○太宰府市屋外広告物等に関する条例施行規則
平成28年6月29日
規則第55号
(趣旨)
第1条 この規則は、太宰府市屋外広告物等に関する条例(平成28年条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書等を添付しなければならない。
(1) 屋外広告物を表示し、又は掲出物件を設置する場所の状況を知り得る図面又はカラー写真(申請前3月以内に撮影したものに限る。以下同じ。)
(2) 屋外広告物又は掲出物件の形状、寸法、材料、構造(照明等の附帯物を含む。)等に関する仕様書及び図面
(3) 屋外広告物の意匠、色彩及び表示に関する図書
(4) 国、地方公共団体又は他人が管理し、又は所有する土地若しくは建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)その他の工作物等に屋外広告物を表示し、又は掲出物件を設置する場合においては、その表示又は設置についての許可又は承諾を証する書面又はその写し(以下「屋外広告物設置承諾書」という。)
(5) はり紙又ははり札等に類するものについては、その現物又は見本
3 条例第7条第2項の規則で定める行為は、地上から屋外広告物の上端の高さが10メートルを超え、かつ表示面積の合計が50平方メートルを超える屋外広告物を表示し、又は掲出物件を設置する行為とする。
(平31規則3・一部改正)
(公共広告物)
第5条 条例第10条第1項ただし書の規則で定めるものは、はり紙、はり札等、立看板等、広告幕、広告旗その他これらに類するもの以外の屋外広告物又は掲出物件(官公署の建物又はその敷地に表示し、又は設置されるものを除く。)とする。
2 条例第10条第1項ただし書の規定による協議をしようとする国又は地方公共団体は、公共広告物協議書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(平29規則15・一部改正)
(許可等の期間の更新)
第8条 条例第13条第3項の規定による許可等の期間の更新を受けようとする者は、既に受けている許可等の期間の満了の日の10日前までに、許可申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書等を添付しなければならない。
(1) 屋外広告物又は掲出物件の現況のカラー写真
(3) 屋外広告物設置承諾書
(変更又は改造の許可等の申請)
第9条 条例第14条第1項の許可等を受けようとする者は、当該許可等に係る屋外広告物又は掲出物件を変更し、又は改造しようとする日の10日前までに、許可申請書を市長に提出しなければならない。
(軽微な変更又は改造)
第10条 条例第14条第1項ただし書の規則で定める軽微な変更又は改造は、次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。
(1) 屋外広告物又は掲出物件の形状、寸法及び主要構造に変更をきたさない程度の改造、補強又は修理
(2) 表示の内容、意匠、色彩又は表示の面積を変更しない塗装替
(工事完了届)
第13条 条例の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る工事が完了したときは、遅滞なく、屋外広告物工事完了届(様式第10号)を市長に提出しなければならない。ただし、第15条第1項第1号に規定する簡易な屋外広告物を表示し、又は掲出物件を設置した者については、この限りでない。
(屋外広告物管理者の設置が不要な屋外広告物又は掲出物件等)
第15条 条例第20条第1項ただし書の規則で定める簡易な屋外広告物又は掲出物件は、次に掲げるものとする。
(1) はり紙、はり札等、立看板等、広告幕、広告旗、アドバルーンその他これらに類するもの
(2) 電柱又は街灯柱、標識の類を利用する屋外広告物その他これに類するもの
(3) 建築物その他の工作物等の壁面に直接塗付するもの
(平31規則3・一部改正)
(屋外広告物又は掲出物件を保管した場合の公示の方法)
第17条 条例第23条第2項第1号の規則で定める場所は、太宰府市公告式条例(昭和30年条例第1号)第2条第2項に規定する掲示板とする。
(売却の手続)
第18条 条例第25条第2項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 一般競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(2) 契約条項を示す場所
(3) 入札及び開札の場所並びに日時
(4) 入札保証金に関する事項
(5) 無効入札に関する事項
(6) その他必要と認める事項
3 条例第25条第3項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 契約条項を示す場所
(2) 入札及び開札の場所並びに日時
(3) 入札保証金に関する事項
(4) 無効入札に関する事項
(5) その他必要と認める事項
(特定屋内広告物の表示の制限)
第21条 条例第30条第1項に規定する基準は、次のとおりとする。
(1) 建築物の1階以下の部分の一つの開口部の面積に対する当該開口部に係る特定屋内広告物の面積の合計の割合は、10分の5以内とする。
(2) 建築物の2階以上の部分の一つの開口部の面積に対する当該開口部に係る特定屋内広告物の面積の合計の割合は、10分の3以内とする。
(3) 色彩及び写真・絵画等の表示については、次のいずれにも該当するものとする。
ア 蛍光塗料、蓄光塗料又は反射の著しい材料等を使用しない。
イ 次に掲げる色彩(産業標準化法(昭和24年法律第185号)に基づく日本工業規格Z8721に定める色彩の表示方法によるものとする。)は、表示面積の2分の1未満とする。
(ア) YRで、彩度が10を超えるもの
(イ) R及びYで、彩度が8を超えるもの
(ウ) GY、G、BG、B、PB、P及びRPで、彩度が6を超えるもの
ウ 写真・絵画等の表示は1面あたり2平方メートル以内とする。
(令3規則3・一部改正)
(1) 特定屋内広告物を表示する場所の状況を知り得る図面又はカラー写真
(2) 特定屋内広告物の配置図
(3) 特定屋内広告物が存する開口部等(条例第2条第3号アに規定する開口部等をいう。以下同じ。)を含む立面に係る立面図(縮尺が200分の1以上であるものに限る。)
(4) 特定屋内広告物の設計図(着色されているもの又は色見本が付いているものに限る。)
(5) はり紙又ははり札等に類するものについては、その現物又は見本
2 市長が必要と認めるときは、前項の申請書の記載内容及び図書等の一部を省略させることができる。
(1) 屋外広告物を表示し、又は掲出物件を設置する場所の状況を知り得る図面又はカラー写真
(2) 屋外広告物又は掲出物件の形状、寸法、材料、構造(照明等の附帯物を含む。)等に関する仕様書及び図面
(3) 屋外広告物の意匠、色彩及び表示に関する図書
(4) 屋外広告物設置承諾書
(5) 歴史的意匠屋外広告物指定の対象となり得ることを証する写真、図面、図書等
4 条例第36条第2項ただし書に規定する基準は、別表第4に定めるとおりとする。
(1) 除却の届出
ア 第1項第1号に規定する図面
イ 当該広告物の状況が分かるカラー写真
(2) 変更の届出
ア 第1項第1号に規定する図面
(平31規則3・追加)
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第15号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第3号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
(平29規則15・一部改正)
屋外広告物又は掲出物件の種類 | 適用除外の基準 | ||||||
禁止地域 | 許可地域 | 広告物景観育成地区 | |||||
政庁通り地区 | 参道、小鳥居小路地区 | 宇美方面からのさいふまいりの道地区 | 竈門神社前地区 | ||||
住宅地ゾーン | 商業地ゾーン | ||||||
条例第10条第2項に規定するもの | (1)表示面積が、表示方向から見た場合における当該施設又は物件の外郭線内を一平面とみなしたものの大きさの20分の1以内で、かつ、0.5平方メートル以内であること。 (2)表示は、原則として1個であること。 | ||||||
条例第10条第3項第1号に規定する屋外広告物又はこれの掲出物件 | 表示面積が、合計5平方メートル以内であること。 | 表示面積が、合計15平方メートル以内であること。 | 表示面積が、合計5平方メートル以内であること。 | 表示面積が、合計10平方メートル以内であること。 | 表示面積が、合計5平方メートル以内であること。 | 表示面積が、合計10平方メートル以内であること。 | 表示面積が、合計5平方メートル以内であること。 |
条例第10条第3項第2号に規定する屋外広告物又はこれの掲出物件 | 表示面積が、合計3平方メートル以内であること。 | 表示面積が、合計5平方メートル以内であること。 | 表示面積が、合計3平方メートル以内であること。 | ||||
条例第10条第3項第3号に規定する屋外広告物 | (1)当該工事期間中に限り表示されるものであること。 (2)営利を目的としないものであること。 | ||||||
条例第10条第3項第6号に規定する屋外広告物 | 次のいずれかに該当する屋外広告物であること。 (1)自動車の所有者又は管理者の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容等を表示するものであって、屋外広告物の表示面積の合計が10平方メートル以内であるもの (2)営利を目的としない宣伝、行事又は催物等を表示するものであって、屋外広告物の表示面積の合計が10平方メートル以内であるもの | ||||||
条例第10条第3項第9号に規定するはり紙、はり札等、広告旗又は立看板等 | 表示期間が、1月以内であること。 | ||||||
条例第10条第4項第1号に規定する屋外広告物又はこれの掲出物件 | 表示面積が、合計3平方メートル以内であること。 | 表示面積が、合計5平方メートル以内であること。 | 表示面積が、合計3平方メートル以内であること。 | ||||
条例第10条第4項第2号に規定する屋外広告物又はこれの掲出物件 | 表示面積が、合計3平方メートル以内であること。 | 表示面積が、合計5平方メートル以内であること。 | 表示面積が、合計3平方メートル以内であること。 |
2 条例第10条第5項の基準
屋外広告物又は掲出物件の種類 | 適用除外の基準 |
禁止地域 | |
条例第10条第5項第1号に規定する自家用屋外広告物等 | 表示面積が、合計15平方メートル以内であること。 |
条例第10条第5項第2号に規定する屋外広告物又はこれらの掲出物件 | (1)地上に設置するものにあっては、高さ5メートル以下であること。 (2)表示面積は、一の施設又は場所につき1面あたり2平方メートル以内かつ合計面積が4平方メートル以内であること。 (3)表示内容は、案内誘導に必要な文言及び図案に限ること。 (4)複数の施設又は場所を集合して表示し、又は複数の道標、案内板等を表示し、若しくは設置する場合は、原則として、それぞれ高さ、大きさ、色彩等について共通化が図られていること。 |
条例第10条第5項第3号に規定する屋外広告物又はこれの掲出物件 | (1)1敷地あたりの表示面積が合計3平方メートル以内であること。 (2)原則として公共の用に供するものであり、かつ、営利を目的としないものであること。 |
備考 太宰府市景観・市民遺産審議会において、良好な景観又は風致を害するおそれがなく、公衆に対する危害を及ぼすおそれがない屋外広告物又は掲出物件で、特に本市の良好な景観の形成に寄与すると認められた場合に限り、この表の条例第10条第5項第1号に規定する自家用屋外広告物等の表示面積の基準を緩和することができる。
別表第2(第7条関係)
許可等の期間
屋外広告物又はこれの掲出物件の種類 | 期間 |
はり紙、はり札等、立看板等、広告幕、広告旗、アドバルーンその他これらに類するもの | 1月以内 |
上記以外の屋外広告物 | 3年以内 |
備考
1 禁止地域及び広告物景観育成地区において表示又は設置するアドバルーンにあっては、許可等の期間を1週間以内とする。
2 許可等の期間が1月以内の屋外広告物であって、別表第3の基準に適合し、かつ、良好な管理が行われていると市長が認める屋外広告物は、最長3年まで期間を延長することができる。
別表第3(第11条関係)
(平29規則15・平31規則3・令3規則3・一部改正)
許可の基準
1 共通基準
対象範囲 | 許可の基準 |
市全域 | (1)屋外広告物の数量は、集約化を図るなど、最小限にとどめること。 (2)屋外広告物の大きさ、高さ、形態意匠は、周囲のまちなみから突出しないようなものとすること。 (3)屋外広告物の色彩は、周囲のまちなみや山並みに調和したものとすること。 (4)建築物、工作物に附属する屋外広告物の形態意匠は、当該建築物、工作物との調和を図ること。 (5)文化遺産の周辺においては、文化遺産の見やすさや使いやすさに配慮してできる限り非自家用屋外広告物の設置を避けること。 (6)道路法(昭和27年法律第180号)、建築基準法、自然公園法(昭和32年法律第161号)、福岡広域都市計画太宰府市地区計画等の区域内における建築物等の制限に関する条例(平成19年条例第5号)等、本条例以外の法令及び条例の適用を受ける屋外広告物等にあっては、これらの規定に適合すること。 |
2 地域、地区の基準
(1) 禁止地域、許可地域の個別基準
屋外広告物又は掲出物件の種類 | 許可の基準 | |||
禁止地域 | 許可地域 | |||
広告塔及び広告板 | 壁面広告物(建築物その他の工作物等の壁面に取り付けられ、又は直接塗付したものをいう。以下同じ。) | (1)自家用屋外広告物等に限る。 (2)表示面積は、各壁面面積の5分の1以内とすること。 | 表示面積は、各壁面面積の3分の1以内(商業地域等にあっては、各壁面面積の5分の3以内)とすること。 | |
突出広告物(壁面から突き出して取り付けられたものをいう。以下同じ。) | (1)自家用屋外広告物等に限る。 (2)上端は、建物の軒高より上に表出しないこと。 (3)下端は、道路以外の場所では地上から2.5メートル以上とすること。 (4)壁面からの突出幅は、1メートル以下とすること。 | 表示面積の合計は、20平方メートル以内とすること。 | ||
屋上広告物(建築物の屋上又は屋上構造物に取り付けられたものをいう。以下同じ。) | 設置を禁止する。 | (1)高さはこれを設置する建築物の高さの3分の2以下、地上から上端までの高さは50メートル以下とすること。 (2)屋上構造物を利用する場合の表示面積は、各壁面面積の2分の1未満とすること。 | ||
独立広告物(地上に建てられたものをいう。以下同じ。) | (1)自家用屋外広告物等に限る。 (2)地上からの高さは、6メートル以下とすること。 (3)表示面積は、1面あたり3平方メートル以内とすること。 | (1)鉄道又は道路(国道及び主要地方道に限る。)からの展望を目的とする独立広告物にあっては、広告塔の高さは30メートル以下、広告板の高さは10メートル以下、対向面積は100平方メートル以内、相互間の距離は50メートル以上、鉄道又は道路までの距離は100メートル以上とすること。 (2)上記以外の屋外広告物にあっては、次のとおりとする。 ア 広告塔は、高さ15メートル以下(商業地域等にあっては、30メートル以下)、対向面積は50平方メートル以内、広告塔相互間の距離は15メートル以上とすること。 イ 広告板は、高さ5メートル以下、対向面積は50平方メートル以内、広告板相互間の距離は5メートル以上とすること。 (3)商業地域等にあっては、高さに係る基準のみを適用する。 | ||
はり紙、はり札等の類 | 表示面積は、1平方メートル以内とすること。 | |||
立看板等 | 大きさは縦2.0メートル以下横1.0メートル以下、脚の長さは0.3メートル以下とすること。 | |||
広告幕 | 表示面積は15平方メートル以内とし、風圧に耐えるようにしっかりと係留すること。 | |||
広告旗 | 表示面積は1面あたり2平方メートル以内とし、4本以上設置する場合は相互の距離を3メートル以上とすること。 | 表示面積は、1面あたり2平方メートル以内とすること。 | ||
アドバルーン | 1敷地につき1個までとし、風圧に耐えるようにしっかりと係留すること。 | |||
電柱又は街灯柱の類を利用するもの | 袖付広告 | 広告面の下端は道路以外の場所では地上から2.5メートル以上、出幅は0.8メートル以下、大きさは縦1.5メートル以下横0.8メートル以下とすること。 | ||
巻付広告及び直接塗付する広告 | (1)広告面の下端は地上から1.2メートル以上、大きさは縦1.8メートル以下とすること。 (2)1本につき1個までとすること。 | |||
標識の類を利用するもの | 停留所の標識を利用する広告 | 一の施設又は場所につき1面あたりの表示面積は、標識の表示面の面積の3分の1以内とすること。 | ||
消火栓の標識を利用する広告 | 広告面の下端は道路以外の場所では地上から2.5メートル以上、大きさは縦0.4メートル以下横0.8メートル以下とすること。 | |||
自動車の外面を利用するもの | (1)定期路線バスの外面を利用し、表示するもの((2)に規定するものを除く。)は、次に掲げるものであること。 ア 表示は、窓面を利用する場合は側面及び後面のみとし、表示面積は、それぞれの窓面面積の10分の3以内とすること。 イ 色彩、意匠等は、良好な景観の形成に配慮したものとすること。 ウ 表示の方法は、電光表示装置等を用いて映像を映し出すこと等により、運転者の注意力を著しく低下させるおそれのあるものでないこと。 エ 材質は、発光、蛍光その他の反射効果により、運転者を幻惑させるおそれのあるものでないこと。 (2)定期路線バスの外面を利用し、広告板を用いて表示する屋外広告物の表示面積は、側面にあっては左右それぞれ5平方メートル以内、後面にあっては0.5平方メートル以内とすること。 |
備考 「商業地域等」とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項の近隣商業地域及び商業地域をいう(都市計画法による用途地域の定めのない地域にあっては、駅、バスターミナル、空港、市役所又は事務所及び事業所等がおおむね20戸以上連たんしている地区を中心として半径200メートル以下の地域をいう。)。
(2) 広告物景観育成地区の基準
1) 個別基準
屋外広告物又は掲出物件の種類等 | 許可の基準 | |||||
広告物景観育成地区 | ||||||
政庁通り地区 | 参道、小鳥居小路地区 | 宇美方面からのさいふまいりの道地区 | 竈門神社前地区 | |||
住宅地ゾーン | 商業地ゾーン | |||||
形態意匠 | (1)歴史的なまちなみ景観に配慮し、奇抜な屋外広告物は表示しない。 (2)形態は、原則として矩形(長方形又は正方形)の中に収めるものとする。 | |||||
― | ― | (3)原則として、1階の庇の上下又は1階の屋根の下に設置する壁面広告物が主要な広告となるよう配慮する。 (4)庇の上に設置する場合は、2階の窓面を大幅に覆い隠す大きさにしない。 (5)壁面を大幅に覆う形状の日よけテントに広告を表示しない。 | ― | ― | ||
色彩(産業標準化法に基づく日本工業規格Z8721に定める色彩の表示方法による)及び写真・絵画等の表示 | (1)蛍光塗料、蓄光塗料又は反射の著しい材料等を使用しない。 | |||||
(2)次に掲げる色彩は、表示面積の5分の1未満とする。また、掲出物件の色彩には、次に掲げる色彩を使用しないこととする。 ア YRで、彩度が10を超えるもの イ R及びYで、彩度が8を超えるもの ウ GY、G、BG、B、PB、P及びRPで、彩度が6を超えるもの (3)写真・絵画等の表示は1面あたり2平方メートル以内とする。 | (2)次に掲げる色彩は、表示面積の5分の1未満とする。また、掲出物件の色彩には、次に掲げる色彩を使用しないこととする。 ア YRで、彩度が10を超えるもの イ R及びYで、彩度が8を超えるもの ウ GY、G、BG、B、PB、P及びRPで、彩度が6を超えるもの (3)写真・絵画等の表示は1面あたり2平方メートル以内とする。 (4)伝統建築物と調和した和風の意匠ののれんや提灯等の色彩は適用除外とする。 | (2)次に掲げる色彩は、表示面積の5分の1未満とする。また、掲出物件の色彩には、次に掲げる色彩を使用しないこととする。 ア YRで、彩度が10を超えるもの イ R及びYで、彩度が8を超えるもの ウ GY、G、BG、B、PB、P及びRPで、彩度が6を超えるもの (3)写真・絵画等の表示は1面あたり2平方メートル以内とする。 | ||||
照明等 | 動光、点滅 | 回転灯、LEDディスプレイ、フラッシュ灯、ネオン管等、点滅や動きがある照明は使用しない。 | ||||
可変表示 | 電光表示装置等を用いて、文字や映像を表示する屋外広告物は設置しない。 | (1)電光表示装置等を用いて主に映像を表示する屋外広告物は設置しない。 (2)電光表示装置等を用いて主に文字を表示する屋外広告物の上端は、地上から6メートル以下とし、かつ1面あたりの表示面積は2平方メートル以内する。 | 電光表示装置等を用いて、文字や映像を表示する屋外広告物は設置しない。 | (1)電光表示装置等を用いて主に映像を表示する屋外広告物は設置しない。 (2)電光表示装置等を用いて主に文字を表示する屋外広告物の上端は、地上から6メートル以下とし、かつ1面あたりの表示面積は2平方メートル以内する。 | 電光表示装置等を用いて、文字や映像を表示する屋外広告物は設置しない。 | |
広告塔及び広告板 | 壁面広告物 | (1)自家用屋外広告物等に限る。 (2)表示面積は、各壁面面積の5分の1以内とすること。 | ||||
突出広告物 | (1)自家用屋外広告物等に限る。 (2)上端は、建物の軒高より上に表出しないこと。 (3)下端は、道路以外の場所では地上から2.5メートル以上とすること。 (4)壁面からの突出幅は、1メートル以下とすること。 | |||||
屋上広告物 | 設置を禁止する。 | (1)自家用屋外広告物等に限る。 (2)大きさは縦2メートル以下、地上から上端までの高さは10メートル以下とすること。 | 設置を禁止する。 | (1)自家用屋外広告物等に限る。 (2)大きさは縦2メートル以下、地上から上端までの高さは10メートル以下とすること。 | 設置を禁止する。 | |
独立広告物 | (1)自家用屋外広告物等に限る。 (2)地上からの高さは、6メートル以下とすること。 (3)屋外広告物相互間の距離は、5メートル以上とすること。 | |||||
(4)表示面積は、1面あたり3平方メートル以内とすること。 | (4)表示面積は、1面あたり5平方メートル以内とすること。 | (4)表示面積は、1面あたり3平方メートル以内とすること。 | ||||
案内誘導広告物 | (1)地上に設置するものにあっては、高さ5メートル以下であること。 (2)表示面積は、一の施設又は場所につき1面あたり2平方メートル以内かつ合計面積が4平方メートル以内であること。 (3)屋外広告物相互間の距離は5メートル以上とすること。 (4)表示内容は、案内誘導に必要な文言及び図案に限ること。 (5)複数の施設又は場所を集合して表示し、又は複数の道標、案内板等を表示し、若しくは設置する場合は、原則として、それぞれ高さ、大きさ、色彩等について共通化が図られていること。 | |||||
(6)(5)に該当するものにあっては、1面8平方メートル以内かつ合計16平方メートル以内であって、かつ、一の施設又は場所につき1面2平方メートル以内かつ合計4平方メートル以内であること。 | ― | (6)(5)に該当するものにあっては、1面8平方メートル以内かつ合計16平方メートル以内であって、かつ、一の施設又は場所につき1面2平方メートル以内かつ合計4平方メートル以内であること。 | ― | |||
はり紙、はり札等の類 | 表示面積は、1平方メートル以内とすること。 | |||||
立看板等 | 大きさは縦2.0メートル以下横1.0メートル以下、脚の長さは0.3メートル以下とすること。 | |||||
広告幕 | 表示面積は15平方メートル以内とし、風圧に耐えるようにしっかりと係留すること。 | |||||
広告旗 | 表示面積は1面あたり2平方メートル以内とし、4本以上設置する場合は相互の距離を3メートル以上とすること。 | |||||
アドバルーン | 1敷地につき1個までとし、風圧に耐えるようにしっかりと係留すること。 | |||||
電柱又は街灯柱の類を利用するもの | 袖付広告 | 広告面の下端は道路以外の場所では地上から2.5メートル以上、出幅は0.8メートル以下、大きさは縦1.5メートル以下、横0.8メートル以下とすること。 | ||||
巻付広告及び直接塗付する広告 | (1)広告面の下端は地上から1.2メートル以上、大きさは縦1.8メートル以下とすること。 (2)1本につき1個までとすること。 | |||||
標識の類を利用するもの | 停留所の標識を利用する広告 | 一の施設又は場所につき1面あたりの表示面積は、標識の表示面の面積の3分の1以内とすること。 | ||||
消火栓の標識を利用する広告 | 広告面の下端は道路以外の場所では地上から2.5メートル以上、大きさは縦0.4メートル以下横0.8メートル以下とすること。 | |||||
自動車の外面を利用するもの | (1)定期路線バスの外面を利用し、表示するもの((2)に規定するものを除く。)は、次に掲げるものであること。 ア 表示は、窓面を利用する場合は側面及び後面のみとし、表示面積は、それぞれの窓面面積の10分の3以内とすること。 イ 色彩、意匠等は、良好な景観の形成に配慮したものとすること。 ウ 表示の方法は、電光表示装置等を用いて映像を映し出すこと等により、運転者の注意力を著しく低下させるおそれのあるものでないこと。 エ 材質は、発光、蛍光その他の反射効果により、運転者を幻惑させるおそれのあるものでないこと。 (2)定期路線バスの外面を利用し、広告板を用いて表示する屋外広告物の表示面積は、側面にあっては左右それぞれ5平方メートル以内、後面にあっては0.5平方メートル以内とすること。 |
2) 総量の基準
屋外広告物の種類等 | 許可の基準 | ||||
広告物景観育成地区 | |||||
政庁通り地区 | 参道、小鳥居小路地区 | 宇美方面からのさいふまいりの道地区 | 竈門神社前地区 | ||
住宅地ゾーン | 商業地ゾーン | ||||
1敷地あたりの屋外広告物の総量(1敷地あたりの壁面広告物、突出広告物、屋上広告物、独立広告物の表示面積の和をいう) | 表示面積が、合計15平方メートル以内であること。 | 表示面積が、合計30平方メートル以内であること。 | 表示面積が、合計15平方メートル以内であること。 | 表示面積が、合計15平方メートル以内であること。 | 表示面積が、合計15平方メートル以内であること。 |
備考 太宰府市景観・市民遺産審議会において、良好な景観又は風致を害するおそれがなく、公衆に対する危害を及ぼすおそれがない屋外広告物又は掲出物件で、特に本市の良好な景観の形成に寄与すると認められた場合に限り、1敷地あたりの屋外広告物の総量に規定する表示面積の基準を緩和することができる。
別表第4(第23条関係)
(平31規則3・追加)
1 条例第36条第2項の基準
歴史的意匠屋外広告物又は掲出物件の種類 | 適用除外の基準 | ||||||
禁止地域 | 許可地域 | 広告物景観育成地区 | |||||
政庁通り地区 | 参道、小鳥居小路地区 | 宇美方面からのさいふまいりの道地区 | 竈門神社前地区 | ||||
住宅地ゾーン | 商業地ゾーン | ||||||
条例第36条第2項に規定する歴史的意匠屋外広告物又はこれの掲出物件 | 表示面積が、5平方メートル以内であること。 | 表示面積が、15平方メートル以内であること。 | 表示面積が、5平方メートル以内であること。 | 表示面積が、10平方メートル以内であること。 | 表示面積が、5平方メートル以内であること。 | 表示面積が、10平方メートル以内であること。 | 表示面積が、5平方メートル以内であること。 |
(平31規則3・追加)
(平31規則3・追加)
(平31規則3・追加)
(平31規則3・追加)
(平31規則3・追加)
(平31規則3・追加)