○太宰府市いきいき情報センター条例
平成10年3月31日
条例第1号
(設置)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条及び第244条の2の規定に基づき、文化に関する広範な情報の提供と交流の促進、生涯学習の普及振興、市民の健康づくりの推進、高齢者福祉の増進、NPO・ボランティア等市民活動の推進及び使用者の利便を図り、もって、市民の福祉の向上に寄与することを目的として、太宰府市いきいき情報センター(以下「いきいき情報センター」という。)を太宰府市五条三丁目1番1号に設置する。
(平17条例39・平27条例26・一部改正)
(施設)
第2条 いきいき情報センターに、次の各号に掲げる施設を置く。
(1) 太宰府市文化学習情報センター(以下「文化情報センター」という。)
(2) 太宰府市生涯学習センター(以下「生涯学習センター」という。)
(3) 太宰府市保健センター(以下「保健センター」という。)
(4) 太宰府市地域包括支援センター(以下「地域包括支援センター」という。)
(5) 太宰府市NPO・ボランティア支援センター(以下「NPO・ボランティア支援センター」という。)
(6) 太宰府市いきいき情報センター駐車場(以下「駐車場」という。)
(平17条例39・平27条例26・一部改正)
(1) 文化情報センター
ア 文化学習情報及び国際情報の収集、管理及び提供に関すること。
イ 文化活動に関する相談に関すること。
ウ 自主事業と文化活動の場の提供に関すること。
エ その他、文化学習情報に必要な事項
(2) 生涯学習センター
ア 生涯学習情報の収集、管理及び提供に関すること。
イ 生涯学習の推進に関すること。
ウ 生涯学習の相談に関すること。
エ 自主事業及び生涯学習の場の提供に関すること。
オ その他、生涯学習の振興に必要な事項
(3) 保健センター
ア 保健福祉思想の普及向上に関すること。
イ 健康相談、保健指導及び健康教育に関すること。
ウ 健康審査及び予防接種に関すること。
エ 健康の増進のための栄養指導及び運動指導に関すること。
オ その他、健康づくりの推進に必要な事項
(4) 地域包括支援センター
ア 介護予防ケアマネジメントに関すること。
イ 総合相談・支援に関すること。
ウ 権利擁護に関すること。
エ 包括的・継続的ケアマネジメントに関すること。
オ その他、高齢者支援に必要な事項
(5) NPO・ボランティア支援センター
ア NPO・ボランティア等市民活動に関する情報の収集、管理及び提供に関すること。
イ NPO・ボランティア等市民活動の啓発、育成支援及び相談に関すること。
ウ その他、NPO・ボランティア等市民活動の推進に必要な事項
(6) 駐車場
ア 使用者の利便を図ること。
(平17条例39・平27条例26・一部改正)
(休館日及び使用時間)
第4条 いきいき情報センターの施設の休館日及び使用時間は、別表第1のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(平17条例13・追加)
(職員)
第5条 いきいき情報センターに必要な職員を置くことができる。
(平17条例13・旧第4条繰下)
(使用許可)
第6条 文化情報センターの展示施設等、生涯学習センター及び駐車場を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(平17条例13・旧第5条繰下)
(使用及び入場の制限)
第7条 市長は、文化情報センター、生涯学習センター、地域包括支援センター及び駐車場の使用に際し、使用することが不適当と認めた場合は、許可を取り消し、使用を制限し、又は退場を命ずることができる。
2 前項において使用することが不適当と認めた場合とは、それぞれ当該規則で定める場合とする。
3 市長は、保健センターの入場に際し、規則で定める者に対して保健センターへの入場を拒み、又は退場を命ずることができる。
4 市長は、地域包括支援センターの入場に際し、規則で定める者に対して地域包括支援センターへの入場を拒み、又は退場を命ずることができる。
5 市長は、NPO・ボランティア支援センターの入場に際し、規則で定める者に対してNPO・ボランティア支援センターへの入場を拒み、又は退場を命ずることができる。
(平17条例13・旧第6条繰下、平17条例39・平22条例23・平27条例26・一部改正)
(使用料)
第8条 生涯学習センターの使用料は、別表第2のとおりとする。
2 使用料は、前納しなければならない。
3 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところによりその全部又は一部を還付することができる。
4 駐車場を使用する者は、次の各号に掲げる使用時間を超えるときは、1時間単位で使用料を納付しなければならない。
(1) 一般来客者で、駐車場の使用が2時間
(平17条例13・旧第7条繰下・一部改正、平22条例23・平25条例32・平27条例26・一部改正)
(使用料の減免)
第9条 市長は、規則で定めるところにより使用料の全部又は一部を減免することができる。
(平19条例29・全改)
(損害賠償)
第10条 いきいき情報センターの使用者及び入場者は、施設等を故意又は過失により滅失若しくは棄損したときは、直ちにこれを現状に修復し、又は市長が相当と認める額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を免除することができる。
(平17条例13・旧第9条繰下)
(駐車場内における損害の責任)
第11条 駐車場に駐車する自動車等の損傷又は滅失については、本市は賠償の責めを負わない。
(平17条例13・旧第10条繰下)
(指定管理者による管理)
第12条 いきいき情報センターの設置目的を効果的に達成するために必要があると認めたときは、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき指定する法人又は団体(以下「指定管理者」という。)に、いきいき情報センターの管理を行わせることができる。
(平17条例13・追加、平22条例23・平25条例32・一部改正)
(指定管理者が行う業務)
第13条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) いきいき情報センターの施設維持管理等に関すること。
(2) いきいき情報センターの使用許可等に関すること。
(3) 前2号に掲げるほか、市長が必要と認めること。
(平17条例13・追加)
2 利用者は、利用料金を指定管理者に支払わなければならない。
3 利用料金の収入は、指定管理者の収入とする。
(平22条例23・全改)
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平17条例13・追加)
附則
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第4号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第5号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第11号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の第11条の規定により管理の委託をしているいきいき情報センターに係る改正後の第12条の規定の適用については、平成18年9月1日(その日前に、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該いきいき情報センターの管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。
附則(平成17年条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。ただし、第1条から第3条まで、第7条及び別表第1の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の第9条及び別表第2の改正規定の施行前にした改正前の太宰府市いきいき情報センター条例の規定による許可を受けたものに係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成19年条例第29号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成22年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年10月8日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に改正前の太宰府市いきいき情報センター条例の規定に基づき申請を受けたものに係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成25年条例第47号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に改正前の太宰府市いきいき情報センター条例の規定に基づき許可を受けたものに係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成27年条例第26号)
この条例は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成28年条例第39号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に改正前の太宰府市いきいき情報センター条例の規定に基づき許可を受けたものに係る使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第4条関係)
(平17条例13・追加、平17条例39・平25条例32・平27条例26・平30条例25・一部改正)
施設名 | 休館日 | 使用時間 |
文化情報センター | 毎月最終水曜日 1月1日から1月4日まで及び12月28日から12月31日まで | 午前9時から午後9時30分まで |
生涯学習センター | 毎月最終水曜日 1月1日から1月4日まで及び12月28日から12月31日まで | 午前9時から午後9時30分まで |
保健センター | 太宰府市の休日を定める条例(平成元年条例第23号)第1条に規定する休日 | 午前8時30分から午後5時まで |
地域包括支援センター | 太宰府市の休日を定める条例(平成元年条例第23号)第1条に規定する休日 | 午前8時30分から午後5時まで |
NPO・ボランティア支援センター | 毎週水曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 1月2日から1月4日まで、8月13日から8月15日まで及び12月28日から12月31日まで | 月曜日から金曜日は午前10時から午後6時まで 土曜日及び日曜日は正午から午後6時まで |
駐車場 |
| 午前8時15分から午後10時まで |
別表第2(第8条関係)
(平31条例15・全改)
生涯学習センター使用料
1 研修室等使用料
(単位 円)
区分 | 時間 | 使用料 |
201(研修室1) | 1時間 | 550 |
202(視聴覚室) | 1,100 | |
203(研修室2) | 550 | |
204(レクリエーション室) | 2,200 | |
205(多目的ホール) | 550 | |
206(多目的ホール) | 550 | |
207(多目的ホール) | 550 | |
208(研修室3) | 550 | |
209(研修室4) | 1,100 | |
210(学習室) | 550 | |
211(多目的室) | 1,100 | |
213(ふれあいルーム) | 550 | |
和室 | 550 | |
調理実習室 | 1,100 |
備考
1 1時間未満の端数時間については、1時間とみなす。
2 使用料の額は、通年(冷暖房料を含む。)とし、消費税等を含んだものとする。
3 営利の目的で使用する場合は、使用料に100分の300を乗じた額とする。ただし、展示即売、物品販売等に限り使用料に100分の1,000を乗じた額とする。
4 使用時間は、本来の使用目的に要する時間のほか、その準備及び後始末に要する時間を含めたものとする。
2 トレーニングルーム使用料
(単位 円)
区分 | 時間 | 使用料 | 1時間超過料 | 備考 |
一般 | 2時間 | 350 | 170 | 1人につき |
高校生 | 2時間 | 250 | 130 |
備考
1 使用にあたっては、高校生(又は16歳)以上を対象とする。
2 使用料の額は、消費税等を含んだものとする。
3 超過時間は1時間単位とし、1時間未満の端数時間については、1時間とみなす。
4 使用時間は、本来の使用目的に要する時間のほか、その準備及び後始末に要する時間を含めたものとする。
3 幼児プレイルーム使用料
(単位 円)
区分 | 時間 | 使用料 | 備考 |
幼児 | 2時間 | 100 | 1人につき |
備考
1 幼児とは、満2歳から就学前の子どもをいう。(この間でも、完全におむつが外れていることを原則とする。)
2 使用料の額は、消費税等を含んだものとする。
3 時間は2時間単位とし、2時間未満の端数時間については、2時間とみなす。
4 プリペイドカード販売額
区分 | プリペイドカード |
2,000円券 | 2,200円分 |
5,000円券 | 5,500円分 |
別表第3(第8条関係)
(平25条例32・全改)
駐車場使用料
(単位 円)
区分 | 時間 | 使用料 | 備考 |
自動車等 | 1時間 | 200 | 1台につき |
備考
1 使用料の額は、消費税等を含んだものとする。
2 2時間以内は、無料とする。
3 使用料は、2時間を超えた1時間につき200円とする。
4 1時間未満の端数時間については、1時間とみなす。