○職員からの苦情相談に関する規則

平成17年8月1日

筑紫公平委規則第4号

注 平成28年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第2項第3号の規定に基づき、職員(離職した職員を含む。次条及び第4条第1項において同じ。)からの勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申出及び相談(当該職員に係るものに限る。以下「苦情相談」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公平委員会に対する苦情相談)

第2条 職員は、公平委員会に対し、文書又は口頭により苦情相談を行うことができる。ただし、離職した職員にあっては、次の各号に掲げる苦情相談に限る。

(1) 離職に関する苦情相談

(2) 法第28条の4又は第28条の5の規定に基づく採用に関する苦情相談

2 職員は、前項の規定にかかわらず、係属中の法第46条に規定する勤務条件に関する措置の要求、又は法第49条の2第1項に規定する審査請求に関する事案に係る問題について、苦情相談を行うことができない。ただし、公平委員会が特に必要があると認めるときは、この限りではない。

(平28筑紫公平委規則2・一部改正)

(職員相談員)

第3条 公平委員会は、前条の規定による苦情相談の迅速かつ適切な処理を行うため、公平委員会事務局に職員相談員を置く。

2 職員相談員は、公平委員会が公平委員会事務局職員の中から指名する。

(事案の処理)

第4条 公平委員会は、苦情相談を行った職員(以下「申出人」という。)に対し、助言等を行うほか、関係当事者に対し、指導、あっせんその他の必要な措置を行うものとする。

2 公平委員会は、申出人が事案の処理の継続を求める場合において、当該事案に係る問題の解決の見込みがないと認めるとき、その他事案の処理を継続することが適当でないと認めるときは、当該事案の処理を打ち切るものとする。

3 事案に係る問題について、給与、勤務時間その他勤務条件の措置の要求の審査に関する規則(昭和41年筑紫公平委規則第2号)第2条に規定する行政措置要求書が受理されたとき、又は不利益処分についての審査請求に関する規則(昭和41年筑紫公平委規則第3号)第5条第1項の規定による受理がされたときは、当該事案の処理は打ち切られたものとみなす。ただし、公平委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(平28筑紫公平委規則2・一部改正)

(調査)

第5条 公平委員会は、申出人、任命権者その他の関係者に対し、必要に応じて、事情聴取、照会その他の調査を行うことができる。

(記録の作成)

第6条 公平委員会は、事案ごとにその概要及び処理状況について記録を作成するものとする。

(秘密の保持)

第7条 苦情相談に係る事務に従事する職員は、申出人の職及び氏名、苦情相談の内容その他の苦情相談に関し職務上知ることのできた秘密を保持しなければならない。

(不利益取扱いの禁止)

第8条 任命権者は、公平委員会に対して苦情相談を行ったこと、苦情相談に関し公平委員会が行う調査に協力したこと等に起因して、職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。

(公平委員会及び任命権者の協力)

第9条 公平委員会及び任命権者は、苦情相談に係る事務に関し相互に連携を図りながら協力するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年筑紫公平委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年筑紫公平委規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

職員からの苦情相談に関する規則

平成17年8月1日 筑紫公平委員会規則第4号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
平成17年8月1日 筑紫公平委員会規則第4号
平成21年7月30日 筑紫公平委員会規則第3号
平成28年3月25日 筑紫公平委員会規則第2号