○太宰府市男女共同参画推進センタールミナス条例
平成27年12月21日
条例第40号
(設置)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、男女共同参画社会実現の推進を図ることを目的として、太宰府市男女共同参画推進センタールミナス(以下「ルミナス」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ルミナスの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 太宰府市男女共同参画推進センタールミナス
位置 太宰府市白川2番2号
(事業)
第3条 ルミナスは、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 男女共同参画に係る教育及び啓発に関すること。
(2) 男女共同参画に係る情報の収集及び提供並びに調査研究に関すること。
(3) セクシュアル・ハラスメント及びドメスティック・バイオレンスその他の相談に関すること。
(4) 男女共同参画に係る市民及び事業所等の活動支援及び交流の促進に関すること。
(5) その他男女共同参画社会の形成に関すること。
(職員)
第4条 ルミナスに館長を置き、その他必要な職員を置くことができる。
(休館日)
第5条 ルミナスの休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときはこれを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(1) 毎週月曜日
(2) 1月1日から1月4日まで及び12月28日から12月31日まで
(3) 第1号の休館日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「国民の祝日」という。)に当るときはその日後においてその日に最も近い国民の祝日でない日
(使用期間及び時間)
第6条 ルミナスは、引き続き7日を超えて使用することはできない。
2 ルミナスの使用時間は、次のとおりとする。
(1) 火曜日から土曜日 午前9時から午後9時30分まで
(2) 日曜日及び国民の祝日 午前9時から午後5時まで
3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、その期間及び時間を変更することができる。
(使用許可)
第7条 ルミナスを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとする場合も同様とする。
(使用及び入場の制限)
第8条 市長は、ルミナスの使用に際し、使用することが不適当と認めた場合は、使用を制限し、又は退場を命ずることができる。
2 前項において使用することが不適当と認めた場合とは、別に規則で定める場合とする。
(使用料)
第9条 ルミナスの使用料は、別表のとおりとする。
2 使用料は、前納しなければならない。
(使用料の減免)
第10条 市長は、規則で定めるところにより使用料の全部又は一部を減免することができる。
(指定管理者による管理)
第11条 ルミナスの設置目的を効果的に達成するために必要があると認めたときは、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき指定する法人又は団体(以下「指定管理者」という。)に、ルミナスの管理を行わせることができる。
(平31条例4・一部改正)
(指定管理者が行う業務)
第12条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) ルミナスの施設維持管理等に関すること。
(2) ルミナスの使用許可等に関すること。
(3) 前2号に掲げるほか、市長が必要と認めること。
2 使用者は、利用料金を指定管理者に支払わなければならない。
3 利用料金の収入は、指定管理者の収入とする。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(太宰府市女性センタールミナス条例の廃止)
2 太宰府市女性センタールミナス条例(昭和52年条例11号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、太宰府市女性センタールミナス条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成31年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に改正前の太宰府市男女共同参画推進センタールミナス条例の規定に基づき許可を受けたものに係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第9条関係)
(平31条例4・一部改正)
(単位 円)
区分 | 時間 | 使用料 | 冷暖房料 |
第1会議室 | 1時間 | 330 | 330 |
第2会議室 | 330 | 330 | |
第3会議室 | 330 | 330 | |
和室 | 550 | 330 | |
調理講習室 | 550 | 330 | |
軽体育室 | 330 | 330 |
備考
1 使用料及び冷暖房料の額は、消費税等を含んだものとし、その額に10円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。
2 1時間未満の端数時間については、1時間とみなす。
3 使用時間は、本来の使用目的に要する時間のほか、その準備及び後始末に要する時間を含めたものとする。