○太宰府市生活保護法施行細則

平成20年3月31日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行について、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(備付書類)

第2条 福祉事務所長(以下「所長」という。)は、被保護者について、次の各号に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 受付面接記録票(様式第1号)

(2) 保護台帳(様式第2号)

(3) 保護決定調書(様式第3号)

(4) 保護決定(収入認定)調書(様式第4号)

(5) 医療扶助認定調書(様式第5号)

(6) 介護扶助認定調書(様式第6号)

(7) 保護記録(様式第7号)

(8) ケース記録(様式第8号)

(9) 定例支給内訳書(様式第9号―1)又は追給支給内訳書(様式第9号―2)

2 所長は、次の各号に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 生活保護新規受付簿(兼処理簿)(様式第10号)

(2) ケース番号登載簿(様式第11号)

(3) 廃止ケース整理簿(様式第12号)

(4) 医療券交付処理簿(様式第13号)

(5) 介護券交付処理簿(様式第14号)

(保護の申請)

第3条 施行規則第2条第1項の規定に基づく申請は、生活保護申請書(様式第15号)によるものとする。ただし、次の各号に掲げる申請をする場合には、それぞれ当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 生活扶助の申請

 被服費及び家具什器費 保護変更申請書「生活扶助費(被服費・家具什器費)(様式第16号)

 紙おむつ及び貸おむつ代等 保護変更申請書「生活扶助費(紙おむつ等)(様式第17号)

 移送費 保護変更申請書「生活扶助費(移送費)(様式第18号)

 配電、水道、井戸及び下水道設備費 保護変更申請書「生活扶助費(配電、水道、井戸、下水道設備費)(様式第19号)

 妊婦定期検診料 保護変更申請書「生活扶助費(妊婦定期検診料)(様式第20号)

(2) 住宅扶助の申請 保護変更申請書「住宅扶助費(住宅維持費)(様式第21号)

(3) 医療扶助の申請

 医療扶助(治療材料、柔道整復、あん摩・マッサージ・はり・きゅう、移送) 保護変更申請書(傷病届)(様式第22号)

 訪問看護 保護変更申請書(傷病届)及び訪問看護要否意見書(様式第23号)

(4) 介護扶助の申請 保護変更申請書(介護届)(様式第24号)

(5) 出産扶助の申請 生活保護(出産扶助費)申請書(様式第25号)

(6) 生業扶助の申請 生活保護(生業扶助費)申請書(様式第26号)

2 施行規則第2条第3項の規定に基づく申請は、生活保護(葬祭扶助費)申請書(様式第27号)によるものとする。

3 前2項に規定する申請には、次の各号に掲げる書類のうち、所長が必要と認めるものを添付しなければならない。

(1) 収入状況申告書(様式第28号)

(2) 資産申告書(様式第29号)

(3) 同意書(様式第30号)

(4) 給与証明書(様式第31号)

(5) 家賃、間代、地代証明書(様式第32号)

(6) 医療要否意見書(様式第33号)

(7) 結核入院要否意見書(様式第34号)

(8) 精神疾患入院要否意見書(様式第35号)

4 所長は、特に必要があると認めるときは前項の書類以外の書類についても提出を求めることができる。

(保護決定の通知)

第4条 法第24条第1項に規定する通知は、保護開始決定通知書(様式第36号)又は保護却下決定通知書(様式第37号)により、同条第5項及び法第25条第2項に規定する通知は、保護変更決定通知書(様式第38号)又は保護却下決定通知書により、法第26条に規定する通知は、保護廃止・停止決定通知書(様式第39号)により行うものとする。

(現在地保護の通知)

第5条 所長は、法第19条第2項の規定により保護を実施したときは、速やかに、当該被保護者の居住地を管轄する保護の実施機関又は所長等にその旨を通知し、第2条第1項各号及び前条に規定する書類の写しを送付しなければならない。

2 所長は、被保護者がその居住地をその管轄区域外の地に移転したときは、速やかに、必要な決定を行い、要保護者転出通知書(様式第40号)により、新居住地を管轄する保護の実地機関又は所長等に通知しなければならない。

3 前項の通知書には、第2条第1項第2号第3号及び第8号に規定する書類の写しその他保護の決定及び実施上必要と認められる最小限のものを添付するものとする。

(検診命令)

第6条 法第28条第1項の規定により、要保護者に対して検診を受けるべき旨を命ずるときは、検診命令書(様式第41号)、検診依頼書(様式第42号)、検診書(様式第43号)、検診料請求書(様式第44号)によるものとする。

(調査依頼)

第7条 法第29条の規定による調査の嘱託等は、次の各号に掲げる書類によるものとする。

(1) 調査依頼書(様式第45号)

(2) 戸籍法(昭和22年法律第224号)及び住民基本台帳法(昭和42年法律第801号)に係る諸証明の交付依頼書(様式第46号)

(3) 扶養義務履行照会書(様式第47号)

(4) 金融機関調査(依頼)(様式第48号)

(5) 生命保険調査(依頼)(様式第49号)

(入所等依頼)

第8条 所長は、法第30条第1項ただし書の規定により、被保護者を救護施設、更生施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託するときは、これらの施設の長又は私人に対して入所等依頼書(様式第50号)を発行しなければならない。

2 所長は、前項の被保護者について、その入所若しくは入所の委託中又は養護の委託中に保護の変更、停止又は廃止の決定を行ったときは、当該施設の長又は私人に対して、第4条第1項に規定する通知書の写しを添付して、その旨を通知するものとする。

(保護金品の支給方法等)

第9条 所長は、被保護者に対し、窓口払や口座払により保護金品を支給することができる。

2 所長は、被保護者に対する保護金品の支給を窓口払で行う場合においては、当該被保護者に交付した法による保護金品確認印票(様式第51号)及び印鑑の提示を求め、これを照合のうえ支給明細書への押印又は領収書への署名押印することにより行う。

3 所長は、被保護者の理由により保護金品の支給を窓口払で行うことができないと認める場合においては、当該被保護者から口座振込を依頼する書面の提出を受け、指定された口座に対して支給することができる。

(不服申立書等)

第10条 法に基づく処分についての審査請求又は再審査請求は、それぞれ審査請求書(様式第52号)及び再審査請求書(様式第53号)によるものとする。

2 法に基づく処分についての審査請求に関し、審査庁から求められた場合に、処分庁としての所長が行政不服審査法(平成26年法律第68号)第29条第2項の規定により提出する弁明書は、弁明書(様式第54号)によるものとする。

(平28規則35・一部改正)

(費用返還命令等の通知)

第11条 法第63条の規定による費用の返還命令又は法第77条若しくは法第78条の規定による費用の徴収に関する処分の通知は、それぞれ費用返還命令書(様式第55号)又は法第77条費用徴収決定通知書(様式第56号)及び法第78条費用徴収決定通知書(様式第57号)によるものとする。

(指導指示書)

第12条 所長は、法第27条第1項の規定による指導又は指示を書面によって行う場合は、指導指示書(様式第58号)によるものとする。

(弁明聴取の通知)

第13条 所長は、法第62条第4項の規定による弁明の機会を与える通知するときは、弁明聴取通知書(様式第59号)によるものとする。

(介護扶助の認定)

第14条 所長は、介護保険法(平成9年法律第123号)第9条に規定された被保険者でない被保護者について、法第15条の2に規定する介護扶助の要否及び程度を決定するときは、筑紫地区介護認定審査会(筑紫地区介護認定審査会の共同設置に関する規約に規定する審査会をいう。)に審査及び判定を求めるものとする。

(新たな様式の使用)

第15条 所長は、この規則に定めるもののほか、必要があるときは別に様式を定めて使用することができる。

(施行月日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある旧書式による所定の調書その他の用紙は、なお、当分の間、所要の修正をし使用することができる。

(平成23年規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第61号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第35号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式第1号から様式第59号まで 略

太宰府市生活保護法施行細則

平成20年3月31日 規則第16号

(令和2年9月30日施行)