○太宰府市立太宰府史跡水辺公園条例

平成4年3月27日

条例第13号

(設置)

第1条 この条例は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第2条第1項及び第12条の規定に基づき、広くスポーツについて理解と関心を深め、かつ健康増進に対し積極的に意欲の高揚を図ることを目的として、太宰府市立太宰府史跡水辺公園(以下「水辺公園」という。)を太宰府市大字向佐野18番地に設置する。

(平23条例26・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、有料施設とは水辺公園内のプール施設をいう。

(休園日)

第3条 水辺公園の休園日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときはこれを変更し、又は臨時に休園日を設けることができる。

(1) 1月1日から1月4日まで及び12月28日から12月31日まで

(2) 毎週月曜日

(3) 前号の休園日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときはその日後においてその日に最も近い休日でない日

(平17条例29・追加、平19条例16・一部改正)

(使用期間及び時間)

第4条 水辺公園の使用期間及び使用時間は、別表第1のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(平17条例29・追加)

(職員)

第5条 水辺公園に、所長その他必要な職員を置くことができる。

(平17条例29・旧第3条繰下)

(使用許可)

第6条 有料施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(平17条例29・旧第5条繰下)

(使用料)

第7条 有料施設の使用者からは、別表第2に定める額の使用料を徴収する。

2 使用料については、次のとおり徴収する。

(1) 占用使用については、占用使用許可書の交付と同時に徴収する。

(2) 個人使用については、入場券の購入をもって徴収する。

(3) 超過使用については、退場時に徴収する。

(平17条例29・旧第6条繰下・一部改正、平19条例36・平22条例22・一部改正)

(使用料の減免)

第8条 市長は、規則で定めるところにより使用料の全部又は一部を減免することができる。

(平19条例36・追加)

(損害賠償)

第9条 使用者が、水辺公園の施設又は附属設備等を破損し、滅失し又は汚損して本市に損害を与えたときは、これを原状に復旧し、又は損害を賠償しなければならない。

(平17条例9・一部改正、平17条例29・旧第7条繰下、平19条例36・旧第8条繰下)

(指定管理者による管理)

第10条 水辺公園の設置目的を効果的に達成するために必要があると認めたときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき指定する法人又は団体(以下「指定管理者」という。)に、水辺公園の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に水辺公園の管理を行わせる場合は、第3条第4条及び第6条に規定する「市長」とあるのは、「指定管理者」と、第8条中「市長は」とあるのは「指定管理者は市長が必要と認める場合」とする。

3 第1項の規定により指定管理者に水辺公園の管理を行わせる場合は、指定管理者は市長の承認を得て、第7条の規定を上限として水辺公園の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を定めるものとする。

(平17条例29・追加、平19条例36・旧第9条繰下、平22条例22・一部改正)

(指定管理者が行う業務)

第11条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 水辺公園の施設維持管理等に関すること。

(2) 水辺公園の使用許可等に関すること。

(3) 前2号に掲げるほか、市長が必要と認めること。

(平17条例29・追加、平19条例36・旧第10条繰下)

(利用料金)

第12条 第10条の規定により指定管理者に水辺公園施設の管理を行わせる場合は、第7条第2項及び第8条の規定中「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

2 使用者は、利用料金を指定管理者に支払わなければならない。

3 利用料金の収入は、指定管理者の収入とする。

(平22条例22・全改)

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例29・追加、平19条例36・旧第12条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第18号)

この条例は、平成4年6月1日から施行する。

(平成5年条例第11号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成10年条例第16号)

この条例は、平成10年7月1日から施行する。

(平成13年条例第15号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年条例第9号)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成17年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の第4条の規定により管理の委託をしている水辺公園に係る改正後の第9条の規定の適用については、平成18年9月1日(その日前に、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該水辺公園の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

(平成17年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の太宰府市立太宰府史跡水辺公園条例の規定による許可を受けたものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成19年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第36号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成22年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第37号)

この条例は、平成25年10月8日から施行する。

(平成25年条例第64号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に改正前の太宰府市立太宰府史跡水辺公園条例の規定に基づき許可を受けたものに係る使用料については、なお従前の例による。

(令和3年条例第12号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(平31条例19・全改)

種別

期間

時間

水辺公園

1月1日から12月31日まで

午前9時から午後9時30分まで

室内プール

午前9時30分から午後9時30分まで

アスレチックジム

午前9時から午後9時30分まで

屋外プール

7月21日から8月24日まで

午前9時30分から午後5時30分まで

別表第2(第7条関係)

(平31条例19・全改、令3条例12・一部改正)

(単位 円)

区分

時間

使用料

30分超過料

備考

大人

1時間

230

110


中・高校生

1時間

160

80


小学生

1時間

110

50


幼児


110


1回につき

占用使用

1時間

3,140

1,040

1コースにつき

アスレチックジム

1時間

100

50


ロッカー


50


1回につき

備考

1 プリペイドカードを販売する。

区分

プリペイドカード

2,000円券

2,200円分

5,000円券

5,500円分

2 使用料の額は、消費税等を含んだものとする。

3 超過時間が30分に満たない場合は30分とする。

4 使用料の額を計算した場合において、その算定額に10円未満の端数があるときは、その10円未満の端数の額は、切り捨てるものとする。

5 占用使用料に個人の使用料は含まれない。(個人料金は別途)

6 団体(20人以上)の場合の使用料は、100分の80の額とし、区分の欄中大人、中・高校生、小学生、幼児の使用料のみに適用する。

7 7月1日から8月31日までの間、市外利用者(市民及び市内の事業所又は学校に勤務又は通学する者以外の者をいう。)に係る使用料は、この表の2倍の額とする。ただし、アスレチックジム及びロッカーを除く。

太宰府市立太宰府史跡水辺公園条例

平成4年3月27日 条例第13号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第5章 スポーツ推進
沿革情報
平成4年3月27日 条例第13号
平成4年5月29日 条例第18号
平成5年3月31日 条例第11号
平成10年3月31日 条例第16号
平成13年3月30日 条例第15号
平成17年3月29日 条例第9号
平成17年7月1日 条例第29号
平成17年12月21日 条例第38号
平成19年6月28日 条例第16号
平成19年9月27日 条例第36号
平成22年6月25日 条例第22号
平成23年12月22日 条例第26号
平成25年6月26日 条例第37号
平成25年12月25日 条例第64号
平成31年3月29日 条例第19号
令和3年3月26日 条例第12号