○太宰府市総合体育館条例

平成27年12月21日

条例第43号

(設置)

第1条 市民の健康増進及びスポーツ推進を図るとともに、地域交流や文化的事業による市民の生きがいづくりの場の提供及び災害時における地域の安全に寄与するため、太宰府市総合体育館(以下「総合体育館」という。)を設置する。

(名称)

第2条 総合体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 太宰府市総合体育館

位置 太宰府市大字向佐野21番地2外

(職員)

第3条 総合体育館に、館長を置き、その他必要な職員を置くことができる。

(休館日)

第4条 総合体育館の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときはこれを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(1) 1月1日から1月4日まで及び12月28日から12月31日まで

(2) 毎月最終水曜日

(3) 前号の休館日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日

(使用時間)

第5条 総合体育館の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は必要に応じ、これを変更することができる。

(使用許可)

第6条 総合体育館の施設、附属設備及び備品(以下「設備等」という。)を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、市長の許可を受けなければならない。なお、許可された事項を変更しようとする場合も同様とする。

(使用及び入場の制限)

第7条 市長は、総合体育館の施設及び設備等の使用に際し、規則で定めるところにより、使用することが不適当と認めた場合は、使用の許可を取り消し、若しくは使用を制限し、若しくはその効力を停止し、若しくは条件を変更し、又は退去を命ずることができる。

(目的外使用等の禁止)

第8条 総合体育館の施設及び設備等の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に総合体育館の施設及び設備等を使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用料)

第9条 総合体育館の使用料は、別表のとおりとする。ただし、貸出備品の使用料は、規則に定める。

2 使用料は、前納しなければならない。

(使用料の還付)

第10条 使用料は還付しない。ただし、市長は、規則で定めるところにより使用料の全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第11条 市長は、規則で定めるところにより使用料の全部又は一部を減免することができる。

(損害賠償)

第12条 総合体育館の施設、設備等を故意又は過失により破損し、滅失し、又は汚損して市に損害を与えた者は、直ちにこれを原状に復し、又は市長が相当と認める額を賠償しなければならない。

(駐車場内における損害の責任)

第13条 駐車場に駐車する自動車等の損傷又は滅失については、市は賠償の責めを負わない。

(指定管理者による管理)

第14条 市長は、総合体育館の設置目的を効果的に達成するために必要があると認めたときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき指定する法人又は団体(以下「指定管理者」という。)に、総合体育館の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に総合体育館の管理を行わせる場合は、第4条から第7条までに規定する「市長」とあるのは、「指定管理者」と、第11条中「市長は」とあるのは「指定管理者は市長が必要と認める場合」とする。

3 第1項の規定により指定管理者に総合体育館の管理を行わせる場合は、地方自治法第244条の2第9項の規定により、指定管理者は市長の承認を得て、第9条の規定を上限として総合体育館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を定めるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第15条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 総合体育館の施設維持管理等に関すること。

(2) 総合体育館の施設及び設備等の使用許可等に関すること。

(3) 前2号に掲げるほか、市長が必要と認めること。

(利用料金)

第16条 前条の規定により指定管理者に総合体育館の管理を行わせる場合は、第9条第2項から第11条の規定中「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

2 使用者は、利用料金を指定管理者に支払わなければならない。

3 利用料金の収入は、指定管理者の収入とする。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年11月3日から施行する。

(準備行為)

2 施行日から総合体育館の指定管理者となるものに係る指定の手続その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。

3 施行日以後の総合体育館の使用については、施行日前においても、条例の規定により使用の許可その他必要な行為を行い、及び使用料(利用料金を含む。)を徴収することができる。

(平成31年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に改正前の太宰府市総合体育館条例の規定に基づき許可を受けたものに係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第9条関係)

(平31条例20・全改)

1 占用使用する場合

(単位 円)

(1)占用使用料

施設

時間

市内者

市外者

備考

一般

高校生

小・中学生

一般

高校生

小・中学生

アリーナ

全面

1時間

2,240

1,680

1,120

4,480

3,360

2,240


半面

1,120

840

560

2,240

1,680

1,120


1/3面

740

550

370

1,480

1,110

740


1/4面

560

420

280

1,120

840

560


1/8面

280

210

140

560

420

280


控室1

220

160

110

440

330

220

アリーナ全面使用時無料

控室2

220

160

110

440

330

220

アリーナ全面使用時無料

柔道場

670

500

330

1,340

1,000

670


剣道場

670

500

330

1,340

1,000

670


多目的ラウンジ

550

410

270

1,100

820

550

卓球での占用を除く

軽運動・トレーニング室

440

330

220

880

660

440


会議室

330

240

160

660

490

330

照明料・空調料含む

研修室

330

240

160

660

490

330

照明料・空調料含む

(2)照明使用料

施設

時間

市内者

市外者

備考

アリーナ

全面

1時間

580

1,160


半面

290

580


1/3面

190

380


1/4面

140

280


1/8面

70

140


柔道場

80

160


剣道場

80

160


多目的ラウンジ

60

120


軽運動・トレーニング室

30

60


(3)空調使用料

アリーナ

1時間

5,350

10,700


観客席

1,120

2,240


柔道場

1,080

2,160


剣道場

1,080

2,160


多目的ラウンジ

650

1,300


軽運動・トレーニング室

310

620


備考

1 使用料の額は、消費税等を含んだものとする。

2 30分以下の端数時間の使用料については、1時間料金の2分の1の額とし、30分を超えて、1時間未満の端数時間の使用料については、1時間料金の額とする。

3 使用料の額を計算した場合において、その算定額に10円未満の端数があるときは、その10円未満の端数の額は、切り捨てるものとする。

4 使用時間は、本来の使用目的に要する時間のほか、その準備及び後始末に要する時間を含めたものとする。

5 市内者とは、使用者のうち市民及び市内の事業所又は学校に勤務又は通学する者の割合が2分の1の割合を超える場合をいう。

6 会議室及び研修室の照明使用料及び空調使用料については、占用使用料に含むものとする。

7 入場料その他これに類する金銭(以下「入場料等」という。)を徴収する場合は、入場料等の最高額の50倍を占用使用料に別途加算する。ただし、入場料等が1,000円未満の場合は、この限りでない。

8 興業又は大会等において、全館使用する場合は、半日(6時間未満)の場合30,000円を、1日(6時間以上)の場合60,000円を施設使用料金とは別途加算する。

9 放送室は、アリーナ全面使用時のみ使用可能とし、無料とする。

2 個人使用する場合

(単位 円)

(4)個人使用料

施設

時間

市内者

市外者

備考

一般

高校生

小・中学生

一般

高校生

小・中学生

多目的ラウンジ(卓球場)

1時間

50

30

20

100

70

50


ランニングコース

50

30

20

100

70

50


備考

1 個人使用料の額は、一人あたりとし、消費税等を含んだものとする。

2 超過料金は、30分を単位とし、上記の2分の1相当額(10円未満切捨て)とする。超過時間が30分に満たない場合は、30分とする。

3 小学生未満の使用料金は、無料とする。

4 市内者とは、市民及び市内の事業所又は学校に勤務又は通学する者をいう。

太宰府市総合体育館条例

平成27年12月21日 条例第43号

(令和元年10月1日施行)