○筑紫地区介護認定審査会の共同設置に関する規約

平成11年6月30日

(共同設置する市)

第1条 筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市及び那珂川市(以下「関係市」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の7第1項の規定により、共同して、介護保険法(平成9年法律第123号)第14条の規定に基づく介護認定審査会を設置するものとする。

(平30年10月1日・一部改正)

(名称)

第2条 この介護認定審査会は、筑紫地区介護認定審査会(以下「審査会」という。)という。

(審査会の執務場所及び担当市)

第3条 執務場所は、春日市春日公園5丁目14番地1 筑紫自治館内とする。

2 審査会の庶務を処理する担当市(以下「担当市」という。)は、関係市の長が協議して定める。

(平16年4月1日・全改、平30年10月1日・一部改正)

(審査会委員の定数及び任命方法)

第4条 審査会の委員の定数は、200人内とし、要介護者等の保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、関係市の長が協議により定めた候補者について、担当市の長がこれを任命する。

2 法令及びこの規約に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、担当市の規則で定める。

(平11年9月30日・平13年3月30日・平17年4月1日・平30年10月1日・一部改正)

(審査会の事務を補助する担当市の職員)

第5条 審査会の事務を補助する担当市の職員の定数は、関係市の長が協議して定めるものとする。

(平30年10月1日・一部改正)

(負担金)

第6条 審査会の経費は、関係市の負担金その他の収入をもって充てる。

2 前項に規定する負担金は、関係市の長がその協議により決定するものとする。

3 関係市は、前項の規定による負担金を担当市に交付しなければならない。

4 前項の負担金の交付の時期については、関係市の長が協議して定める。

(平30年10月1日・一部改正)

(審査会に関する担当市の予算)

第7条 審査会に関する担当市の予算は、これを特別会計とする。

(平30年10月1日・一部改正)

(審査会に関する担当市の決算報告)

第8条 担当市の長は、審査会に関する決算を担当市の議会の認定に付したときは、当該決算を、関係市の長に報告しなければならない。

(平30年10月1日・一部改正)

(審査会の事務の管理及び執行に関する条例、規則及びその他の規程)

第9条 審査会の事務の管理及び執行に関する条例、規則及びその他の規程については、関係市は、これを相互に調整するように努めなければならない。

(平30年10月1日・一部改正)

(審査会の委員の身分の取扱に関する条例、規則及びその他の規程)

第10条 審査会の委員の報酬、費用弁償の額及びその支給方法に関する条例、規則及びその他の規程(以下「条例等という」)は、関係市の長が協議して指定するものとする。

2 担当市は、条例等を制定又は改廃する場合においては、あらかじめ関係市と協議しなければならない。

3 担当市が条例等を制定又は改廃したとき及び担当市が変更となったときは、関係市の長は、現に効力を有する条例等を公表しなければならない。

(平17年4月1日・全改、平30年10月1日・一部改正)

(審査会の委員の懲戒処分等)

第11条 担当市の長は、審査会の委員の懲戒処分をするとき及びその退職につき承認を与える場合においては、あらかじめ関係市の長と協議しなければならない。

(平30年10月1日・一部改正)

(補則)

第12条 この規約に定めるもののほか、審査会を担当する事務に関し必要な事項は、関係市の長が協議して定める。

(平30年10月1日・一部改正)

1 この規約は、平成11年7月1日から施行する。

2 関係市町の長は、この規約の施行の際現に効力を有する第10条第1項の規定による担当市町の次に掲げる条例等を公表しなければならない。

(1) 春日市職員の旅費等に関する条例(昭和38年条例第21号)

(2) 春日市職員の旅費等に関する規則(平成9年規則第8号)

(3) 春日市財務規則(平成5年規則第8号)

(4) 春日市事務決裁規程(昭和47年訓令第15号)

(5) 春日市文書管理規程(平成6年告示第55号)

(平成11年9月30日)

この規約は、平成11年10月1日から施行する。

(平成13年3月30日)

1 この規約は、平成13年4月1日から施行する。

2 関係市町の長は、この規約による変更後の筑紫地区介護認定審査会の共同設置に関する規約第10条第1項に規定する担当市町の次に掲げる条例等であって、この規約施行の際現に効力を有するものを公表しなければならない。

(1) 筑紫野市職員等の旅費に関する条例(平成3年筑紫野市条例第37号)

(2) 筑紫野市職員等の旅費に関する規則(平成3年筑紫野市規則第27号)

(3) 筑紫野市予算規則(平成4年筑紫野市規則第13号)

(4) 筑紫野市会計規則(平成4年筑紫野市規則第11号)

(5) 筑紫野市行政組織及び職務執行規則(平成3年筑紫野市規則第18号)

(6) 筑紫野市文書管理規程(平成4年筑紫野市規程第6号)

(平成15年4月1日)

1 この規約は、平成15年4月1日から施行する。

2 関係市町の長は、この規約による変更後の筑紫地区介護認定審査会の共同設置に関する規約第10条第1項に規定する担当市町の次に掲げる条例等であって、この規約施行の際限に効力を有するものを公表しなければならない。

(1) 大野城市職員等の旅費に関する条例(昭和32年大野城市条例第4号)

(2) 大野城市職員等の旅費に関する規則(昭和52年大野城市規則第14号)

(3) 大野城市財務規則(昭和53年大野城市規則第3号)

(4) 大野城市行政事務組織規則(昭和47年大野城市規則第36号)

(5) 大野城市事務決裁規程(昭和47年大野城市規程第37号)

(平成16年4月1日)

この規約は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日)

この規約は、平成17年4月1日から施行する。

(平成30年10月1日)

この規約は、平成30年10月1日から施行する。

筑紫地区介護認定審査会の共同設置に関する規約

平成11年6月30日 種別なし

(平成30年10月1日施行)