○太宰府市立学童保育所運営規則
平成29年3月31日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、太宰府市立学童保育所設置条例(昭和50年条例第428号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(入所申請)
第2条 児童を学童保育所(以下「保育所」という。)へ入所させようとする扶養義務者は、学童保育所入所申請書兼児童台帳(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(令4規則72・一部改正)
(調査)
第3条 市長は、前条に規定する申請がなされたときは、入所の適正化を期するため、入所要件等の調査を行う。
(入所決定)
第4条 市長は、前条の調査に基づき、保育所入所要件に該当する児童で保育に欠ける程度の高い者を優先し、当該施設の収容定員の範囲で入所決定を行う。
2 前項の「保育に欠ける程度の高い者」とは、児童の保護をする全ての者が次の各号のいずれかに該当し、児童の保護をする者の家庭にいない時間が午後2時から午後4時までの時間帯を含む1日4時間以上となる日が月に16日以上(日曜日を除く。)ある場合(ただし、太宰府市立学校管理運営規則(平成18年教委規則第1号)第11条第1項第3号から第7号までに掲げる日の入所を除く。)とする。ただし、市長が特に必要があると認める場合はこの限りでない。
(1) 居宅外で労働することを常態としていること。
(2) 居宅内で当該児童と離れて日常の家事以外の労働をすることを常態としていること。
(3) 疾病の状態にある同居の親族又は精神若しくは身体に障害を有する同居の親族を常時介護していること。
(4) 大学その他の学校等で履修し、又は研究に従事していることを常態としていること。
(5) 前各号に類する状態にあること。
3 入所申請時において、扶養義務者に学童保育料の滞納がある場合、児童は入所することができない。
4 入所の決定をした児童については、学童保育所入所決定通知書(様式第2号)を交付する。
5 入所の決定をしなかった児童については、その理由を明記した通知書を交付する。
(令4規則72・一部改正)
(退所決定)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該児童を退所させることができる。
(1) 扶養義務者が保育料を3月以上滞納した場合、納付について通告を行い、その後扶養義務者に正当な理由がなく納付を履行しない場合
(2) 扶養義務者が虚偽の入所申請を行ったことが認められた場合
(3) 扶養義務者が条例、規則及びその他保育所の運営に必要な事項を遵守しない場合
(4) 当該児童又は他の児童の安全上著しい支障が生じた場合
(5) その他保育所の運営上著しい支障が生じた場合
(保育期間及び時間)
第6条 保育期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、8月13日から8月15日まで、12月29日から翌年1月3日までは休所する。
2 保育時間は、次の各号に定めるところによる。
(1) 月曜日から金曜日までの保育時間(以下「通常保育」という。) 小学校の授業終了時から午後6時まで(ただし、太宰府市立学校管理運営規則第11条第1項第3号から第9号までに掲げる日は午前8時から午後6時まで)
(2) 前号の時間を延長して実施する保育時間(以下「通常延長保育」という。) 午後6時から午後7時まで
(3) 土曜日に実施する保育時間(以下「土曜保育」という。) 午前8時から午後3時まで
(4) 前号の時間を延長して実施する保育時間(以下「土曜延長保育」という。) 午後3時から午後6時まで
(令4規則22・令4規則72・一部改正)
(保育料等)
第7条 保育料は、次の表に掲げる金額を各区分の上限とする。
区分 | 保育料 |
通常保育(土曜保育を含む) | 月額 6,000円 |
通常延長保育 | 月額 1,000円 |
日額 150円 | |
土曜延長保育 | 月額 1,000円 |
日額 450円 |
2 前項の月額保育料は、毎月26日までに徴収する。ただし、日額保育料については、利用日当日に徴収する。
3 月の中途において入所又は退所したときは、その月の保育料は、日割計算により算出した額とする。
4 条例第7条の規定により指定管理者に保育所の管理を行わせる場合は、指定管理者は、市長と協議の上、間食費その他業務上必要な経費を扶養義務者から徴収することができる。
(令4規則72・一部改正)
(保育料の減免等)
第8条 保育料の減免を受けようとするものは、学童保育所保育料減免申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
3 条例第7条の規定により指定管理者に保育所の管理を行わせる場合は、市長は、別に定めるところにより扶養義務者に対し利用料金の助成を行うことができる。
(記録)
第9条 職員は、入所児童の保育経過等を明確に把握し、その記録を整備しなければならない。
(安全及び衛生管理)
第10条 職員は、安全対策及び衛生管理についてつねに留意し、非常災害が発生したときは、適正かつ敏速な措置をとらなければならない。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の処分についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた処分については、なお従前の例による。
附則(令和4年規則第22号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第72号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市立学童保育所運営規則第4条第2項の規定は、令和6年4月1日以降の学童保育所入所について適用する。
別表(第8条関係)
学童保育所保育料減免基準表
階層 | 定義 | 減免率(%) |
第1 | 災害等で甚大な被害を受けた世帯 | 100 |
第2 | 前年分の所得税非課税世帯のひとり親家庭で前年度市町村民税非課税世帯 | 90 |
第3 | 前年分の所得税非課税世帯で前年度市町村民税非課税世帯 | 85 |
第4 | 前年分の所得税非課税世帯で前年度市町村民税均等割のみ課税の世帯 | 65 |
第5 | 前年分の所得税非課税世帯で前年度市町村民税所得割課税世帯 | 55 |
備考 平成24年度以降の保育料の減免に係る第2階層から第5階層に規定する世帯の課税状況は、平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」の規定に準じて計算した場合に、第2階層から第5階層に規定する世帯の課税状況となる者も対象とする。
(令4規則72・全改)