○太宰府市有料公園施設管理運営規則
平成29年3月31日
教委規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、太宰府市公園条例(昭和56年条例第12号。以下「条例」という。)の規定に基づく有料公園施設の管理運営について、必要な事項を定めるものとする。
(管理運営等)
第2条 太宰府市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う有料公園施設の管理運営等は、次のとおりとする。
公園名 | 施設名 | 内容 |
太宰府歴史スポーツ公園 | 相撲場 | 管理運営 |
弓道場 | ||
テニスコート | ||
多目的広場 | ||
太宰府梅林アスレチックスポーツ公園 | 多目的広場 | 使用に関すること |
(管理員)
第3条 有料公園施設に、管理員を置くことができる。
2 1使用者の使用時間は、1日1目的につき3時間以内とする。
3 前2項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(使用許可の制限)
第5条 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められるときは、有料公園施設の使用を許可しないことができる。
(使用者の遵守事項)
第6条 有料公園施設を使用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可なく他の施設及び設備を使用しないこと。
(2) 施設等を損傷し、又は汚損しないこと。
(3) 火災及び盗難防止並びに秩序の維持に努めること。
(4) 許可なく寄附の募集や物品の販売等の商行為及びポスター、ビラ等の配付又は貼付をしないこと。
(5) 施設使用に際しては、廃棄物による環境汚染をきたさないように心がけ、使用後は直ちに整理清掃し、清潔の保持に努めなければならない。
(6) 使用時間を厳守すること。
(7) 許可目的以外に使用し、又は他者に転使用させてはならない。
(8) 施設を損傷したときは、直ちに許可者に報告し、その指示に従い弁償しなければならない。
(9) 前各号に定めるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(使用料の還付)
第7条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(1) 天災地変などの不可抗力により使用ができなかったとき。
(2) 使用者が使用前3日までに使用の取止めを申し出たとき。
(3) 教育委員会が特に還付の必要を認めたとき。
(使用料の減免)
第8条 条例第15条の規定による使用料の減免については、次に掲げるとおりとする。
(1) 市又は教育委員会が行政上の必要により使用するときは、全額免除する。
(2) 市又は教育委員会が主催又は共催する行事に使用するときは、全額免除する。
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)及び戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)により組織された各種福祉団体については、全額免除する。
(4) 前各号に定めるもののほか、特別の理由があると認められるときは、全額免除又は半額免除とする。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。