○太宰府市生涯学習センター規則

平成29年3月31日

教委規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、太宰府市いきいき情報センター条例(成10年条例第1号。以下「条例」という。)第6条から第9条まで及び第15条の規定に基づき、太宰府市生涯学習センター(以下「生涯学習センター」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可申請)

第2条 条例第6条の規定により、生涯学習センターの使用の許可を受けようとする者は、太宰府市生涯学習センター使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

(使用許可)

第3条 教育委員会は、生涯学習センターの使用の許可をしたときは、太宰府市生涯学習センター使用許可書(様式第2号)交付するものとする。

(使用の制限)

第4条 条例第7条第2項の規定に基づき、生涯学習センターを使用することが不適当と認める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 許可なく他の施設及び設備を使用した場合

(2) 施設等を損傷し、又は汚損した場合

(3) 許可なく寄附の募集や物品の販売等の商行為及びポスター、ビラ等の配布又は貼付をした場合

(4) 許可目的以外に使用し、又は他者に転使用させた場合

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められる場合

(6) 前各号に定めるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をした場合

(使用者の心得)

第5条 生涯学習センターを使用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 火災及び盗難の防止並びに秩序の維持に努めること。

(2) 施設の使用に際して、環境保全に心がけ、使用後は直ちに整理・清掃し、清潔の保持に努めること。

(3) 使用時間を厳守すること。

(4) 施設を損傷させたときは、直ちに教育委員会に報告し、その指示に従うとともに弁償すること。

2 前項各号に掲げる事項を守らない者がいた場合は、条例第7条第1項の規定を準用する。

(使用料の還付)

第6条 条例第8条第3項ただし書の規定による使用料の還付の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 全額還付

 天災その他の不可抗力及び使用者の責に帰さない理由で使用できなかったとき。

 使用許可を受けている者が、使用期日の7日前までに、太宰府市生涯学習センター使用取消届出書(様式第3号。以下「使用取消届出書」という。)を提出したとき。

(2) 半額還付

 使用許可を受けている者が、使用期日の3日前までに、使用取消届出書を提出したとき。

(使用料の減免)

第7条 教育委員会は、条例第9条の規定により、次の各号の一に該当する場合は、使用料を減免することができる。

(1) 市又は教育委員会が行政上の必要により使用するときは、全額免除する。

(2) 市又は教育委員会が主催又は共催する行事に使用するときは、全額免除する。

(3) 市の公共的な機関又は団体が会議等に使用するときは、半額免除する。

(4) 市の社会教育団体が使用するときは、半額免除する。

(5) 市又は教育委員会が後援した行事に使用するときは、3割免除する。

(6) 満65歳以上の者並びに身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定に基づき身体障害者手帳の交付を受けた者、療育手帳制度要綱(昭和48発児第156号厚生事務次官通達)に基づき療育手帳の交付を受けた者、戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定に基づき戦傷病者手帳の交付を受けた者、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第2条の規定に基づき被爆者健康手帳の交付を受けた者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定に基づき精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者又は福岡県特定疾患治療研究事業実施要綱第4条の規定に基づき特定疾患医療受給者証の交付を受けた者及びこれらの者の介護人1人については、トレーニングルームの使用料を半額免除する。

(7) 前各号に定めるもののほか、教育委員会が特別な理由があると認めるときは、使用料を全額免除又は半額免除する。

(指定管理者への規定の適用)

第8条 条例第12条の規定により指定管理者に生涯学習センターの管理を行わせる場合は、第2条第3条第4条及び第7条各号列記以外の部分に規定する「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第7条第7号中「教育委員会が」とあるのは「指定管理者は、教育委員会が」とする。

2 前項の規定により指定管理者に生涯学習センターの管理を行わせる場合は、第7条中「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に廃止前の太宰府市生涯学習センター規則(平成19年教委規則第13号)の規定によりなされた使用許可その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた使用許可その他の行為とみなす。

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太宰府市生涯学習センター規則

平成29年3月31日 教育委員会規則第14号

(平成29年4月1日施行)