○太宰府市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成17年6月23日

教委規則第9号

(指定管理者の申請)

第2条 条例第3条の規定による申請は、太宰府市公の施設に係る指定管理者指定申請書(様式第1号)によるものとする。

(指定管理者の指定)

第3条 条例第4条の規定により候補者を選定した場合は、太宰府市公の施設に係る指定管理者選定結果通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(事業報告書)

第4条 条例第8条の規定による事業報告書の提出は、太宰府市公の施設に係る指定管理者事業報告書(様式第3号)によるものとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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太宰府市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成17年6月23日 教育委員会規則第9号

(平成17年6月23日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年6月23日 教育委員会規則第9号