○太宰府市屋外広告物等に関する条例

平成28年6月29日

条例第23号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 屋外広告物及び掲出物件の制限(第5条―第16条)

第3章 屋外広告物及び掲出物件の管理、監督等(第17条―第29条)

第4章 特定屋内広告物に関する制限及び管理、監督等(第30条―第34条)

第5章 歴史的意匠屋外広告物(第35条―第38条)

第6章 雑則(第39条―第42条)

第7章 罰則(第43条―第46条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)の規定に基づく屋外広告物の表示及び掲出物件の設置について必要な規制を行い、併せて特定屋内広告物の表示について必要な制限を行うことで、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止することを目的とする。

(平29条例16・全改)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 屋外広告物 法第2条第1項に規定する屋外広告物をいう。

(2) 掲出物件 広告塔、広告板その他の屋外広告物を掲出するために設置する物件をいう。

(3) 特定屋内広告物 次に掲げるものをいう。

 建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に掲げる建築物をいう。以下同じ。)の窓その他の開口部(建築物の内部を見通すことができる壁面を含む。以下「開口部等」という。)に設けられた窓ガラス、ガラス扉その他これらに類するものの内側の面に直接描き、又は直接貼付して、常時又は一定の期間継続して屋外の公衆に表示するもの

 開口部等の内側において直接又は間接に建築物に定着させる広告物で、常時又は一定の期間継続して屋外の公衆に表示するもの

(4) 歴史的意匠屋外広告物 第35条第1項の規定により指定された歴史的意匠屋外広告物をいう。

(5) 屋外広告物等 屋外広告物、掲出物件、特定屋内広告物及び歴史的意匠屋外広告物をいう。

(平31条例2・一部改正)

(責務)

第3条 市は、屋外広告物等に関し、この条例の目的を達成するために必要な情報の提供及び知識の普及に努めるとともに、市民及び事業者と連携を図りながら、屋外広告物等に関する施策を推進するものとする。

2 市民及び事業者は、前項の規定により市が実施する施策に協力するよう努めるものとする。

3 広告主(自ら屋外広告物を表示し、掲出物件を設置し、又は特定屋内広告物を表示する者及び屋外広告業を営む者その他の者に委託すること等により、屋外広告物を表示し、掲出物件を設置し、又は特定屋内広告物を表示する者をいう。以下同じ。)、屋外広告業を営む者及び屋外広告物、掲出物件又は特定屋内広告物を管理する者は、この条例を遵守するとともに、第1項の規定により市が実施する施策に協力しなければならない。

(適用上の注意)

第4条 この条例の適用に当たっては、国民の政治活動の自由その他国民の基本的人権を不当に侵害しないように留意しなければならない。

第2章 屋外広告物及び掲出物件の制限

(禁止地域等)

第5条 次に掲げる地域又は場所においては、屋外広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域又は景観地区のうち、市長が指定する地域

(2) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条又は第78条第1項の規定により指定された建造物及び同法第109条第1項若しくは第2項又は第110条第1項の規定により指定され、又は仮指定された地域並びにこれらの周辺のうち市長が指定する地域

(3) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項第11号の規定により指定された保安林のある地域のうち市長が指定する地域

(4) 高速自動車国道の全区間、道路(高速自動車国道を除く。)及び鉄道のうち市長が指定する区間

(5) 道路、鉄道又はこれらに接続する地域のうち、市長が指定する区域

(6) 古墳及び墓地

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めて指定する地域又は場所

(禁止物件)

第6条 次に掲げる物件には、屋外広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。

(1) 橋りょう、トンネル、高架構造物及び分離帯

(2) 石垣、擁壁の類

(3) 街路樹、路傍樹及び都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律(昭和37年法律第142号)第2条第1項の規定により市長が指定する保存樹

(4) 信号機、道路標識、道路の防護柵、道路の防音壁、カーブ・ミラー、パーキング・メーター及び道路情報管理施設、駒止めの類並びに里程標の類

(5) 電柱、街灯柱その他電柱の類及び消火栓標識(はり紙、はり札等(法第7条第4項に規定するはり札等をいう。以下同じ。)、広告旗(同項に規定する広告旗をいう。以下同じ。)又は立看板等(同項に規定する立看板等をいう。以下同じ。)その他これらに類するものを表示する場合に限る。)

(6) 消火栓、火災報知機、防火水槽標識及び火の見やぐら

(7) 郵便ポスト、電話ボックス及び路上変電塔の類

(8) 送電塔、送受信塔及び照明塔

(9) 煙突及びガスタンク、水道タンクその他タンクの類

(10) 景観法(平成16年法律第110号)第19条第1項の規定により市長が指定する景観重要建造物及び同法第28条第1項の規定により市長が指定する景観重要樹木

(11) 銅像、神仏像及び記念碑の類

(12) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めて指定する物件

2 道路の路面には、屋外広告物を表示してはならない。

(許可地域等)

第7条 第5条に規定する地域又は場所を除く本市域内において、屋外広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。ただし、次条第2項の規定による市長の許可を受けた場合は、この限りでない。

2 前項の許可を受けようとする者のうち、規則で定める行為に該当するときは、許可申請の30日以上前に、その内容を市長と協議しなければならない。

(広告物景観育成地区)

第8条 市長は、良好な景観を保全又は形成するため、良好な屋外広告物、掲出物件又は特定屋内広告物の新設、改修等を図ることが特に必要な区域を、広告物景観育成地区とし、次に掲げる区分に従い定めるものとする。

(1) 政庁通り地区(住宅地ゾーン、商業地ゾーン)

(2) 参道、小鳥居小路地区

(3) 宇美方面からのさいふまいりの道地区

(4) 竈門神社前地区

2 広告物景観育成地区において、屋外広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

(広告物協定地区)

第9条 市域において一定の区域内の土地(公共施設の用に供する土地その他これに類する土地を除く。)の所有者及び地上権又は賃借権を有する者(以下「土地所有者等」という。)は、当該区域の良好な景観を形成するため、当該区域内の屋外広告物、掲出物件又は特定屋内広告物に関する協定(以下「広告物協定」という。)を締結し、当該広告物協定が適当である旨の市長の認定を受けることができる。

2 広告物協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 広告物協定の目的となる土地の区域(以下「広告物協定地区」という。)

(2) 屋外広告物、掲出物件又は特定屋内広告物の位置、形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法に関する事項

(3) 広告物協定の有効期間

(4) 広告物協定に違反した場合の措置

(5) その他広告物協定の実施に関する事項

3 広告物協定に係る土地所有者等は、第1項の認定を受けた広告物協定を変更しようとする場合においては、その全員の合意をもってその旨を定め、市長の認定を受けなければならない。

4 市長は、第1項又は前項の認定をしたときは、当該認定を受けた広告物協定に係る土地所有者等に対して技術的支援等を行うことができる。

5 広告物協定地区内の土地所有者等で当該広告物協定に係る土地所有者等以外の土地所有者等は、第1項又は第3項の認定後いつでも、市長に対して書面でその意思を表示することによって、当該広告物協定に加わることができる。

6 市長は、第1項又は第3項の認定を受けた広告主に対し、当該広告物協定地区内の良好な景観を形成するために必要な指導又は助言をすることができる。

7 広告物協定に係る土地所有者等は、第1項又は第3項の認定を受けた広告物協定を廃止しようとする場合においては、その過半数の合意をもってその旨を定め、市長の認定を受けなければならない。

(適用除外)

第10条 次に掲げる屋外広告物又は掲出物件については、第5条から前条までの規定は、適用しない。ただし、第2号に掲げる屋外広告物又は掲出物件で規則で定めるものについては、あらかじめ、規則で定めるところにより市長と協議してその同意を得たものに限る。

(1) 法令の規定により表示する屋外広告物又はこれの掲出物件

(2) 国又は地方公共団体が公共的目的をもって表示する屋外広告物又はこれの掲出物件

(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)の規定に基づく選挙運動のために使用するポスター、立札等又はこれらの掲出物件

2 公益上必要な施設又は物件で、規則で定める基準に適合して寄贈者名等を表示する場合においては、第5条第6条第7条及び第8条第2項の規定は、適用しない。

3 次に掲げる屋外広告物又は掲出物件については、第5条第7条及び第8条第2項の規定は、適用しない。

(1) 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所、事業所、営業所又は作業場に表示する屋外広告物又はこれの掲出物件(以下「自家用屋外広告物等」という。)で、規則で定める基準に適合するもの

(2) 前号に掲げるもののほか、自己の管理する土地又は物件に管理上の必要に基づき表示する屋外広告物又はこれの掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの

(3) 工事現場の板塀その他これに類する板囲いに表示される屋外広告物で、規則で定める基準に適合するもの

(4) 冠婚葬祭、祭礼等のため、一時的に表示する屋外広告物又はこれの掲出物件

(5) 講演会、展覧会、音楽会、スポーツ大会等のため、その会場の敷地内に表示する屋外広告物又はこれの掲出物件

(6) 自動車に表示される屋外広告物で、規則で定める基準に適合するもの

(7) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)の規定に基づく登録を受けた自動車で、その使用の本拠の位置が本市以外の区域内に存するものに、当該本拠において適用される屋外広告物条例の規定に従って表示される屋外広告物

(8) 人、動物、車両(自動車を除く。)、船舶等に表示される屋外広告物

(9) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条第1項の規定による届出を行った政治団体が政治活動のために表示し、又は設置するはり紙、はり札等、広告幕又は立看板等で、規則で定める基準に適合するもの

4 次に掲げる屋外広告物又は掲出物件については、第6条第1項の規定は、適用しない。

(1) 第6条第1項第2号第8号第9号に掲げる物件又は第10号に掲げる景観重要建造物にその所有者又は管理者が自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため表示する屋外広告物又はこれの掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの

(2) 前号に掲げるもののほか、第6条第1項各号に掲げる物件にその所有者又は管理者が管理上の必要に基づき表示する屋外広告物又はこれの掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの

5 次に掲げる屋外広告物又は掲出物件で、規則で定める基準に適合するものについては、規則で定めるところにより、市長の許可を受けて表示し、又は設置する場合に限り、第5条の規定は、適用しない。

(1) 自家用屋外広告物等(第3項第1号に掲げるものを除く。)

(2) 道標、案内板その他公共的目的を持った屋外広告物若しくは公衆の利便に供することを目的とする屋外広告物又はこれらの掲出物件

(3) 市長が指定する団体が表示する屋外広告物又はこれの掲出物件

6 歴史的意匠屋外広告物及びその掲出物件については、第5条から第8条までの規定及び第15条第1項の許可の基準の規定は、適用しない。

(平31条例2・一部改正)

(経過措置)

第11条 第5条から前条までの規定により屋外広告物又は掲出物件の表示又は設置について新たに制限が加えられることとなった地域、地区若しくは場所又は物件において、当該制限が加えられることとなった際現に適法に表示され、又は設置されている屋外広告物又は掲出物件で、当該制限に違反するものについては、当該屋外広告物又は掲出物件を変更し、又は改造する(第14条ただし書に規定する軽微な変更又は改造を除く。)ときまでは、なお従前の例により表示し、又は設置することができる。

(禁止広告物)

第12条 次に掲げる屋外広告物又は掲出物件については、これを表示し、又は設置してはならない。

(1) 著しく汚染し、退色し、又は塗料等の剥離したもの

(2) 著しく破損し、又は老朽したもの

(3) 倒壊又は落下のおそれがあるもの

(4) 信号機又は道路標識等に類似し、又はこれらの効用を妨げるようなもの

(5) 道路の見通しを妨げ、又は交通の安全を阻害するおそれがあるもの

(許可の期間及び条件)

第13条 市長は、この条例の規定による許可をする場合は、許可の期間を規則で定めるほか、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため必要な条件を付すことができる。

2 前項の許可の期間は、3年以内とする。

3 市長は、申請に基づき、第1項の許可の期間を更新することができる。この場合においては、前2項の規定を準用する。

4 屋外広告物若しくは掲出物件の所有者又は占有者(以下「屋外広告物の所有者等」という。)は、この条例の規定による許可又は許可の更新の申請を行う場合には、第20条第3項の点検の結果を市長に提出しなければならない。

(変更の許可等)

第14条 この条例の規定による許可等を受けた者は、当該許可に係る屋外広告物又は掲出物件を変更し、又は改造しようとするとき(ただし、規則で定める軽微な変更又は改造をしようとするときを除く。)は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による許可をする場合においては、前条の規定を準用する。

(許可の基準)

第15条 この条例の規定による屋外広告物の表示又は掲出物件の設置の許可の基準は、規則で定める。

2 市長は、屋外広告物の表示又は掲出物件の設置が前項の基準に適合しない場合においても、特にやむを得ないと認めるときは、太宰府市景観・市民遺産審議会(以下「審議会」という。)の議を経て、これを許可することができる。

(許可の表示)

第16条 この条例の規定による許可を受けた者は、規則で定めるところにより、当該許可に係る屋外広告物又は掲出物件の一部に許可印を受け、又は許可証を表示しなければならない。

第3章 屋外広告物及び掲出物件の管理、監督等

(管理義務)

第17条 屋外広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者若しくはこれらを管理する者(以下「屋外広告物の表示者等」という。)又は屋外広告物の所有者等は、これらに関し補修、除却その他必要な管理を怠らないようにし、良好な状態に保持しなければならない。

(除却義務)

第18条 屋外広告物の表示者等又は屋外広告物の所有者等は、許可等の期間が満了したとき、次条の規定により許可等が取り消されたとき、又は屋外広告物の表示若しくは掲出物件の設置が必要でなくなったときは、遅滞なく、当該屋外広告物又は掲出物件を除却しなければならない。

2 この条例の規定による許可等に係る屋外広告物又は掲出物件を除却した者は、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(平31条例2・一部改正)

(許可の取消)

第19条 市長は、この条例の規定による許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消すことができる。

(1) 第13条第1項(同条第3項又は第14条第2項において準用する場合を含む。)の規定による許可等の条件に違反したとき。

(2) 第14条第1項の規定に違反したとき。

(3) 第22条第1項の規定による市長の命令に違反したとき。

(4) 虚偽の申請その他不正の手段により許可等を受けたとき。

(屋外広告物管理者)

第20条 屋外広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者は、規則で定めるところにより、屋外広告物管理者を置かなければならない。ただし、規則で定める簡易な屋外広告物又は掲出物件については、この限りでない。

2 規則で定める屋外広告物又は掲出物件を管理する屋外広告物管理者については、建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士(同条第4項に規定する木造建築士を除く。)の資格を有する者又は法第10条第2項第3号イに規定する者でなければならない。

3 屋外広告物の所有者等は、屋外広告物管理者に、その所有し、又は占有する屋外広告物又は掲出物件について本体及び接合部、支持部分等の劣化及び損傷の状況を点検させなければならない。

(平29条例16・一部改正)

(管理者等の届出)

第21条 この条例の規定による許可等に係る屋外広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者は、前条第1項の規定により屋外広告物管理者を置いたときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。また、屋外広告物管理者を変更したときも、同様とする。

2 この条例の規定による許可に係る屋外広告物の表示者等又は屋外広告物の所有者等に変更があったときは、新たにこれらの者となった者は、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

3 この条例の規定による許可に係る屋外広告物の表示者等又は屋外広告物の所有者等がその氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(違反に対する措置)

第22条 市長は、この条例の規定又はこの条例の規定に基づく許可に付した条件に違反した屋外広告物又は掲出物件については、当該屋外広告物の表示者等又は当該屋外広告物の所有者等に対し、これらの表示若しくは設置の停止を命じ、又は5日以上の期限を定め、これらの除却その他良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な措置を命じることができる。

2 市長は、前項に規定する措置を命じようとする場合において、当該屋外広告物の表示者等又は当該屋外広告物の所有者等を過失がなく確知することができないときは、これらの措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。ただし、掲出物件を除却する場合においては、5日以上の期限を定めて、その期限までにこれを除却すべき旨及びその期限までに除却しないときは、自ら又はその命じた者若しくは委任した者が除却する旨を公告するものとする。

(平29条例16・一部改正)

(屋外広告物又は掲出物件を保管した場合の公示事項及び方法)

第23条 法第8条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した屋外広告物又は掲出物件の名称又は種類及び数量

(2) 保管した屋外広告物又は掲出物件を除却した日時及び場所

(3) その屋外広告物又は掲出物件の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 法第8条第6項に規定する費用の徴収に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、保管した屋外広告物又は掲出物件を返還するため必要と認められる事項

2 法第8条第2項の規定による公示は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 前項各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間(法第8条第3項第1号に規定する屋外広告物又は提出物件にあっては、2日)、規則で定める場所に掲示すること。

(2) 法第8条第3項第2号に規定する屋外広告物又は掲出物件については、前号の公示の期間が満了しても、なお当該屋外広告物の所有者等又は当該屋外広告物若しくは掲出物件について権原を有する者の氏名及び住所を知ることができないときは、その公示の要旨を広報紙等に掲載すること。

(屋外広告物又は掲出物件の価額の評価の方法)

第24条 法第8条第3項の規定による屋外広告物又は掲出物件の価額の評価は、取引の実例価格、当該屋外広告物又は掲出物件の使用期間、損耗の程度その他当該屋外広告物又は掲出物件の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、屋外広告物又は掲出物件の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した屋外広告物又は掲出物件を売却する場合の手続)

第25条 法第8条第3項の規定による保管した屋外広告物又は掲出物件の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない屋外広告物又は掲出物件その他競争入札に付すことが適当でないと認められる屋外広告物又は掲出物件については、随意契約により売却することができる。

2 前項本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに、当該屋外広告物又は掲出物件の名称又は種類、数量その他規則で定める事項を規則で定める場所に掲示し、又はこれに準ずる適当な方法で公示しなければならない。

3 第1項本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、原則として3人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に屋外広告物又は掲出物件の名称又は種類、数量その他規則で定める事項をあらかじめ通知しなければならない。

4 第1項ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、原則として2人以上の者から見積書を徴さなければならない。

(平29条例16・一部改正)

(公示の日から売却可能となるまでの期間)

第26条 法第8条第3項各号で定める期間は、次のとおりとする。

(1) 法第7条第4項の規定により除却された屋外広告物 2日

(2) 特に貴重な屋外広告物又は掲出物件 3月

(3) 前2号に掲げる屋外広告物又は掲出物件以外の屋外広告物又は掲出物件 2週間

(屋外広告物又は掲出物件を返還する場合の手続)

第27条 法第8条第1項の規定により保管した屋外広告物若しくは掲出物件又は法第8条第3項の規定により売却した代金を当該屋外広告物の所有者等又は当該屋外広告物若しくは掲出物件について権原を有する者に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者が当該屋外広告物又は掲出物件の返還を受けるべき者であることを証明させるほか、規則で定めるところにより返還するものとする。

(平29条例16・一部改正)

(立入検査)

第28条 市長は、この条例の規定を施行するため必要な限度において、屋外広告物の表示者等若しくは屋外広告物の所有者等から報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員をして屋外広告物若しくは掲出物件の存する土地若しくは建物に立ち入り、屋外広告物若しくは掲出物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、規則で定める身分証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(処分、手続等の効力の承継)

第29条 屋外広告物の表示者等又は屋外広告物の所有者等について変更があった場合においては、この条例又はこの条例に基づく規則の規定により従前のこれらの者がした手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者がしたものとみなし、従前のこれらの者に対してした処分、手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者に対してしたものとみなす。

第4章 特定屋内広告物に関する制限及び管理、監督等

(特定屋内広告物の表示の制限)

第30条 広告物景観育成地区内において、特定屋内広告物を表示する者若しくはこれらを管理する者(以下「特定屋内広告物の表示者等」という。)又は特定屋内広告物の所有者若しくは占有者(以下「特定屋内広告物の所有者等」という。)は、当該特定屋内広告物を規則で定める基準に適合させなければならない。

3 前2項の規定は、次に掲げる特定屋内広告物については適用しない。

(1) 法令の規定により表示する特定屋内広告物

(2) 工事、冠婚葬祭、祭礼等のために表示する特定屋内広告物で、表示する期間をその物に明記するもの(当該期間内にあるものに限る。)

(3) 団体(営利を目的とするものを除く。)又は個人が政治活動、労働組合活動、人権擁護活動、宗教活動その他の活動(営利を目的とするものを除く。)のために表示する特定屋内広告物

(平29条例16・一部改正)

(特定屋内広告物の表示の届出)

第31条 広告物景観育成地区内に特定屋内広告物(前条第3項各号に掲げる特定屋内広告物を除く。)を表示しようとする者は、建築物の1つの立面における特定屋内広告物の面積の合計が5平方メートルを超えることとなるときは、規則に定めるところにより、その旨を市長に届けなければならない。

(平31条例2・一部改正)

(努力義務)

第32条 広告物景観育成地区内に特定屋内広告物を表示し、又はその規模、形態若しくは意匠を変更しようとする者は、当該特定屋内広告物の位置、規模、形態及び意匠を広告物景観育成地区内の景観の維持及び向上に資するものとするよう努めなければならない。

(違反に対する措置)

第33条 市長は、この条例の規定又はこの条例の規定に基づく許可に付した条件に違反した特定屋内広告物については、当該特定屋内広告物の表示者等又は当該特定屋内広告物の所有者等に対し、当該特定屋内広告物の表示若しくは設置の停止を命じ、又は5日以上の期限を定め、当該特定屋内広告物の除却その他良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な措置を命じることができる。

2 市長は、前項に規定する措置を命じようとする場合において、当該特定屋内広告物の表示者等又は当該特定屋内広告物の所有者等を過失がなく確知することができないときは、これらの措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。ただし、5日以上の期限を定めて、その期限までにこれを除却すべき旨及びその期限までに除却しないときは、自ら又はその命じた者若しくは委任した者が除却する旨を公告するものとする。

(平29条例16・一部改正)

(立入検査)

第34条 市長は、この条例の規定を施行するため必要な限度において、特定屋内広告物の表示者等又は特定屋内広告物の所有者等から報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員をして特定屋内広告物の存する土地若しくは建物に立ち入り、特定屋内広告物を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、規則で定める身分証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

第5章 歴史的意匠屋外広告物

(平31条例2・追加)

(歴史的意匠屋外広告物の指定)

第35条 市長は、歴史的な意匠を有しており、かつ、本市の良好な景観の形成及び歴史的風致の維持に寄与していると認められる屋外広告物を、規則で定めるところにより、その所有者の申請に基づき、審議会の意見を聴いて、歴史的意匠屋外広告物と指定することができる。

2 市長は、歴史的意匠屋外広告物を指定したときは、規則で定めるところにより、所有者に通知しなければならない。

(平31条例2・追加)

(維持管理)

第36条 歴史的意匠屋外広告物の所有者又は管理者は、当該屋外広告物を前条の規定による指定があったときの状態に保つよう努めなければならない。

2 歴史的意匠屋外広告物の所有者又は管理者は、前条の規定による指定を受けた日から3年ごとに、規則で定める書類を市長に届け出なければならない。ただし、規則で定める基準に適合するものは、適用しない。

(平31条例2・追加)

(指定の取消)

第37条 市長は第35条の規定による指定を行った歴史的意匠屋外広告物が、当該指定があったときの状態でなくなったときは、当該指定を取り消すことができる。

2 市長は、歴史的意匠屋外広告物の指定を取り消したときは、規則で定めるところにより、所有者に通知しなければならない。

(平31条例2・追加)

(除却等の届出)

第38条 歴史的意匠屋外広告物の所有者は、当該歴史的意匠屋外広告物を除却又は位置、規模、形態若しくは意匠の変更をするときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

2 歴史的意匠屋外広告物の所有者は、当該歴史的意匠屋外広告物が滅失し、又はき損したときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(平31条例2・追加)

第6章 雑則

(平31条例2・旧第5章繰下)

(審議会への意見聴取等)

第39条 市長は、次に掲げる場合においては、審議会の意見を聴かなければならない。

(1) 第5条第1号から第5号まで及び第7号の規定により、地域若しくは場所を指定しようとするとき、又はこれらを変更し、若しくは解除しようとするとき。

(2) 第6条第1項第12号の規定による物件の指定又は変更若しくは解除をしようとするとき。

(3) 第8条第1項の規定により地区を指定し、変更し又は解除しようとするとき。

(4) 第9条の規定による認定をしようとするとき。

(5) 第10条第2項第3項第1号から第3号まで、第6号及び第9号並びに第4項及び第5項の規定による基準を定めようとするとき。

(6) 第15条第1項の規定による基準を定め、又はこれらを変更しようとするとき。

(7) 第30条第1項の規定による基準を定め、又はこれらを変更しようとするとき。

(8) 第35条第1項の規定による基準を定め、又はこれらを変更しようとするとき。

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。

2 審議会は、屋外広告物等に関する事項について、市長に建議することができる。

(平31条例2・旧第35条繰下・一部改正)

(告示)

第40条 市長は、第5条第1号から第5号まで及び第7号第6条第1項第12号第8条第1項の規定により指定をし、又はこれらを変更し、若しくは廃止したときは、その旨を告示するものとする。

(平31条例2・旧第36条繰下)

(手数料)

第41条 営利を目的とする屋外広告物又は掲出物件について、第7条第1項及び第8条第2項の規定による許可、第13条第3項の規定による許可の更新又は第14条第1項の規定による変更等の許可を受けようとする者は、別表に掲げる額の手数料を当該申請の際に納付しなければならない。ただし、政治資金規正法第6条の届出を行った政治団体がはり紙、はり札等、広告旗又は立看板等を表示するための許可等(許可の変更等及び更新を含む。)を受けようとするときは、この限りでない。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する手数料を減額し、又は免除することができる。

3 既納の手数料は、還付しない。

(平31条例2・旧第37条繰下)

(規則への委任)

第42条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平31条例2・旧第38条繰下)

第7章 罰則

(平31条例2・旧第6章繰下)

第43条 第22条第1項の規定による市長の命令に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。

(平31条例2・旧第39条繰下)

第44条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

(1) 第5条第6条第7条第1項若しくは第8条第2項の規定に違反して屋外広告物又は掲出物件を表示し、又は設置した者

(2) 第14条第1項の規定に違反して屋外広告物又は掲出物件を変更し、又は改造した者

(3) 第18条第1項の規定に違反して屋外広告物又は掲出物件を除却しなかった者

(平31条例2・旧第40条繰下)

第45条 第28条第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、20万円以下の罰金に処する。

(平31条例2・旧第41条繰下)

第46条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前3条の違反行為をした場合においては、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

(平31条例2・旧第42条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に福岡県屋外広告物条例(平成14年福岡県条例第35号。以下「県条例」という。)の規定によりなされている許可については、その許可の期間に限り、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の際現に県条例の規定により適法に表示され、又は設置されている屋外広告物若しくは掲出物件で、この条例の規定に違反し、又はこの条例若しくはこの条例に基づく規則で定める基準に適合しないこととなるものについては、当該屋外広告物又は掲出物件を変更し、又は改造する(条例第14条ただし書に規定する軽微な変更又は改造を除く。)ときまでは、なお従前の例により表示し、又は設置することができる。

4 この条例の施行の際現に表示されている特定屋内広告物で、この条例の規定に違反し、又はこの条例若しくはこの条例に基づく規則で定める基準に適合しないこととなるものについては、当該特定屋内広告物を変更し、又は改造するときまでは、なお従前の例により表示し、又は設置することができる。

5 この条例の施行の際現に県条例の規定によりなされている同意については、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年条例第16号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第37条関係)

(平29条例16・一部改正)

手数料

区分

種別

単位

金額

はり紙の類

1枚

5円

はり札等の類

1枚

10円

広告幕又は広告旗

1枚

400円

立看板等

1個

200円

アドバルーン

1個

1,000円

電柱、街灯柱又は標識の類を利用する屋外広告物

1個

200円

広告塔、広告板その他の屋外広告物。

ただし、照明を伴うものについては、右記手数料額に10割を加算するものとする。

1平方メートル未満

1個

200円

1平方メートル以上2平方メートル未満

1個

400円

2平方メートル以上5平方メートル未満

1個

800円

5平方メートル以上10平方メートル未満

1個

1,600円

10平方メートル以上20平方メートル未満

1個

3,200円

20平方メートル以上30平方メートル未満

1個

5,000円

30平方メートル以上50平方メートル以下

1個

8,000円

50平方メートル超

1個

8,000円に50平方メートルを超える面積(1平方メートル未満の端数を生じる場合は、1平方メートルに切り上げた面積)について1平方メートルにつき200円を合算した金額。ただし、その額が50,000円を超えるときは50,000円とする。

太宰府市屋外広告物等に関する条例

平成28年6月29日 条例第23号

(平成31年3月25日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・景観
沿革情報
平成28年6月29日 条例第23号
平成29年3月22日 条例第16号
平成31年3月25日 条例第2号