○太宰府市会計管理者の補助組織等に関する規則

平成19年3月27日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項及び第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の事務を代理する職員及び会計管理者の権限に属する事務を処理させるための組織等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平28規則90・平29規則46・一部改正)

(設置)

第2条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計課(以下「課」という。)を置く。

2 課に会計係(以下「係」という。)を置く。

(平28規則90・一部改正)

(職員)

第3条 課に課長その他必要な職員を置く。

2 前項の職員の職務については、太宰府市職務執行規則(昭和43年規則第94号)の規定を準用する。

(平28規則90・一部改正)

(事務分掌)

第4条 係の事務分掌は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 決算の調整に関すること。

(2) 現金及び有価証券の出納保管に関すること。

(3) 他課の管理に属さない物品の出納及び保管に関すること。

(4) 現金及び財産の記録管理に関すること。

(5) 支出負担行為の確認に関すること。

(6) 収支命令審査に関すること。

(7) 指定金融機関等に関すること。

(8) 小切手の振り出しに関すること。

(9) その他会計事務に関すること。

(10) 課内の庶務に関すること。

(平28規則90・一部改正)

(専決)

第5条 課長において専決できる事項は、別表に定める区分によるものとする。

(平22規則5・全改)

(事務代理)

第6条 会計管理者の事務を代理する職員は会計課長とし、会計課長に事故がある場合又は欠けた場合の職員は、会計課会計係長とする。

(平29規則46・追加)

(準用)

第7条 この規則に定めるもののほか、課の処務及び職員の服務に関しては、市長の事務部局の例による。

(平28規則90・一部改正、平29規則46・旧第6条繰下)

この規則は、公布の日以後初めて地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)による改正後の地方自治法第168条第2項の規定に基づき会計管理者が任命された日から施行する。

(平成22年規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年規則第90号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第21号)

この規則は、令和2年4月1日から施行し、改正後の太宰府市会計管理者の補助組織等に関する規則の規定は、令和2年度の予算事務から適用し、令和元年度の予算事務については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

(平22規則5・追加、令2規則21・一部改正)

(会計課長の専決事項)

節区分による支出に関すること。

金額

1 報酬

全額

2 給料

全額

3 職員手当等

全額

4 共済費

全額

5 災害補償費

全額

6 恩給及び退職年金

全額

7 報償費

50万円以下

8 旅費

全額

9 交際費

50万円以下

10 需用費

50万円以下

11 役務費

50万円以下

12 委託料

50万円以下

13 使用料及び賃借料

50万円以下

14 工事請負費

500万円以下

15 原材料費

100万円以下

16 公有財産購入費

150万円以下

17 備品購入費

50万円以下

18 負担金補助及び交付金

50万円以下

19 扶助費

全額

20 貸付金

50万円以下

21 補償、補填及び賠償金

50万円以下

22 償還金、利子及び割引料

50万円以下

23 投資及び出資金

50万円以下

24 積立金

全額

25 寄附金

50万円以下

26 公課費

全額

27 繰出金

全額

備考

上記の支出には、次の事項を含む。

1 小切手の振出並びに指定金融機関への納入及び支払命令に関すること。

2 歳入歳出外現金の支出に関すること。

3 収入又は支出の科目更正に関すること。

(注) 過誤納金、過誤払(戻入)及び精算命令書の最終審査は、支出時における元伝票の審査決裁区分による。

太宰府市会計管理者の補助組織等に関する規則

平成19年3月27日 規則第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成19年3月27日 規則第2号
平成22年3月24日 規則第5号
平成28年12月21日 規則第90号
平成29年8月18日 規則第46号
令和2年3月31日 規則第21号