○太宰府市子育て支援センター条例施行規則
平成27年3月31日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、太宰府市子育て支援センター条例(平成27年条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用許可)
第3条 市長は、子育て支援センターの施設の使用を許可したとき又は許可しないときは、太宰府市子育て支援センター使用許可申請書・許可(不許可)書を交付するものとする。
(使用者の遵守事項)
第5条 子育て支援センターの使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 危険物を持ち込まないこと。
(2) 子育て支援センターの施設の使用を終了したときは、これを現状に復し、又は所定の場所へ返還すること。
(3) 乳幼児の使用については、保護者(保護者と同等の保護が可能な者を含む。)と同伴であること。
(4) その他子育て支援センターの管理運営上の必要から、職員が行う指示に従うこと。
(使用者の弁償責任)
第6条 使用者は、施設又は設備を故意又は過失によってき損し、若しくは亡失したときは、弁償の責を負うものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。