○太宰府市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成21年9月25日

規則第39号

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 条例第2条第1号及び第2号に規定する契約は、次の各号に掲げる物品の借入れ及びこれに伴う保守に関する契約とする。

(1) 機械器具

(2) 事務用品

(3) OA機器

(4) 車両

(5) その他市長が特に必要と認めるもの

2 条例第2条第3号に規定する契約は、次の各号に掲げる業務に関する契約とする。

(1) 警備業務

(2) 清掃業務

(3) 受付業務

(4) 電話交換業務

(5) 機械設備等保守点検業務

(6) その他市長が特に必要と認めるもの

3 条例第2条第4号に規定する契約は、次の各号に掲げる業務に関する契約とする。

(1) 車両等運行業務

(2) 情報処理システム運用業務

(3) その他市長が特に必要と認めるもの

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

太宰府市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成21年9月25日 規則第39号

(平成21年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成21年9月25日 規則第39号