○太宰府市立小学校及び中学校施設の開放に関する規則
平成15年6月20日
教委規則第10号
太宰府市立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則(昭和50年教委規則第46号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第137条、社会教育法(昭和24年法律第207号)第44条及びスポーツ基本法(平成23年法律第78号)第13条の規定に基づき、太宰府市立小学校及び中学校の施設(以下「学校施設」という。)を、学校教育に支障のない範囲で、スポーツ推進及び社会教育並びにその他公共のための利用に供すること(以下「学校施設の開放」という。)により、公共の福祉の増進を図ることを目的とする。
(平20教委規則2・平23教委規則16・一部改正)
(教育委員会及び校長の責務)
第2条 学校施設の開放に関する事務は、教育委員会が行う。
2 学校施設の開放を行う学校の校長は、太宰府市立学校管理運営規則(平成18年教委規則第1号)第33条の規定にかかわらず、学校施設の開放に伴う管理上の責任を負わないものとする。
(平18教委規則4・平19教委規則2・一部改正)
(管理員)
第3条 学校施設の開放を行う学校に、管理員を置くことができる。
2 管理員は、教育委員会の命を受け、学校施設の開放に伴う利用者の危険防止及び施設・設備の管理に当たるものとする。
3 管理員は、教育委員会が任命する。
4 管理員は、非常勤とする。
(平17教委規則2・追加)
(開放の種類及び対象施設)
第4条 学校施設の開放の種類及び対象施設は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) スポーツ開放
本市に在住、在勤又は在学する者が、10人以上の団体を構成し、かつ、当該団体に監督者として成人が含まれる場合で、当該団体が行うスポーツ及びレクリエーションの利用に供するため、小学校及び中学校の体育館(クラブハウスを含む。)、柔剣道場、テニスコート及び校庭を開放する。
(2) 開放教室の開放
地域住民の生涯学習の場としての利用に供するため、太宰府南小学校の開放教室(太宰府市立小学校及び中学校施設使用料条例(平成15年条例第31号。以下「条例」という。)第2条第2項各号に掲げるものをいう。)を開放する。
(3) その他公共利用の開放
前各号に掲げるもののほか公共の利用に供するため、教育委員会が必要と認めた場合に学校施設を開放する。
(平17教委規則2・旧第3条繰下、平17教委規則21・平25教委規則2・一部改正)
(開放の日時)
第5条 学校施設の開放の日時は、別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要と認めた場合は、これを変更することができる。
(平17教委規則2・旧第4条繰下)
(閉鎖日)
第6条 学校施設の開放に伴う学校施設の閉鎖日は、1月1日から1月4日まで、8月12日から8月16日まで及び12月28日から12月31日までの日とする。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要と認めた場合は、これを変更することができる。
(平16教委規則4・一部改正、平17教委規則2・旧第5条繰下、平29教委規則25・平31教委規則5・一部改正)
(使用申請)
第7条 開放教室の開放及びその他公共利用の開放として学校施設を使用しようとする者は、太宰府市立小学校及び中学校施設使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を太宰府市立小学校及び中学校の校長を経由のうえ、教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。
2 スポーツ開放として学校施設を使用しようとする者は、公共施設予約システムを使用して、施設の予約を申し込み、太宰府市立小学校及び中学校体育施設使用許可申請書(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。
(平17教委規則2・旧第6条繰下、平25教委規則8・平25教委規則17・平29教委規則25・一部改正)
(平17教委規則2・旧第7条繰下、平25教委規則8・平25教委規則17・一部改正)
(1) 天災地変など不可抗力により使用ができなかったとき。
(2) 使用者が使用前3日までに使用の中止を申し出たとき。
(3) 教育委員会が特に還付の必要を認めたとき。
(平17教委規則2・旧第8条繰下)
(1) 市の公共的機関・団体が会議又はスポーツ・レクリエーション等に使用するとき。
(2) 市が行政上の必要又は特別の理由があると認めるとき。
2 前項の規定にかかわらず、校庭及びテニスコートの夜間照明使用料並びに体育館照明使用料については、次に掲げる場合は減免することができる。
(1) 市が主催・共催する行事のため練習に使用する場合 1行事につき1回限り
(平19教委規則17・追加)
(使用制限)
第11条 教育委員会は、学校施設の使用が次の各号に掲げる場合は、その使用を許可せず、又は取り消し若しくは使用を中止させることができる。
(1) 学校の運営に支障があると認めるとき。
(2) 公益を害するおそれがあると認めるとき。
(3) 風俗又は秩序を乱すおそれがあると認めるとき。
(4) 興行その他営利のために使用するとき。
(5) 許可を受けた目的以外に使用したり、又はその権利を譲渡若しくは転貸したとき。
(6) 特定の政党若しくは公選による候補者を支持し、又はこれらに反対するための使用(ただし、選挙運動期間中の個人演説会は除く。)その他政治的活動のための使用
(7) 特定の宗教を支持し、又はこれに反対するための使用その他宗教的活動のための使用
(8) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められるとき。
(9) その他教育委員会が使用許可を不適当と認めたとき。
(平17教委規則2・旧第10条繰下、平17教委規則21・旧第11条繰上、平19教委規則17・旧第10条繰下、平23教委規則7・一部改正)
(損害賠償)
第12条 使用者は、学校施設の施設及び設備を故意又は重大な過失によって滅失若しくは毀損したときは、賠償の責を負うものとする。
(平17教委規則2・旧第11条繰下、平17教委規則21・旧第12条繰上、平19教委規則17・旧第11条繰下)
(委任)
第13条 この規則の施行に関し、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(平17教委規則2・旧第13条繰下、平17教委規則21・旧第14条繰上、平19教委規則17・旧第13条繰下、平20教委規則5・旧第14条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年7月1日から施行する。
(太宰府市立学校施設使用規則の廃止)
2 太宰府市立学校施設使用規則(昭和46年教委規則第15号)は、廃止する。
附則(平成15年教委規則第11号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成16年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年教委規則第2号)
この規則は公布の日から施行し、改正後の太宰府市立小学校及び中学校施設の開放に関する規則の規定は、平成15年7月1日から適用する。
附則(平成17年教委規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の太宰府市立小学校及び中学校施設の開放に関する規則の規定による許可を受けたものに係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成18年教委規則第4号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第17号)
この規則は、平成19年10月1日から施行し、改正後の太宰府市立小学校及び中学校施設の開放に関する規則の規定は、同日以後に使用するものから適用する。
附則(平成20年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年教委規則第5号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成23年教委規則第7号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年教委規則第8号)
この規則は、平成25年10月8日から施行する。
(平29教委規則25・一部改正)
附則(平成25年教委規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年教委規則第2号)
この規則は、平成29年7月1日から施行し、太宰府市立小学校及び中学校施設の開放に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の施設の使用について適用し、同日前の施設の使用については、なお従前の例による。
(平29教委規則25・一部改正)
附則(平成29年教委規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年教委規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(平29教委規則2・全改、平29教委規則25・一部改正)
スポーツ開放及び開放教室における開放日時
開放種類 | 開放施設 | 開放曜日 | 開放時間 | ||
スポーツ開放 | 運動場 | 小学校 | 月曜から金曜(長期休業日) | 1月1日から1月末日まで及び11月1日から12月末日まで | 午前9時から午後5時まで |
2月1日から3月末日まで及び10月1日から10月末日まで | 午前9時から午後6時まで | ||||
4月1日から9月末日まで | 午前9時から午後7時まで | ||||
月曜から金曜(長期休業日以外) | 1月1日から1月末日まで及び11月1日から12月末日まで | 開放しない | |||
2月1日から3月末日まで及び10月1日から10月末日まで | 午後5時から午後6時まで | ||||
4月1日から9月末日まで | 午後5時から午後7時まで | ||||
土曜・日曜・祝日 | 1月1日から1月末日まで及び11月1日から12月末日まで | 午前9時から午後5時まで | |||
2月1日から3月末日まで及び10月1日から10月末日まで | 午前9時から午後6時まで | ||||
4月1日から9月末日まで | 午前9時から午後7時まで | ||||
中学校 | 月曜から土曜(ただし、祝日を除く。) | 午後7時から午後9時30分まで | |||
体育館(クラブハウスを含む)・柔剣道場 | 小学校 | 月曜から金曜 | 長期休業日 | 午前9時から午後9時30分まで | |
長期休業日以外 | 午後5時から午後9時30分まで | ||||
土曜・日曜・祝日 | 午前9時から午後9時30分まで | ||||
中学校 | 全日 | 午後7時から午後9時30分まで | |||
テニスコート(学業院中学校に限る。) | 月曜から土曜(ただし、祝日を除く。) | 午後7時から午後9時まで | |||
開放教室の開放 | 特別教室・多目的ホール・会議室(小)・会議室(大)・相談室(太宰府南小学校に限る。) | 全日 | 午前9時から午後9時30分まで |
備考
長期休業日とは、学年始休業日、夏季休業日、秋季休業日、冬季休業日及び学年末休業日をいう。
(平25教委規則8・全改)
(平25教委規則17・追加)
(平25教委規則8・全改、平25教委規則17・旧様式第2号繰下)
(平25教委規則8・全改、平25教委規則17・旧様式第3号繰下)