○太宰府市公園条例
昭和56年3月20日
条例第12号
注 平成元年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、太宰府市が設置する公園の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第1条の2 この条例において「公園」及び「公園施設」とは、法第2条第1項に規定する都市公園及び同条第2項に規定する公園施設をいう。
(平25条例2・追加)
(住民一人当たりの公園の敷地面積の標準)
第1条の3 法第3条第1項の条例で定める基準は、市の区域内に設置する公園の住民一人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートルから都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第1条の2に規定する市民緑地の住民一人当たりの敷地面積を控除して得た面積以上とし、市街地に設置する公園の当該市街地の住民一人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。
(平25条例2・追加、平30条例22・一部改正)
(公園の配置及び規模の基準)
第1条の4 公園を設置する場合においては、それぞれの特質に応じて市における公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう配慮するほか、次の各号に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。
(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように考慮し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。
(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、近隣に居住する者が容易に利用できるように配慮し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。
(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。
(4) 主として市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園及び主として運動の用に供することを目的とする公園で、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるものは、容易に利用することができるように配置し、それぞれの利用目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。
2 市が、主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする公園等、前項各号に掲げる公園以外の公園を設置する場合においては、それぞれの設置目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。
(平25条例2・追加)
(公園施設の設置基準)
第1条の5 法第4条第1項の規定により条例で定める割合は、100分の2とする。
(平25条例2・追加)
(公園施設の建築基準の特例)
第1条の6 令第6条第1項第1号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の10を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
2 令第6条第6項に掲げる場合に関する法第5条の9第1項の規定により読み替えて適用する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、当該公募対象公園施設である建築物に限り、当該建築物を設置する公園の敷地面積の100分の10を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができる。
3 令第6条第1項第2号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の20を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
(平25条例2・追加、平30条例22・一部改正)
(運動施設に関する基準)
第1条の7 令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。
(平30条例22・追加)
(移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準)
第1条の8 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第13条第1項の条例で定める定義は、別表第5に定めるとおりとする。
(平25条例2・追加、平30条例22・旧第1条の7繰下)
(公園の名称及び位置等)
第2条 公園の名称及び位置等は、規則でこれを定める。ただし、有料公園(有料で利用させる公園又は公園の一区域をいう。以下同じ。)及び有料公園施設(公園施設のうち有料で利用させるものをいう。以下同じ。)は、別表第1のとおりとする。
(平元条例8・一部改正)
(休園日)
第3条 有料公園及び有料公園施設の休園日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときはこれを変更し、又は臨時に休園日を設けることができる。
(1) 1月1日から1月4日まで及び12月28日から12月31日まで
(2) 毎週月曜日
(3) 前号の休園日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときはその日後においてその日に最も近い休日でない日
(平17条例27・追加、平19条例13・一部改正)
(使用時間)
第4条 有料公園及び有料公園施設の使用時間は、別表第2のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(平17条例27・追加、平29条例15・一部改正)
(行為の制限)
第5条 公園において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。ただし、有料公園施設の使用については、この条例に特段の定めのあるものを除き、市長が、別に定める。
(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 競技会、展示会、集会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、規則に定める申請書を市長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出して、その許可を受けなければならない。
(平元条例8・一部改正、平17条例27・旧第3条繰下、平26条例7・一部改正)
(行為の禁止)
第6条 公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、管理者が管理のために必要と認めた場合又は管理者の許可を受けた場合は、この限りではない。
(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は駐車すること。
(8) 公園をその用途以外に使用すること。
(平17条例27・旧第4条繰下)
(利用の禁止又は制限)
第7条 市長は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認める場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認める場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
2 市長は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められるときは、公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(平17条例27・旧第5条繰下、平23条例6・一部改正)
(公園施設の設置又は管理に係る申請書の記載事項)
第7条の2 法第5条第1項の条例で定める事項は次のとおりとする。
(1) 公園施設の設置の許可の申請の場合
ア 申請者の住所、氏名及び職業(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び営業種目。以下同じ。)
イ 公園名
ウ 公園施設の種類及び数量
エ 設置の目的
オ 設置の期間
カ 設置の場所
キ 公園施設の構造
ク 管理の方法
ケ 工事実施の方法
コ 工事の着手及び完了の時期
サ 都市公園の復旧方法
シ その他市長が指示する事項
(2) 公園施設の管理の許可申請の場合
ア 申請者の住所、氏名及び職業
イ 公園名
ウ 管理の目的
エ 管理の期間
オ 管理する公園施設
カ 管理する方法
キ その他市長が指示する事項
(3) 許可を受けた事項を変更する許可申請の場合
ア 申請者の住所、氏名及び職業
イ 公園名
ウ 変更する事項
エ 変更する理由
オ その他市長が指示する事項
(令2条例10・追加)
(占用許可申請書の記載事項)
第8条 法第6条第2項の条例で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 申請者の住所・氏名及び職業
(2) 占用物件の管理の方法
(3) 工事実施の方法
(4) 工事着手及び完了の時期
(5) 公園の復旧方法
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が指示する事項
(平17条例27・旧第6条繰下)
(軽易な変更事項)
第9条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更事項は、公園の風致に影響を与えない程度の軽微な改装等で規則で定めるものとする。
(平17条例27・旧第7条繰下)
(設計書等)
第10条 公園の占用許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。
(平17条例27・旧第8条繰下)
(権利の譲渡禁止等)
第11条 公園の使用許可及び占用許可を受けた者(以下「使用者等」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸することができない。
(平17条例27・旧第9条繰下)
(平25条例33・全改)
(使用料等の徴収時期)
第13条 使用料等は、公園の使用又は占用許可の際に徴収する。ただし、有料公園施設については、市長が別に定める。
(平17条例27・旧第11条繰下、平25条例33・平26条例7・一部改正)
(使用料等の還付)
第14条 既納の使用料等は還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その一部又は全部を還付することができる。
(1) 使用又は占用開始の10日前までに使用又は占用許可の取消し又は変更を願い出たとき。
(2) 市長が公益上の必要により使用又は占用許可を取消ししたとき。
(3) その他市長が使用料等を返納することが適当と認めるとき。
2 有料公園施設使用料の還付については、市長が、別に定める。
(平元条例8・一部改正、平17条例27・旧第12条繰下、平26条例7・一部改正)
(使用料等の減免)
第15条 市長は、規則で定めるところにより使用料等の全部又は一部を減免することができる。
(平19条例31・追加)
(監督処分)
第16条 市長は、次の各号の一に該当する者に対しては、この条例の規定によってした許可を取消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じた場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
(平元条例8・一部改正、平17条例27・旧第14条繰下、平17条例36・旧第16条繰上、平19条例31・旧第15条繰下)
(公園の区域の変更及び廃止)
第17条 市長は、公園の区域を変更し、又は公園を廃止するときは、当該公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。
(平17条例27・旧第15条繰下、平17条例36・旧第17条繰上、平19条例31・旧第16条繰下)
(平17条例27・旧第16条繰下・一部改正、平17条例36・旧第18条繰上・一部改正、平19条例31・旧第17条繰下・一部改正)
(指定管理者による管理)
第19条 有料公園及び有料公園施設の設置目的を効果的に達成するために必要があると認めたときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき指定する法人又は団体(以下「指定管理者」という。)に、有料公園及び有料公園施設の管理を行わせることができる。
(平17条例27・追加、平17条例36・旧第19条繰上・一部改正、平19条例31・旧第18条繰下・一部改正、平22条例20・一部改正)
(指定管理者が行う業務)
第20条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 有料公園及び有料公園施設の施設維持管理等に関すること。
(2) 有料公園及び有料公園施設の使用許可等に関すること。
(3) 前2号に掲げるほか、市長が必要と認めること。
(平17条例27・追加、平17条例36・旧第20条繰上、平19条例31・旧第19条繰下)
2 使用者は、利用料金を指定管理者に支払わなければならない。
3 利用料金の収入は、指定管理者の収入とする。
(平22条例20・全改)
(過料)
第22条 次の各号の一に該当する者に対しては、1万円以下の過料を科する。
2 偽りその他不正な手段により使用料等の徴収を免れた者に対しては、その免れた額の5倍に相当する額以下の過料を科する。
3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他従業員が、その法人又は人の業務に関し同条第1項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して過料を科する。
(平6条例2・旧第17号繰下、平17条例27・旧第18条繰下・一部改正、平17条例36・旧第22条繰上・一部改正、平19条例31・旧第21条繰下・一部改正)
(委任)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平17条例27・追加、平17条例36・旧第23条繰上、平19条例31・旧第22条繰下)
附則
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第2号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第31号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第2号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第12号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第25号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条から第11条までの改正規定、第12条の改正規定(ただし、次項に掲げる規定を除く。)及び第13条の改正規定は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の第4条の改正規定及び第6条から第11条までの改正規定の施行前にした改正前の各条例(太宰府市解放センター施設使用条例、太宰府市公園条例、太宰府市立学校校舎校庭使用料条例、太宰府市中央公民館使用料条例、太宰府市立働く婦人の家設置条例、太宰府市立運動公園設置条例及び太宰府市勤労者体育センター設置条例をいう。)の規定による許可を受けたものに係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成8年条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の第17条の規定により管理の委託をしている有料公園及び有料公園施設に係る改正後の第19条の規定の適用については、平成18年9月1日(その日前に、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該有料公園及び有料公園施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。
附則(平成17年条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の太宰府市公園条例の規定による許可を受けたものに係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成19年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第31号)
この条例は、平成19年10月1日から施行し、改正後の太宰府市公園条例の規定は、同日以後に使用するものから適用する。ただし、別表第1の改正規定は、平成19年11月27日から施行する。
附則(平成22年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第6号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第2号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年10月8日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に改正前の太宰府市公園条例の規定に基づき申請を受けたものに係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成25年条例第59号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に改正前の太宰府市公園条例の規定に基づき許可を受けたものに係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第7号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第15号)
この条例は、平成29年7月1日から施行し、改正後の太宰府市公園条例の規定は、この条例の施行の日以後の施設の使用について適用し、同日前の施設の使用については、なお従前の例による。
附則(平成30年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に改正前の太宰府市公園条例の規定に基づき許可を受けたものに係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第11号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平7条例12・全改、平19条例31・一部改正)
有料公園及び有料公園施設
公園名 | 面積 | 区名 | 位置 | 施設名 |
太宰府歴史スポーツ公園 | 65,699m2 | 吉松 | 太宰府市吉松四丁目305―1外 | 相撲場 |
弓道場 | ||||
テニスコート | ||||
多目的広場 | ||||
太宰府梅林アスレチックスポーツ公園 | 73,757m2 | 三条 | 太宰府市大字太宰府字菅谷743―1外 | 多目的広場 |
別表第2(第4条関係)
(平29条例15・全改、令3条例11・一部改正)
公園名 | 施設名 | 期間 | 時間 |
太宰府歴史スポーツ公園 | テニスコート 多目的広場 | 1月1日から1月末日まで及び11月1日から12月末日まで | 午前9時から午後5時まで |
2月1日から3月末日まで及び10月1日から10月末日まで | 午前9時から午後6時まで | ||
4月1日から9月末日まで | 午前9時から午後7時まで | ||
弓道場 | 1月1日から12月末日まで | 午前9時から午後9時30分まで | |
相撲場 | 1月1日から2月末日まで及び12月1日から12月末日まで | 午前9時から午後6時まで | |
3月1日から11月末日まで | 午前9時から午後9時30分まで | ||
太宰府梅林アスレチックスポーツ公園 | 多目的広場 | 1月1日から1月末日まで及び11月1日から12月末日まで | 午前9時から午後5時まで |
2月1日から3月末日まで及び10月1日から10月末日まで | 午前9時から午後6時まで | ||
4月1日から9月末日まで | 午前9時から午後7時まで |
別表第3(第12条関係)
(平31条例7・全改)
(単位 円)
公園名 | 施設名 | 時間 | 使用料 | 備考 | |||
市内者 | 市外者 | ||||||
一般 | 小・中学生 | 一般 | 小・中学生 | ||||
太宰府歴史スポーツ公園 | 相撲場 | 1時間 | 220 | 40 | 220 | 110 | 全域 |
弓道場 | 110 | 20 | 110 | 50 | 1人 | ||
660 | 130 | 660 | 330 | 全域使用の場合 | |||
テニスコート | 440 | 80 | 440 | 220 | 1面 | ||
多目的広場 | 220 | 40 | 220 | 110 | 全域 | ||
太宰府梅林アスレチックスポーツ公園 | 多目的広場 | 2,200 | 440 | 4,400 | 2,200 | 全域 |
備考
1 使用料の額は、消費税等を含んだものとする。
2 30分以下の端数時間の使用料については、1時間料金の2分の1の額とし、30分を超えて、1時間未満の端数時間の使用料については、1時間料金の額とする。
3 使用料の額を計算した場合において、その算定額に10円未満の端数があるときは、その10円未満の端数の額は、切り捨てるものとする。
4 使用時間は、本来の使用目的に要する時間のほか、その準備及び後始末に要する時間を含めたものとする。
5 市内者とは、市民及び市内の事業所又は学校に勤務又は通学する者をいう。
別表第4(第12条関係)
(平元条例8・旧別表・一部改正、平3条例31・平8条例27・一部改正、平17条例27・旧別表第3繰下・一部改正、平25条例33・平25条例59・平31条例7・一部改正)
1 公園使用料
(単位 円)
区分 | 期間 | 使用料 | 備考 |
行商・募金これらに類するもの | 1日 | 220 | 1件 |
業として写真を撮影するもの | 1日 | 550 | 写真機1台 |
業として映画を撮影するもの | 1日 | 1,100 | 撮影機1台 |
競技会・展示会・集会その他これらに類する催しを行うもの | 1日 | 1,100 | 1件 |
その他の使用 | 1日 | 20 | 1m2 |
備考 使用料の額は、消費税等を含んだものとする。
2 占用料
公園の占用料は、太宰府市行政財産使用料条例(平成8年条例第27号)第3条の規定を準用する。
別表第5(第1条の8関係)
(平25条例2・追加、平30条例22・一部改正)
番号 | 施設名 | 整備基準 |
1 | 園路及び広場 | 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号。以下「施行令」という。)第3条第1号に規定する園路及び広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。 ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、90センチメートル以上とすることができる。 イ 車止めを設ける場合は、当該車止めの相互間の間隔のうち1以上は、90センチメートル以上とすること。 ウ 出入口からの水平距離が150センチメートル以上の水平面を確保すること。ただし、地形の状況その他の特別な理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 エ オに掲げる場合を除き、車椅子を使用している者(以下「車椅子使用者」という。)が通過する際に支障となる段がないこと。 オ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路(その踊場を含む。以下同じ。)を併設すること。 (2) 通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。 ア 幅は、180センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、道路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとし、かつ、50メートル以内ごとに車椅子が転回するこができる広さの場所を設けた上で、幅を120センチメートル以上とすることができる。 イ ウに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。 エ 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別な理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。 オ 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別な理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。 カ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。 (3) 階段(その踊場を含む。以下同じ。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。 ア 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 イ 手すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を示す点字を貼り付けること。 ウ 回り段がないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむ得ない場合は、この限りでない。 エ 踏面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。 オ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものが設けられていない構造のものであること。 カ 階段の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。 (4) 階段を設ける場合は、傾斜路を併設しなければならない。ただし、地形の状況その他の特別の理由により傾斜路を設けることが困難である場合は、エレベーター、エスカレーターその他の昇降機であって高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものをもってこれに代えることができる。 (5) 傾斜路(階段又は段に代わり、又はこれらに併設するものに限る。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。 ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、階段又は段に併設する場合は、90センチメートル以上とすることができる。 イ 縦断勾配は、8パーセント以下とすること。 ウ 横断勾配は、設けないこと。 エ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。 オ 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅150センチメートル以上の踊場が設けられていること。 カ 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場会は、この限りでない。 キ 傾斜路の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。 (6) 高齢者、障害者等が転落する恐れのある場所には、柵、施行令第11条第2号に規定する点状ブロック等及び施行令第21条第2項第1号に規定する線状ブロック等を適切に組み合わせて床面に敷設したもの(以下「視覚障害者誘導用ブロック」という。)その他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。 (7) 2の項から10の項までの規定により設けられた特定公園施設のうちそれぞれ1以上及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号)第2条第2項の主要な公園施設に接続していること。 |
2 | 屋根付広場 | 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する屋根付広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。 ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。 イ ウに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。 (2) 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。 |
3 | 休憩所 | 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害等が利用する休憩所を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。 ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。 イ ウに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。 エ 戸を設ける場合は、幅は、80センチメートル以上とし、高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。 (2) カウンターを設ける場合は、そのうち1以上は、車椅子使用者の円滑な利用に適した構造のものであること。ただし、常時勤務する者が容易にカウンターの前に出て対応できる構造である場合は、この限りでない。 (3) 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。 (4) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、8の項の基準に適合するものであること。 |
4 | 管理事務所 | 3の項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する管理事務所について準用する。この場合において、同項中「休憩所を設ける場合は、そのうち1以上は」とあるのは、「管理事務所は」と読み替えるものとする。 |
5 | 野外劇場 | 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害等が利用する野外劇場は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 出入口は、2の項第1号の基準に適合するものであること。 (2) 出入口と次号の車椅子使用者観覧スペース及び第4号の便所との間の経路を構成する通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。 ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとした上で、幅を80センチメートル以上とすることができる。 イ ウに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。 エ 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。 オ 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。 カ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。 キ 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、視覚障害者誘導用ブロックその他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。 (3) 当該野外劇場の収容定員が200以下の場合は当該収容定員に50分の1を乗じて得た数以上、収容定員が200を超える場合は当該収容定員に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車椅子使用者が円滑に利用することができる観覧スペース(以下「車椅子使用者用観覧スペース」という。)を設けること。 (4) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、8の項の基準に適合するものであること。 (5) 車椅子使用者用観覧スペースは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 ア 幅は90センチメートル以上であり、奥行きは120センチメートル以上であること。 イ 車椅子使用者が利用する際に支障となる段がないこと。 ウ 車椅子使用者が転落するおそれのある場合には、柵その他の車椅子使用者の転落を防止するための設備が設けられていること。 |
6 | 野外音楽堂 | 5の項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外音楽堂について準用する。 |
7 | 駐車場 | (1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場を設ける場合は、そのうち1以上に、当該駐車場の全駐車台数が200以下の場合は当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数以上、全駐車台数が200を超える場合は当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車椅子使用者が円滑に利用することができる駐車施設(以下「車椅子使用者用駐車施設」という。)を設けなければならない。ただし、専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを除く。)の駐車のための駐車場については、この限りでない。 (2) 車椅子使用者駐車施設は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 ア 幅は、350センチメートル以上とすること。 イ 車椅子使用者用駐車施設又はその付近に、車椅子使用者用駐車施設の表示をすること。 |
8 | 便所 | (1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 ア 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。 イ 男子用小便器を設ける場合は、1以上の床置式小便器、壁掛式小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器が設けられていること。 ウ イの規定により設けられる小便器には、手すりが設けられていること。 (2) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、前号に掲げる基準のほか、次に掲げる基準のいずれかに適合するものでなければならない。 ア 便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていること。 イ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であること。 (3) 前号アの便房が設けられた便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 ア 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。 (ア) 幅は、80センチメートル以上とすること。 (イ) (ウ)に掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 (ウ) 地形の状況その他特別な理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。 (エ) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する標識が設けられていること。 (オ) 戸を設ける場合は、幅は、80センチメートル以上とし、高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。 イ 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。 (4) 第2号アの便房は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 ア 出入口には、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 イ 出入口には、当該便房が高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであることを表示する標識が設けられていること。 ウ 腰掛便座及び手すりが設けられていること。 エ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具が設けられていること。 (5) 第3号ア(ア)及び(オ)並びに同号イの規定は、前号の便房について準用する。 (6) 第3号ア(ア)から(ウ)まで及び(オ)並びに同号イ並びに第4号イからエまでの規定は、第2号イの便所について準用する。この場合において、第4号イ中「当該便房」とあるのは、「当該便所」と読み替えるものとする。 |
9 | 水飲場 | 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する水飲場を設ける場合は、そのうち1以上は、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものでなければならない。 |
10 | 手洗場 | 9の項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する手洗場について準用する。 |
11 | 掲示板 | 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害等が利用する掲示板は、次に掲げる基準に適合するもでなければならない。 (1) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであること。 (2) 当該掲示板に表示された内容が容易に識別できるものであること。 |
12 | 標識 | (1) 11の項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する標識について準用する。 (2) 1の項から11の項までの規定により設けられた特定公園施設の配置を示した標識を設ける場合は、そのうち1以上は、1の項の規定により設けられた園路及び広場の出入口の付近に設けなければならない。 |