○太宰府市立太宰府史跡水辺公園条例施行規則

平成29年3月31日

教委規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、太宰府市立太宰府史跡水辺公園条例(平成4年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可申請)

第2条 条例第6条の規定による使用許可申請は、次に掲げるとおりとする。

(1) 占用使用については、市民プール占用使用許可申請書(様式第1号)を使用の7日前までに教育委員会に提出しなければならない。

(2) 個人使用については、入場券を係員に提示しなければならない。

(使用許可)

第3条 教育委員会は、前条第1号の占用使用許可をしたときは、市民プール占用使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用の制限)

第4条 教育委員会は、次に掲げる者については、太宰府市立太宰府史跡水辺公園(以下「水辺公園」という。)への入場を拒み、許可を取り消し、又は退場を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、又は乱すおそれがあると認められる者

(2) 伝染性の疾病を有する者

(3) 銃刀剣その他これに類する物品を携帯し、他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれがある者

(4) 営利を目的とする者

(5) 保護者の同伴がない幼児

(6) 条例及びこの規則に違反する行為をしたと認められる者

(7) その他使用が不適当と認められる者

(使用者の心得)

第5条 水辺公園の使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可なく他の施設及び設備を使用しないこと。

(2) 施設等を損傷し、又は汚損しないこと。

(3) 火災及び盗難の防止並びに秩序の維持に努めること。

(4) 許可なく寄附の募集や物品の販売等の商行為及びポスター、ビラ等の配布又は貼付をしないこと。

(5) 施設使用に際しては、廃棄物による環境汚染をきたさないように心がけ、使用後は直ちに整理清掃し、清潔の保持に努めなければならない。

(6) 使用時間を厳守すること。

(7) 許可目的以外に使用し、又はその権限を譲渡し若しくは転貸ししてはならない。

(8) 前号に定めるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(使用料の還付)

第6条 教育委員会は、特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第7条 条例第8条に規定する使用料の減免については、次に掲げるとおりとする。ただし、ロッカー及びプリペイドカードに係る部分を除く。

(1) 市及び教育委員会が行政上の必要により使用するときは、全額免除とする。

(2) 満65歳以上の者は、半額免除とする。

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定に基づき身体障害者手帳の交付を受けた者、療育手帳制度要綱(昭和48年発児第156号厚生事務次官通達)に基づき療育手帳の交付を受けた者、戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定に基づき戦傷病者手帳の交付を受けた者、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第2条の規定に基づき被爆者健康手帳の交付を受けた者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定に基づき精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者又は福岡県特定疾患治療研究事業実施要綱第4条の規定に基づき特定疾患医療受給者証の交付を受けた者及びこれらの者の介護人については、半額免除とする。

2 教育委員会は、前項に定めるもののほか、特別な理由があると認めるときは減免することができる。

(指定管理者への規定の適用)

第8条 条例第10条の規定により指定管理者に水辺公園の管理を行わせる場合は、第2条第3条及び第4条に規定する「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」と、第6条及び第7条中「教育委員会は」とあるのは「指定管理者は、教育委員会が」とする。

2 前項の規定により指定管理者に水辺公園の管理を行わせる場合は、第6条及び第7条中「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

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太宰府市立太宰府史跡水辺公園条例施行規則

平成29年3月31日 教育委員会規則第11号

(平成29年4月1日施行)