○太宰府市男女共同参画推進センタールミナス条例施行規則
平成27年12月21日
規則第51号
(趣旨)
第1条 この規則は、太宰府市男女共同参画推進センタールミナス条例(平成27年条例第40号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(許可及び変更の申請)
第2条 太宰府市男女共同参画推進センタールミナス(以下「ルミナス」という。)を使用しようとする者及び使用許可を受けた事項を変更しようとする者は、使用期日の7日前までに、太宰府市男女共同参画推進センタールミナス使用(使用変更)許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。ただし、当日使用の予定のない場合にあっては、申請により受けることができる。
(使用許可の制限)
第4条 条例第8条第2項の規定に基づき、ルミナスを不当に使用すると認める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 許可なく他の会議室及び設備を使用した場合
(2) 施設等を損傷又は汚損した場合
(3) 許可なく寄附の募集や物品の販売等の商行為及びポスター・ビラ等の配布又は貼付をした場合
(4) 許可目的以外に使用し、又は他者に転使用させた場合
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められる場合
(6) すわり込み、立ちふさがり、ねり歩き、他人の身辺への群がりその他これらに類する行為をする場合
(7) 金銭、物品等の寄附を強要し、又は押し売りをする場合
(8) 面会を強要し、又は乱暴な言動をする場合
(9) 前各号に定めるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をした場合
(使用料の還付)
第6条 既に納入された使用料は還付しない。ただし、次に掲げる還付の基準により、市長は使用料の全部又は一部を還付することができる。
(1) 全額還付
ア 天災その他の不可抗力及び使用者の責によらない理由のため使用できなかったとき。
イ 使用許可を受けている者が、使用期日の7日前までに、太宰府市男女共同参画推進センタールミナス使用取消届出書(様式第3号。以下「使用取消届出書」という。)を提出したとき。
(2) 半額還付
使用許可を受けている者が、使用期日の3日前までに、使用取消届書を提出したとき。
(使用料の減免)
第7条 条例第10条に規定する使用料の減免については、次に掲げるとおりとする。
(1) 市又は教育委員会が行政上の必要により使用するときは、全額免除する。
(2) 市又は教育委員会が主催又は共催する行事に使用するときは、全額免除する。
(3) 男女共同参画推進センタールミナス登録団体の構成団体が使用するときは、半額免除とする。
(使用者の遵守事項)
第8条 使用者は条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設の使用に際しては、環境保全に心がけ、使用後は直ちに整理、清掃し、清潔の保持に努めなければならない。
(2) 許可なく物品の販売、宣伝その他これらに類する営利行為を行わないこと。
(3) 許可なく火気を使用しないこと。
(4) 火災及び盗難の防止並びに秩序の維持に努めること。
(5) 使用時間を厳守すること。
(6) 所定の場所以外で飲食しないこと。
(7) ルミナスの管理上必要な職員及び管理員の指示又は指導に従うこと。
(造作等の制限)
第9条 使用者は、ルミナスを使用するために特別の設備をし、又は造作を加えようとする場合は、あらかじめ許可を受けなければならない。
(原状回復義務)
第10条 使用者は、その使用を終ったとき、又は条例第8条によりその許可の取消し等をされたときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償)
第11条 使用者は、使用中建物若しくは設備をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(太宰府市女性センタールミナス条例施行規則の廃止)
2 太宰府市女性センタールミナス条例施行規則(平成15年規則第48号)は、廃止する。