○太宰府市立老人福祉センター運営規則
平成17年6月23日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、太宰府市立老人福祉センター条例(平成17年条例第18号。以下「条例」という。)に規定する太宰府市立老人福祉センター(以下「老人センター」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 老人センターは、老人に対して各種の相談に応ずるとともに健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与し、もって老人に健康で明るい生活を営ませることを目的として次の事業を行う。
(1) 相談
ア 生活相談
老人の生活、住宅、身上等に関する相談に応じ、適当な援助指導を行う。
イ 健康相談
老人の疾病の予防、治療等に関する相談に応じ、適当な援助指導を行う。
(2) 生業及び就労の指導
老人の生業及び就労等について指導を行い、必要に応じ授産事業を行う。
(3) 機能回復訓練の実施
老人の後退機能の回復訓練を行う。
(4) レクリエーション等の実施
老人の教養の向上及びレクリエーション等のための事業を行い、又はそのために必要な便宜を提供する。
(5) 老人クラブに対する援助等
老人クラブの運営について援助を行うとともに老人に対する調査・研究・広報等の事業を行う。
2 市長は、団体の使用を許可したときは、太宰府市立老人福祉センター利用許可書(様式第4号)を交付する。
(1) 市が行政上の必要により使用するとき。
(2) 市が主催又は共催する行事に使用するとき。
(3) 福祉団体の行事に使用するとき。
(4) 前各号に定めるもののほか、市長が特別の理由があると認められるとき。
2 使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめ承認を受けなければならない。
(平19規則39・追加、平22規則25・一部改正)
(使用者の遵守事項)
第5条 老人センターを使用する者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 火災・盗難の防止、秩序維持に協力すること。
(2) 所定の場所以外で飲食又は喫煙を行わないこと。
(3) 老人センター内に酒類を持ち込み、飲酒をしないこと。(酒気を帯びての入場も含む。)
(4) 許可なく寄附の募集や物品の販売等をしないこと。
(5) 動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条に規定する身体障害者補助犬を除く。)を連行しないこと。
(6) 他人に迷惑を及ぼす物品を携行しないこと。
(7) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる行為をしないこと。
(8) 職員の指示する事項に従うこと。
2 使用者は、建物・設備・備品等を滅失き損したときは、直ちに係員に届出なければならない。
3 使用者は、その使用が終ったときは、使用した設備等を原状に復さなければならない。
(平17規則48・旧第5条繰上、平19規則39・旧第4条繰下、平27規則45・一部改正)
(違反処分)
第6条 使用者が第5条第1項の規定に違反する行為をしたとき又は次に掲げる事項に違反した場合は、直ちに退去を命ずることができる。
2 条例第7条第1項に規定する、市長が管理運営上必要があるとき、その他許可することが不適当と認めるときは、次に掲げる場合とする。
(1) 条例及び規則に掲げる事項を順守しないとき。
(2) 施設、附属設備等を破損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 伝染性の疾患にかかっているおそれがあるとき。
(4) その他市長が管理運営上支障があるおそれがあると認めるとき。
(平17規則48・旧第6条繰上、平19規則39・旧第5条繰下、平27規則45・一部改正)
(附帯事業)
第7条 老人センターに売店設備を設けることができる。
(平17規則48・旧第7条繰上、平19規則39・旧第6条繰下)
(平17規則48・旧第8条繰上、平19規則39・旧第7条繰下)
(平22規則25・追加)
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平17規則48・旧第9条繰上、平19規則39・旧第8条繰下、平22規則25・旧第9条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の太宰府市立老人福祉センター運営規則の規定による許可を受けたものに係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成19年規則第39号)
この規則は、平成19年10月1日から施行し、改正後の太宰府市立老人福祉センター運営規則の規定は、同日以後に使用するものから適用する。
附則(平成22年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。