○太宰府市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例
平成17年6月23日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第4項の規定に基づき、同条第3項に規定する指定管理者の指定の手続き等に関し必要な事項を定めるものとする。
(募集)
第2条 市長又は教育委員会(以下「市長等」という。)は、指定管理者に法第244条第1項に規定する公の施設(以下「施設」という。)の管理を行わせようとするときは、次の各号に掲げる事項を明示して、指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。
(1) 施設の概要
(2) 申請受付期間
(3) 利用料金に関する事項
(4) 指定期間
(5) 申請の資格
(6) 選定の基準
(7) 管理内容
(8) その他市長等が指定する事項
(1) 施設の事業計画書
(2) 管理に係る収支計画書
(3) 団体の経営状況を説明する書類
(4) その他市長等が必要と認める書類
(1) 利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。
(2) 施設の効用を最大限に発揮するものであること。
(3) 施設の管理経費の縮減が図られるものであること。
(4) 施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有している、又は確保できる見込みがあること。
(5) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)でない団体であること。
(6) 暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)が役員となっていない団体であること。
(7) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有しない団体であること。
(8) その他市長等が施設の性質及び目的等に応じて定める基準
(平23条例4・平29条例39・一部改正)
(公募によらない候補者の選定)
第5条 市長等は、施設の性格、規模等を考慮し設置目的に沿った効果的な管理運営を行うため、又は地域の活力等を管理運営に生かすことが必要と判断する場合は、第2条の規定による公募によらずに、指定管理者の候補者を選定することができる。
2 市長等は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。
(協定の締結)
第7条 指定管理者の指定を受けた団体は、市長等と施設の管理に関する協定を締結しなければならない。
(1) 指定期間に関する事項
(2) 事業計画に関する事項
(3) 利用料金に関する事項
(4) 事業報告に関する事項
(5) 本市が支払うべき管理費用に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項
(7) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(8) その他市長等が別に定める事項
(1) 管理業務の実施状況
(2) 利用状況
(3) 利用料金の収入実績
(4) 管理に係る経費の収支状況
(5) その他市長等が管理の実態を把握するために必要とする事項
(業務報告の聴取等)
第9条 市長等は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理業務及び経理状況に関し、定期的又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消等)
第10条 市長等は、次の各号の一に該当する場合は、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 指定管理者が前条の規定による指示に従わないとき。
(2) 指定管理者が暴力団であることが明らかになったとき。
(3) 暴力団員が指定管理者の役員となっていることが明らかになったとき。
(4) 指定管理者が暴力団又は暴力団員と密接な関係を有することが明らかになったとき。
(5) その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるとき。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市はその賠償の責めを負わない。
3 第6条第2項の規定は、指定管理者の指定の取消し又は管理の業務の停止について準用する。
(平23条例4・一部改正)
(原状回復義務)
第11条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、施設の設備等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長等の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第12条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の設備等を損壊し、又は消滅したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長等が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(個人情報の取扱)
第13条 指定管理者は、公の施設の管理に関し知り得た個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下この項において同じ。)を取り扱う場合については、漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の安全管理のため、第7条第1項に規定する協定に基づき必要かつ適切な措置を講じなければならない。
2 指定管理者は、個人情報の保護に関する法律及び太宰府市情報公開条例(平成9年条例第4号)の規定を遵守しなければならない。
(令5条例1・一部改正)
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第4号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。