○給与、勤務時間その他勤務条件の措置の要求の審査に関する規則
昭和41年9月13日
筑紫公平委規則第2号
注 平成28年3月から改正経過を注記した。
(この規則の目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第48条の規定に基づき、給与、勤務時間、その他勤務条件の措置の要求及び審査判定の手続き並びに審査判定の結果執るべき措置に関し必要な事項を規定することを目的とする。
(行政措置の要求)
第2条 法第46条の規定により公平委員会(以下「委員会」という。)に対し行政措置の要求をしようとする者(以下「要求者」という。)は、行政措置要求書正副各1通を書類、記録その他の適切な資料をそえて委員会に提出しなければならない。ただし、要求者は、審査の係属中においても資料を提出することを妨げない。
(行政措置の要求書)
第3条 行政措置要求書には、次に掲げる事項を記載し、要求者が署名押印しなければならない。
(1) 申請者の職名、氏名、住所、生年月日、勤務場所
(2) 要求事項
(3) 要求の事由
(4) 要求について当局と交渉を行なつた場合には交渉経過の概要
(5) 行政措置要求書の提出年月日
(その他手続等)
第4条 この規則に定める場合の外、行政措置の要求、審査判定の手続並びに審査判定の結果執るべき措置に関し必要な事項については、不利益処分についての審査請求に関する規則の規定を準用する。
(平28筑紫公平委規則2・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年筑紫公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年筑紫公平委規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。