集や物品の販売等の商行為及びポスター、ビラ等の配布又は貼付をしたとき。

(7) 使用の権利を譲渡し、若しくは転貸し、他者に転使用させたとき、又は許可目的以外に使用したとき。

(8) 災害その他やむを得ない事由により、市又は教育委員会がこれを利用する必要が生じたとき。

(9) その他総合体育館の管理上支障があると認められるとき。

(使用者の心得)

第5条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 火災及び盗難の防止並びに秩序の維持に努めること。

(2) 施設使用に際しては、廃棄物による環境汚染をきたさないように心がけ、使用後は直ちに整理・清掃し、清潔の保持に努めること。

(3) 使用時間を厳守すること。

(4) 総合体育館の施設及び設備等を損傷したときは、直ちに教育委員会に報告し、その指示に従い弁償すること。

(5) 前各号に定めるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(使用料の還付)

第6条 条例第10条の規定による使用料の還付については、次の各号の一に該当するときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責によらない事由のため使用できないとき。

(2) 使用日の3日前までに許可の取消し又は変更を申し出て、教育委員会が相当の理由があると認めたとき。

(平31教委規則9・一部改正)

(使用料の減免)

第7条 条例第11条の規定による使用料の減免については、次に掲げるとおりとする。ただし、全額免除の場合を除き、照明使用料、空調使用料及び貸出備品の使用料については、減免は行わない。

(1) 市又は教育委員会が行政上の必要により利用するときは、全額免除することができる。

(2) 指定管理者の自主事業であり、市又は教育委員会が必要と認めるときは、全額免除することができる。

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)及び戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)により組織された各種福祉団体については、全額免除することができる。

(4) 身体障害者福祉法第15条の規定に基づき身体障害者手帳の交付を受けた者、療育手帳制度要綱(昭和48年発児第156号厚生事務次官通達)に基づき療育手帳の交付を受けた者、戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定に基づき戦傷病者手帳の交付を受けた者、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第2条の規定に基づき被爆者健康手帳の交付を受けた者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条の規定に交付を受けた者又は福岡県特定疾患治療研究事業実施要綱(昭和48年6月12日)第4条の規定に基づき特定疾患医療受給者証の交付を受けた者及びこれらの者の介護人については、半額免除とすることができる。

(5) 市又は教育委員会が主催又は共催する行事に使用するときは、相当額(教育委員会が必要と認める額及び回数)を免除することができる。

(6) 自治会(太宰府市区自治会等の設置に関する規則(平成22年規則第18号)第2条第1項及び第3条第1項に規定する自治会をいう。)及び子ども会その他教育委員会が認める社会教育関係団体等が主催する行事に使用するときは相当額(教育委員会が必要と認める額及び回数)を免除することができる。

2 教育委員会は、前各号に定めるもののほか、特別の理由があると認められるときは、全額免除又は相当額免除することができる。

(貸出備品の使用料)

第8条 条例第9条第1項の規定による貸出備品の使用料は、別表のとおりとする。

(指定管理者への規定の適用)

第9条 教育委員会は、条例第14条の規定により指定管理者に総合体育館の管理を行わせる場合は、第2条及び第3条に規定する「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」と、第7条中「教育委員会は」とあるのは「指定管理者は教育委員会が」とする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、総合体育館に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年教委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の太宰府市総合体育館条例施行規則の規定に基づき許可を受けたものに係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

(平31教委規則9・全改)

(1) 貸出備品の使用料

(単位 円)

設備

単位

使用料

備考

温水シャワー

1式・1回あたり

110


放送設備(アリーナ)

1式・1日あたり

1,100


放送設備(多目的ラウンジ・軽運動・トレーニング室)

1式・1日あたり

330


放送設備(武道場)

1式・1日あたり

330


移動観覧席(66席)

1式・1日あたり

720


移動観覧席(54席)

1式・1日あたり

590


移動式ステージ

1台・1日あたり

110


折りたたみ机

1台・1日あたり

20

フロアシート含む

スタッキングチェアー

1脚・1日あたり

10

フロアシート含む

プロジェクター(アリーナ)

1式・1日あたり

550

スクリーン込

プロジェクター(会議室、研修室)

1式・1日あたり

220

スクリーン込

持込器具

1Kw・1日あたり

110

1kw未満は1kwとみなす。

スポーツタイマー

1台・1日あたり

220

大会時無料

バスケットボールオフィシャルセット

1式・1日あたり

330

大会時無料

備考

1 貸出備品の使用料の額は、消費税等を含んだものとする。

2 アリーナを使用する場合の、折りたたみ机(5台)及びスタッキングチェアー(40脚)の使用料は無料とする。

3 指定管理者で準備した消耗品及び備品等の貸出については、教育委員会の承認を受け、別途指定管理者で料金設定を行い貸出できるものとする。

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太宰府市総合体育館条例施行規則

平成29年3月31日 教育委員会規則第17号

(令和元年10月1日施行)