○太宰府市ホテル等設置奨励条例

平成19年12月20日

条例第44号

(目的)

第1条 この条例は、ホテル等の設置を促進するために必要な措置を講ずることにより、滞在型観光を推進するとともに、本市の観光産業の振興と雇用機会の拡大を図り、もって本市経済の活性化に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ホテル等 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業を行う者が当該営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項第4号に規定する営業を除く。)を行うための施設をいう。

(2) 新設 市内にホテル等を有しない者が新たに市内にホテル等を設置し、又は市内に既存のホテル等を有する者が当該ホテル等の敷地外に新たに独立したホテル等を設置し、若しくは既存のホテル等を解体して当該解体したホテル等の敷地内に新たにホテル等を設置することをいう。

(3) 増設 市内に既存のホテル等を有する者が、当該ホテル等の規模を拡大し、又は当該ホテル等に隣接して新たにホテル等を設置することをいう。

(4) 投下固定資産総額 ホテル等を新設又は増設するために必要な固定資産(地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する土地、家屋及び償却資産をいう。)の取得価格の合計額で、市長が認定したものをいう。

(平30条例17・一部改正)

(奨励事業者の指定)

第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当するホテル等で規則で定める基準に適合するものを新設又は増設する者を奨励事業者に指定するものとする。

(1) 新設の場合にあっては、投下固定資産総額が1億円以上であるホテル等

(2) 増設の場合にあっては、増設部分の投下固定資産総額が5,000万円以上であるホテル等

2 奨励事業者の指定を受けようとする者は、規則で定めるところによりあらかじめ市長に申請しなければならない。

(奨励事業者の承継)

第4条 奨励事業者について譲渡、合併、相続その他の事由により変更があった場合は、新設又は増設に係るホテル等の承継者は、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出が適正なものであると認めたときは、当該承継者を奨励事業者に指定するものとする。

(奨励金の交付)

第5条 市長は、奨励事業者にホテル等設置奨励金(以下「奨励金」という。)を予算の範囲内で交付することができる。

2 奨励金の額及び交付の方法は、規則で定める。

(交付の申請及び決定)

第6条 奨励金の交付を受けようとする奨励事業者は、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付の決定を行うものとする。

(指定の取消等)

第7条 市長は、奨励事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、奨励事業者の指定若しくは奨励金の交付の決定を取り消し、又は奨励金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) ホテル等が第3条第1項に規定するホテル等に該当しなくなったとき。

(2) 第4条の規定による届出をしなかったとき。

(3) ホテル等をその営業以外の用に供したとき。

(4) 偽りその他不正の手段により奨励事業者の指定を受け、又は奨励金の交付を受けたとき。

(5) 市税を納期限内に完納しなかったとき。

(6) その他法令又はこの条例若しくはこの条例に基づく規則に違反する行為があったとき。

(報告の徴収等)

第8条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、必要な事項について報告を求め、又は指示することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第17号)

この条例は公布の日から施行し、改正後の太宰府市ホテル等設置奨励条例の規定は、平成30年6月15日から適用する。

太宰府市ホテル等設置奨励条例

平成19年12月20日 条例第44号

(平成30年6月29日施行)