○太宰府市立学童保育所設置条例

昭和50年6月16日

条例第428号

注 昭和61年6月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 太宰府市立小学校の児童で、放課後保護者等が労働等により、家庭にいないことを常態とする児童に対し、一定時間の生活指導を行うことにより、その児童の健全な育成を図るため学童保育所(以下「保育所」という。)を設置する。

(平18条例24・一部改正)

(名称、位置及び定員)

第2条 前条により設置する保育所の名称、位置及び定員は、次のとおりとする。

(1) 名称 太宰府市立太宰府第一学童保育所

位置 太宰府市連歌屋一丁目2番2号

定員 70人

(2) 名称 太宰府市立太宰府第二学童保育所

位置 太宰府市連歌屋一丁目2番1号

定員 35人

(3) 名称 太宰府市立太宰府東第一学童保育所

位置 太宰府市青山三丁目4番1号

定員 50人

(4) 名称 太宰府市立太宰府東第二学童保育所

位置 太宰府市青山三丁目4番1号

定員 35人

(5) 名称 太宰府市立太宰府南第一学童保育所

位置 太宰府市高雄二丁目3855番地

定員 60人

(6) 名称 太宰府市立太宰府南第二学童保育所

位置 太宰府市高雄二丁目3855番地

定員 40人

(7) 名称 太宰府市立太宰府南第三学童保育所

位置 太宰府市高雄二丁目3855番地

定員 40人

(8) 名称 太宰府市立水城第一学童保育所

位置 太宰府市観世音寺三丁目13番2号

定員 70人

(9) 名称 太宰府市立水城第二学童保育所

位置 太宰府市観世音寺三丁目13番1号

定員 40人

(10) 名称 太宰府市立水城第三学童保育所

位置 太宰府市観世音寺三丁目13番1号

定員 40人

(11) 名称 太宰府市立水城西第一学童保育所

位置 太宰府市大字向佐野90番地

定員 70人

(12) 名称 太宰府市立水城西第二学童保育所

位置 太宰府市大字向佐野90番地

定員 50人

(13) 名称 太宰府市立水城西第三学童保育所

位置 太宰府市大字向佐野90番地

定員 30人

(14) 名称 太宰府市立太宰府西第一学童保育所

位置 太宰府市大佐野四丁目6番30号

定員 70人

(15) 名称 太宰府市立太宰府西第二学童保育所

位置 太宰府市大佐野四丁目6番30号

定員 55人

(16) 名称 太宰府市立国分第一学童保育所

位置 太宰府市国分五丁目29番7号

定員 65人

(17) 名称 太宰府市立国分第二学童保育所

位置 太宰府市国分二丁目10番1号

定員 40人

(18) 名称 太宰府市立国分第三学童保育所

位置 太宰府市国分二丁目10番1号

定員 40人

(平27条例7・全改、平29条例37・令3条例3・一部改正)

(職員)

第3条 保育所に所長及びその他必要な職員を置く。

2 所長は、市長の指揮を受けて業務を処理し、所属職員を指揮監督する。

3 職員は、所長の命を受けて事務を処理する。

(入所の要件)

第4条 保育所に入所することができる者は、集団保育が可能な者で太宰府市立小学校に在籍し、保護者が労働等により昼間家庭にいない児童であって、市長が必要と認める者とする。

(平26条例29・全改)

(保育期間及び時間)

第5条 保育期間及び時間については、市長が別に定める。

(保育料)

第6条 市長は、保育所に入所した児童の扶養義務者(以下「扶養義務者」という。)から保育料を毎月徴収する。ただし、扶養義務者に負担能力がないと認めるときは、保育料の全部又は一部を免除することができる。

2 保育料の額は、市長が別に定める。

(平24条例21・一部改正)

(指定管理者による管理)

第7条 保育所の設置目的を効果的に達成するために必要があると認めたときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき指定する法人又は団体(以下「指定管理者」という。)に、保育所の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に保育所の管理を行わせる場合は、第3条に規定する「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

3 第1項の規定により指定管理者に保育所の管理を行わせる場合は、指定管理者は、第5条の規定にかかわらず、児童の安全確保その他の特別な事情により保育期間及び時間を一時的に変更することができる。

4 前項の規定により保育期間及び時間を変更するとき又は変更したときは、指定管理者は、市長にその旨を届け出なければならない。

(平24条例21・追加)

(指定管理者が行う業務)

第8条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 保育所の施設維持管理等に関すること。

(2) 保育所の運営等に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

(平24条例21・追加)

(利用料金)

第9条 第7条の規定により指定管理者に保育所の管理を行わせる場合は、第6条の規定は適用しない。

2 第7条の規定により指定管理者に保育所の管理を行わせる場合は、指定管理者は市長の承認を得て、第6条第2項に規定する額を上限として保育所の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を定めるものとする。

3 第7条の規定により指定管理者に保育所の管理を行わせる場合は、扶養義務者は、利用料金を指定管理者に支払わなければならない。

4 第7条の規定により指定管理者に保育所の管理を行わせる場合は、利用料金の収入は、指定管理者の収入とする。

(平24条例21・追加)

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、保育所の運営、管理その他この条例の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

(平24条例21・旧第7条繰下・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第443号)

この条例は、昭和51年4月20日から施行する。

(昭和52年条例第27号)

この条例は、昭和52年11月1日から施行する。

(昭和53年条例第12号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第40号)

この条例は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和59年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、第2条第4号の規定は昭和61年2月1日から、同条第7号の規定は昭和59年11月1日から適用する。

(昭和63年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年11月1日から適用する。

(平成3年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市立学校設置条例等の規定は、平成3年11月11日から適用する。

(平成4年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市立学校設置条例等の規定は、平成4年11月9日から適用する。

(平成14年条例第2号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市立学童保育所設置条例の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年条例第27号)

この条例は、平成19年11月27日から施行する。

(平成21年条例第7号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第21号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第29号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第7号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年条例第37号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年条例第3号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

太宰府市立学童保育所設置条例

昭和50年6月16日 条例第428号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第2章 児童・母子・父子・寡婦福祉
沿革情報
昭和50年6月16日 条例第428号
昭和51年3月16日 条例第443号
昭和52年10月1日 条例第27号
昭和53年3月27日 条例第12号
昭和57年7月14日 条例第28号
昭和57年9月30日 条例第40号
昭和59年7月5日 条例第21号
昭和61年6月18日 条例第26号
昭和63年12月9日 条例第32号
平成3年12月20日 条例第35号
平成4年12月11日 条例第38号
平成14年3月29日 条例第2号
平成15年3月26日 条例第8号
平成18年6月21日 条例第24号
平成19年9月27日 条例第27号
平成21年3月23日 条例第7号
平成22年3月24日 条例第3号
平成23年3月23日 条例第3号
平成24年12月28日 条例第21号
平成26年3月27日 条例第3号
平成26年12月26日 条例第29号
平成27年3月31日 条例第7号
平成29年12月22日 条例第37号
令和3年3月26日 条例第3号