○太宰府市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成21年9月25日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 物品の借入れに関する契約

(2) 前号の物品の保守点検に関する契約

(3) 庁舎その他市の施設の維持管理に関する契約

(4) 前各号に掲げるもののほか、毎年度当初から経常的に役務の提供を受ける必要がある契約

(契約期間)

第3条 前条に規定する長期継続契約を締結することができる期間は、原則として5年以内とする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に入札の公告、入札参加者の指名その他の契約の申込みの誘引を行う契約について適用する。

太宰府市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成21年9月25日 条例第26号

(平成21年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成21年9月25日 条例第26号