○太宰府市一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則

平成25年3月28日

規則第20号

(任期を定めた採用の公正の確保)

第2条 任命権者は、条例第2条の規定により、職員を選考により任期を定めて採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無を、その者の資格、経歴、実務の経験等に基づき、経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならない。

(辞令書の交付)

第3条 任命権者は、次の各号に掲げる場合には、辞令書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合であって、辞令書の交付によらないことを適当と認める場合は、辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令書の交付に代えることができる。

(1) 任期付職員(条例第2条又は第3条の規定により任期を定めて採用された職員をいう。以下同じ。)として採用する場合

(2) 任期付職員の任期を更新する場合

(3) 任期付職員が退職する場合

(特定任期付職員の号給の決定)

第4条 条例第6条第1項に規定する特定任期付職員の給料表の号給は、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な場合は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給

(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号給

(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号給

(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号給

(特定任期付職員業績手当)

第5条 任命権者は、条例第6条第4項の特に顕著な業績を挙げたかどうかは、同条第2項又は第3項の規定により特定任期付職員の給料月額が決定された際に期待された業績に照らして判断するものとする。

第6条 特定任期付職員業績手当は、12月1日(以下「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)に特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し、当該基準日の属する月の太宰府市職員の給与に関する条例(昭和42年条例第212号)第22条に規定する期末手当の支給日に支給することができるものとする。

(給料月額の決定等の特例)

第7条 新たに条例第2条第2項の規定により任期を定めて採用された職員の給料月額及びこれに係る次期昇給予定の時期は、採用の日の前日から、当該職員の経験年数に相当する期間をさかのぼった日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該さかのぼった日において、太宰府市職員の初任給・昇格・昇給等の基準に関する規則(昭和43年規則第83号。以下この条において「初任給等規則」という。)別表第5に定める初任給基準表を適用して得られる初任給を基礎とし、かつ、他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる給料月額及びこれに係る次期昇給予定の時期の範囲内で決定することができる。

2 前項の規定により初任給等規則第17条の規定を準用する場合においては、同条中「特殊の技術、経験等を必要とする職」とあるのは、「太宰府市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成25年条例第1号)第2条第2項の規定により任期を定めて」と読み替えるものとする。

3 新たに条例第3条の規定により任期を定めて採用された職員の給料月額は、初任給等規則第4条から第17条まで又は太宰府市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(昭和42年規則第74号)第2条から第6条までの規定に準じて決定するものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

太宰府市一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則

平成25年3月28日 規則第20号

(平成25年3月28日施行)