○太宰府市教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する規則

平成26年3月27日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、太宰府市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の委任について、必要な事項を定めるものとする。

(委任事務)

第2条 教育委員会は、次の表の掲げる事務を市長の補助機関である職員(以下「補助職員」という。)に委任する。

委任事務

補助職員

太宰府市立小学校及び中学校施設の開放に関する規則(平成15年教委規則第10号)のうち、開放教室の開放に関すること

総務部地域コミュニティ課の職員

(平29教委規則18・一部改正)

(協議)

第3条 補助職員は、委任に係る事項についてこれを執行する場合、特に重要な事項については、教育委員会に協議しなければならない。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年教委規則第18号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

太宰府市教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する規則

平成26年3月27日 教育委員会規則第3号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成26年3月27日 教育委員会規則第3号
平成29年3月31日 教育委員会規則第18号