○太宰府市子育て支援センター条例施行規則

平成27年3月31日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、太宰府市子育て支援センター条例(平成27年条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可申請)

第2条 条例第7条の規定に基づき太宰府市子育て支援センター(以下「子育て支援センター」という。)の施設の使用許可を受けようとする者は、太宰府市子育て支援センター使用許可申請書・許可(不許可)(様式第1号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。

(使用許可)

第3条 市長は、子育て支援センターの施設の使用を許可したとき又は許可しないときは、太宰府市子育て支援センター使用許可申請書・許可(不許可)書を交付するものとする。

(使用取消)

第4条 前条の規定に基づき使用許可を受けた者が使用を取り消すときは、太宰府市子育て支援センター使用取消届出書(様式第2号)を提出しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第5条 子育て支援センターの使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 危険物を持ち込まないこと。

(2) 子育て支援センターの施設の使用を終了したときは、これを現状に復し、又は所定の場所へ返還すること。

(3) 乳幼児の使用については、保護者(保護者と同等の保護が可能な者を含む。)と同伴であること。

(4) その他子育て支援センターの管理運営上の必要から、職員が行う指示に従うこと。

(使用者の弁償責任)

第6条 使用者は、施設又は設備を故意又は過失によってき損し、若しくは亡失したときは、弁償の責を負うものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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太宰府市子育て支援センター条例施行規則

平成27年3月31日 規則第21号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第2章 児童・母子・父子・寡婦福祉
沿革情報
平成27年3月31日 規則第21号