○太宰府市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成25年2月27日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであって、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。

(任期の特例)

第4条 法第6条第2項に規定する条例で定める場合は、前条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延期された場合その他やむを得ない事情により前条の規定により任期を定めて採用された職員の任期を延長することが必要な場合であって、前条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しない場合とする。

(任期の更新)

第5条 任命権者は、第2条の規定により任期を定めて採用された職員の任期が5年に満たない場合にあっては、採用した日から5年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。

2 任命権者は、第3条の規定により任期を定めて採用された職員の任期が3年(前条の規定により任期を延長した場合には、5年。以下この項において同じ。)に満たない場合にあっては、採用した日から3年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。

3 前2項の場合において、任命権者は、あらかじめ当該職員の同意を得なければならない。

(給与に関する特例)

第6条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。

号給

給料月額(円)

1

380,000

2

427,000

3

477,000

4

539,000

2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、その者が従事する業務に応じて規則で定める基準に従い、決定する。

3 任命権者は、特定任期付職員について、特別の事情により第1項の給料表に掲げる号給により難いときは、前2項の規定にかかわらず、市長の承認を得て、その給料月額を同表に掲げる4号給の給料月額にその額と同表に掲げる3号給の給料月額との差額に1からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額とすることができる。

4 任命権者は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、規則の定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。

5 第2項の規定による号給の決定、第3項の規定による給料月額の決定及び前項の規定による特定任期付職員業績手当の支給は、予算の範囲内で行わなければならない。

(平26条例22・平27条例19・平28条例8・平28条例37・平29条例41・平30条例27・令元条例42・令4条例16・令5条例21・一部改正)

2 特定任期付職員に対する給与条例第22条第2項の規定の適用については、同項中「6月に支給する場合においては100分の120、12月に支給する場合においては100分の125」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の165、12月に支給する場合においては100分の175」とする。

(平28条例8・平28条例37・平29条例41・平30条例27・令元条例42・令2条例26・令4条例8・令4条例16・令5条例21・一部改正)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(平成27年条例第19号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の太宰府市特別職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の特別職給与等条例」という。)、第3条の規定による改正後の太宰府市職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)、第5条の規定による改正後の太宰府市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)及び第7条の規定による改正後の太宰府市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員採用等条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の特別職給与等条例、改正後の職員給与条例、改正後の議員報酬等条例及び改正後の任期付職員採用等条例の規定を適用する場合においては、改正前の太宰府市特別職の職員の給与等に関する条例、改正前の太宰府市職員の給与に関する条例、改正前の太宰府市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例及び改正前の太宰府市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与等は、改正後の特別職給与等条例、改正後の職員給与条例、改正後の議員報酬等条例及び改正後の任期付職員採用等条例の規定による給与等の内払とみなす。

(平成28年条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の太宰府市特別職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の特別職給与等条例」という。)、第3条の規定による改正後の太宰府市職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)、第5条の規定による改正後の太宰府市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)及び第7条の規定による改正後の太宰府市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員採用等条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の特別職給与等条例、改正後の職員給与条例、改正後の議員報酬等条例及び改正後の任期付職員採用等条例の規定を適用する場合においては、改正前の太宰府市特別職の職員の給与等に関する条例、改正前の太宰府市職員の給与に関する条例、改正前の太宰府市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例及び改正前の太宰府市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与等は、改正後の特別職給与等条例、改正後の職員給与条例、改正後の議員報酬等条例及び改正後の任期付職員採用等条例の規定による給与等の内払とみなす。

(平成29年条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の太宰府市特別職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の特別職給与等条例」という。)、第3条の規定による改正後の太宰府市職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)、第5条の規定による改正後の太宰府市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)及び第7条の規定による改正後の太宰府市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員採用等条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の特別職給与等条例、改正後の職員給与条例、改正後の議員報酬等条例及び改正後の任期付職員採用等条例の規定を適用する場合においては、改正前の太宰府市特別職の職員の給与等に関する条例、改正前の太宰府市職員の給与に関する条例、改正前の太宰府市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例及び改正前の太宰府市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与等は、改正後の特別職給与等条例、改正後の職員給与条例、改正後の議員報酬等条例及び改正後の任期付職員採用等条例の規定による給与等の内払とみなす。

(平成30年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の太宰府市特別職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の特別職給与等条例」という。)、第3条の規定による改正後の太宰府市職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)、第5条の規定による改正後の太宰府市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)及び第7条の規定による改正後の太宰府市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員採用等条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の特別職給与等条例、改正後の職員給与条例、改正後の議員報酬等条例及び改正後の任期付職員採用等条例の規定を適用する場合においては、改正前の太宰府市特別職の職員の給与等に関する条例、改正前の太宰府市職員の給与に関する条例、改正前の太宰府市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例及び改正前の太宰府市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与等は、改正後の特別職給与等条例、改正後の職員給与条例、改正後の議員報酬等条例及び改正後の任期付職員採用等条例の規定による給与等の内払とみなす。

(令和元年条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の太宰府市特別職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の特別職給与等条例」という。)、第3条の規定による改正後の太宰府市職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)、第5条の規定による改正後の太宰府市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議会議員報酬等条例」という。)及び第7条の規定による改正後の太宰府市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員採用等条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の特別職給与等条例、改正後の職員給与条例、改正後の議会議員報酬等条例及び改正後の任期付職員採用等条例の規定を適用する場合においては、改正前の太宰府市特別職の職員の給与等に関する条例、太宰府市職員の給与に関する条例、太宰府市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例及び改正前の太宰府市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与等は、改正後の特別職給与等条例、改正後の職員給与条例、改正後の議会議員報酬等条例及び改正後の任期付職員採用等条例の規定による給与等の内払とみなす。

(令和2年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第2条の規定による改正後の太宰府市特別職の職員の給与等に関する条例、第3条の規定による改正後の太宰府市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例又は第4条の規定による改正後の太宰府市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、167.5分の10を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(令和4年条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の太宰府市特別職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の特別職給与等条例」という。)、第3条の規定による改正後の太宰府市職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)、第5条の規定による改正後の太宰府市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議会議員報酬等条例」という。)、第7条の規定による改正後の太宰府市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員採用等条例」という。)及び第9条の規定による改正後の太宰府市会計年度任用職員の給与、費用弁償及び旅費に関する条例の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の特別職給与等条例、改正後の職員給与条例、改正後の議会議員報酬等条例及び改正後の任期付職員採用等条例の規定を適用する場合においては、改正前の太宰府市特別職の職員の給与等に関する条例、改正前の太宰府市職員の給与に関する条例、改正前の太宰府市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例及び改正前の太宰府市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与等は、改正後の特別職給与等条例、改正後の職員給与条例、改正後の議会議員報酬等条例及び改正後の任期付職員採用等条例の規定による給与等の内払とみなす。

(令和5年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の太宰府市特別職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の特別職給与等条例」という。)、第3条の規定による改正後の太宰府市職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)、第5条の規定による改正後の太宰府市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議会議員報酬等条例」という。)、第7条の規定による改正後の太宰府市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員採用等条例」という。)及び第9条の規定による改正後の太宰府市会計年度任用職員の給与、費用弁償及び旅費に関する条例(以下「改正後の会計年度任用職員給与等条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の特別職給与等条例、改正後の職員給与条例、改正後の議会議員報酬等条例、改正後の任期付職員採用等条例及び改正後の会計年度任用職員給与等条例の規定を適用する場合においては、改正前の太宰府市特別職の職員の給与等に関する条例、改正前の太宰府市職員の給与に関する条例、改正前の太宰府市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、改正前の太宰府市一般職の任期付職員の採用等に関する条例及び改正前の太宰府市会計年度任用職員の給与、費用弁償及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与等は、改正後の特別職給与等条例、改正後の職員給与条例、改正後の議会議員報酬等条例、改正後の任期付職員採用等条例及び改正後の会計年度任用職員給与等条例の規定による給与等の内払とみなす。

太宰府市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成25年2月27日 条例第1号

(令和5年12月19日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成25年2月27日 条例第1号
平成26年12月19日 条例第22号
平成27年3月31日 条例第19号
平成28年3月24日 条例第8号
平成28年12月21日 条例第37号
平成29年12月22日 条例第41号
平成30年12月27日 条例第27号
令和元年12月18日 条例第42号
令和2年11月30日 条例第26号
令和4年3月29日 条例第8号
令和4年12月21日 条例第16号
令和5年12月19日 条例第21号