○太宰府市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
平成17年6月23日
教委規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、太宰府市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○太宰府市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
平成17年6月23日
教委規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、太宰府市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
平成17年6月23日 教育委員会規則第9号
(平成17年6月23日施行)
◆ | 平成17年6月23日 | 教育委員会規則第9号 |