○太宰府市ホテル等設置奨励条例施行規則
平成19年12月20日
規則第54号
(趣旨)
第1条 この規則は、太宰府市ホテル等設置奨励条例(平成19年条例第44号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(ホテル等の適合基準)
第3条 条例第3条第1項に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 一客室の床面積は、7平方メートル(寝台を置く客室にあっては、9平方メートル)以上であること。
(2) 適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること。
(3) 宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の入浴設備及び洗面設備を有すること。
(4) 適当な数の便所を有すること。
(平31規則24・全改)
(奨励金の額)
第7条 条例第5条第2項の規定によるホテル等設置奨励金(以下「奨励金」という。)の額は、新設又は増設されたホテル等(増設の場合は、当該増設部分をいう。以下同じ。)が営業を開始した日後において、当該ホテル等に対して最初に固定資産税が賦課される年度から3年間における各年度の固定資産税額(当該ホテル等に係る投下固定資産総額に係る税額をいう。)の2分の1に相当する額とする。ただし、5,000万円を限度とする。
(奨励金の交付時期)
第8条 奨励金は、前条に規定する各年度の固定資産税が完納された年度の翌年度に交付する。
(1) ホテル等の新設又は増設に係る計画の変更(軽微なものを除く。)を行おうとするとき。
ホテル等(新設・増設)計画変更届出書(様式第8号)
(2) ホテル等の新設又は増設に係る工事を完了したとき。
工事完了届出書(様式第9号)
(3) 新設し、又は増設したホテル等の営業を開始したとき。
営業開始届出書(様式第10号)
(4) 新設し、又は増設したホテル等の営業を休止し、又は廃止したとき。
営業(休止・廃止)届出書(様式第11号)
(5) 前各号に定めるもののほか、奨励事業者の指定又は奨励金の交付の申請事項に変更(軽微なものを除く。)があったとき。
所定の様式
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市ホテル等設置奨励条例施行規則の規定は、平成30年6月15日から適用する。