○太宰府市教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する規則
平成26年3月27日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、太宰府市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の委任について、必要な事項を定めるものとする。
(委任事務)
第2条 教育委員会は、次の表の掲げる事務を市長の補助機関である職員(以下「補助職員」という。)に委任する。
委任事務 | 補助職員 |
太宰府市立小学校及び中学校施設の開放に関する規則(平成15年教委規則第10号)のうち、開放教室の開放に関すること | 総務部地域コミュニティ課の職員 |
(平29教委規則18・一部改正)
(協議)
第3条 補助職員は、委任に係る事項についてこれを執行する場合、特に重要な事項については、教育委員会に協議しなければならない。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年教委規則第18号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。